【令和6年度改正】事業場内の最低賃金引き上げで活用できる業務改善助成金

2024.07.31

令和6年度の業務改善助成金

雇用関連の助成金の中でも、「業務改善助成金」は比較的活用しやすい制度です。

しかし、支給要件などの制度内容がわかりにくいといった声も聞かれます。また、制度は年度ごとに改正されているため、受給には最新情報の把握が必要です。

この記事では、業務改善助成金の基本的な支給要件や支給額、申請の流れと、令和5年度から6年度における業務改善助成金の変更点を説明します。

変更による申請時の注意点もわかりやすく解説するので参考にしてください。

業務改善助成金とは

業務改善助成金の支給に必要な事業内最低銀賃の引き上げ

業務改善助成金とは、「事業場内最低賃金」を30円以上引き上げると同時に、生産性の向上につながる設備投資などを行った場合に受けられる助成金です。

「事業場内最低賃金」とは、事務所や店舗など同一の場所にある事業場内で最も低い賃金をいいます。
「事業場」は、会社単位ではなく、同じ場所にある店舗や事務所、工場などをまとめて1つに数えます。異なる場所にあれば、別々の事業場として扱われます。

設備投資のほか、人材育成やコンサルティングの導入などにかかった費用に助成率をかけた額、もしくは助成上限額のどちらか低い方の額が支給されます。

助成率は、引き上げ前の最低賃金額により異なり、最大で「10分の9」。支給の上限額は、賃金の引き上げ額とその人数により異なりますが、最大で600万円です。

具体的な支給要件や支給額などについては、改正情報の後に紹介します。

令和6年度の改正情報

業務改善助成金の令和6年度の改正点

令和6年度の業務改善助成金は、次の点で変更が行われています。

  • 同一年度中の申請可能回数は1回のみ
  • 対象となる賃金引き上げは1回のみ
  • 「特例事業者」となるための「生産性要件」が廃止
  • 一部の「特例事業者」への経費特例が廃止
  • 申請の期限は令和6年12月27日まで
  • 事業完了の期限は令和7年1月31日まで

それぞれ見ていきましょう。

同一年度中の申請可能回数は1回のみ

業務改善助成金は、令和3年8月の要件緩和で、年度内に2回までの申請が可能となっていました 。

しかし令和6年度からは、年度内の申請は1回のみに変更されています。

対象となる賃金引き上げは1回のみ

令和5年度の申請までは、賃金を2段階に分けて引き上げ額の要件を満たした場合でも助成対象となりました。

令和6年度の申請からは、2回に分けた申請も不可能となっています。

「特例事業者」となるための「生産性要件」が廃止

一定の要件に当てはまる場合、「特例事業者」となり、助成の上限が高くなったり、助成対象経費の拡充が受けられたりします。

この特例事業者となるための要件として、「生産性要件」が廃止、つまり、生産性の低下では特例が受けられなくなりました。令和6年度は、「賃金要件」または「物価高騰等要件」が特例事業者の要件となっています。

特例事業者についてはこの後の章で説明します。

一部の「特例事業者」への経費特例が廃止

令和5年度までは、特例事業者のうち、「生産性要件」と「物価高騰等要件」を満たす場合のみ、「関連する経費」も助成の対象となっていました。

「関連する経費」とは、広告チラシの制作費や、机や椅子の購入など、生産性の向上に直結しない(通常でも必要となり得る)費用です。

しかし令和6年度は、この「関連する経費」はすべて対象外となっています。

「物価高騰等要件」に該当する特例事業者への、経費の特例(車やPCなど)は残っています。

申請の期限は「令和6年12月27日」

業務改善助成金の申請期限は、令和4年度は「令和5年1月31日」、令和5年度は「令和6年1月31日」(賃金引き上げ前の申請のみ3月31日まで延長)となっていました 。

しかし令和6年度の申請は、「12月27日」と早く設定されています。
また、予算内での助成となるため、この期限より早く終了する場合もあります。早めの申請がおすすめです。

事業完了の期限は「令和7年1月31日」

令和6年度の事業完了の期限は、「令和7年1月31日」です。「事業完了期限」とは、次のうち最も遅い日を指します。

  • 導入する設備機器等の納品日
  • 導入する設備機器等の支払い完了日(銀行振り込み日、口座引き落とし日)
  • 賃金引き上げ日(就業規則等の改正日)

申請期限と同様、従来よりも早く締め切られることに注意が必要です。

ただし、やむを得ない理由(納品元の事情など)がある場合に限り、事前に理由書を提出することで延長されることもあります。

業務改善助成金の主な支給要件

支給を受けるにはまず、支給対象の要件に当てはまることが必要です。事業者についての要件と実施する設備投資などについての要件を順に見ていきましょう。

支給対象となる事業者

助成金の対象となるのは、次に当てはまる事業者です。

  • 中小企業、または小規模事業者である
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である
  • 以下の「不交付要件」に該当していない
    • 従業員の解雇、賃金引き下げなどを行った
    • 労働関係の法令違反や労働保険料の滞納がある
    • 暴力団等と関係がある
    • 他の助成金・補助金の支給取消を受けた
    • 同一事項について他の助成金や補助金を受給した
    • 申請または実績報告の時点で倒産している
    • 不正受給が発覚した場合の事業主等の公表に同意していない

この助成金は、従業員の賃金引き上げを要件としています。そのため、従業員のいない一人会社や個人事業主は対象外です。

支給対象となる取り組み

業務改善助成金の支給対象となる取り組み

対象事業者が次の両方を行うことで、助成金が受け取れます。

  • 事業場内最低賃金を30円以上引き上げる
  • 生産性の向上につながる10万円以上の設備投資等を行う

設備投資等とは、生産性の向上につながる設備投資や専門家のコンサルティングなどです。

1つの機器は10万円未満でも、合計して10万円以上(税抜き)となれば助成対象となります。ただし、全額ではなく一部の助成です。

支給対象となる経費
機器・設備の導入・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き福祉車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング・国家資格を持つ専門家による、回転率向上のための業務フロー見直し
その他・店舗を改装し動線・レイアウトを改善したことによる調理時間の短縮

具体的な活用事例は、最後の章で紹介します。

生産性の向上につながる設備投資やコンサルティングであることが必要ですが、生産性を上げること自体は支給に必須ではありません。ただ、生産性を上げれば受給額が増やせます。

業務改善助成金の支給金額

業務改善助成金の支給金額

業務改善助成金の支給金額は、次の「いずれか低い方の金額」となります。

  • 設備投資などの費用×助成率
  • 助成上限額

助成率と助成上限額について見ていきましょう。

助成率

助成率は、引き上げ前の事業内最低賃金によって次のように決められています。

引き上げ前の
事業内最低賃金
助成率
900円未満10分の9
900円以上
950円未満
5分の4
(10分の9)
950円以上4分の3
(5分の4)
※カッコ内の金額は、生産性要件を満たした場合の助成率

生産性要件による助成率の割り増しは、直近の会計年度の生産性(営業利益や人件費等から算出)が3年度前と比較して6%以上伸びているなどの場合に受けられます。

多くのコースでは令和5年度をもって廃止されましたが、業務改善助成金では継続されています。

助成上限額

助成の上限額は、賃金の引き上げ額と従業員数によって次の通り設定されています。この金額が上記の「費用×助成率」よりも低ければ、この上限額で支給されます。

コース区分事業内最低賃金の引上額引上対象の社員数助成上限額
社員30人以上社員30人未満
30円コース30円以上1人30万円60万円
2~3人50万円90万円
4~6人70万円100万円
7人以上100万円120万円
10人以上★120万円130万円
45円コース45円以上1人45万円80万円
2~3人70万円110万円
4~6人100万円140万円
7人以上150万円160万円
10人以上★180万円180万円
60円コース60円以上1人60万円110万円
2~3人90万円160万円
4~6人150万円190万円
7人以上230万円230万円
10人以上★300万円300万円
90円コース90円以上1人90万円170万円
2~3人150万円240万円
4~6人270万円290万円
7人以上450万円450万円
10人以上★600万円600万円

表内★印の「10人以上」の部分は、「特例事業者」が10人以上の引き上げをした場合のみ適用されます。それ以外の事業者は、10人以上の引き上げでも「7人以上」の上限額が適用されます。

特例事業者

次の①か②のいずれかに該当する場合は、特例事業者となります。

①賃金要件事業場内最低賃金が950円未満である
②物価高騰等要件外的要因により、申請前3カ月のうち1カ月の利益率が前年同月より3%以上低下している

特例事業者が10人以上の賃金引き上げを行った場合、前項のとおり最も高い助成上限を適用できます。

また、②の物価高騰等要件に該当する場合には、助成対象となる経費の範囲も広くなり、次のようなものも費用に含めて計算することができます。

特例事業者の助成対象となる経費・定員7名以上または車両価格200万円以下の乗用自動車、貨物自動車
・新規で導入するPC、スマホ、タブレットなどの端末と周辺機器

ただし上記についても、生産性の向上につながるものであることが前提です。助成上限額も、前項の上限額より高くはなりません。

業務改善助成金の申請手続きの流れと期限

業務改善助成金の支給申請手続きと期限

業務改善助成金の支給には、まず賃金の引き上げと設備投資などに関する計画を立て、管轄の労働局で交付決定を受ける必要があります。

交付決定を受けた後、計画に沿って賃金引き上げと設備投資などを行い、実施報告とともに支給申請をする流れです。

申請手続きの流れ

具体的には次のような流れで申請します。

  • (1)事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資などの実施計画を策定
  • (2)交付申請書や事業実施計画などを提出
  • (3)労働局による審査~交付決定、通知
  • (4)賃金の引き上げ、設備導入などを実施
  • (5)事業実績報告書や支給申請書などを提出
  • (6)労働局による審査~支給決定、通知
  • (7)助成金の振り込み
  • (8)賃金引き上げに関する状況報告書を提出
  • (9)労働局による審査
  • (10)消費税等の仕入控除税額報告書を提出
  • (11)労働局による審査

(10)の消費税の仕入控除額報告書は、助成対象経費の消費税額を助成金の算定から除いている場合、つまり税抜き価格で計算している場合は不要です。

他の助成金と違うのは、助成金の支給を受けた後も(8)の状況報告書を提出しなくてはならないことです。(9)の審査で、前述の「不交付要件」に回答するかどうか審査されます。結果によっては、助成金の返還が必要です。

複数の事業場がある場合の計画策定や取り組みの実施、申請は、事業場ごとに行います。たとえば店舗と事務所が離れた場所にあれば個々で行います。管轄労働局が異なれば、それぞれの管轄労働局に申請します。

各段階の手続きの期限

上項のように、この助成金の申請手続きには段階があり、それぞれに期限が定められているので注意が必要です。

上項(5)の事業実績報告書や支給申請の提出

賃金引き上げや設備導入の報告と支給申請は、次の「いずれか早い日」の必着です。

  • 事業完了日から1カ月となる日
  • 令和7年4月10日

事業完了日は、機器等の納入、経費の支払い完了、賃金引き上げ日がすべて完了した日(いずれか最も遅い日)を指します。

上項(8)の状況報告

賃金引き上げ状況の報告は、次の「いずれか遅い日から1カ月以内」にしなくてはなりません。

  • 支給申請日の前日
  • 賃金の引き上げ日から6カ月を過ぎた日

上項(10)の消費税等の仕入控除税額報告書

仕入控除税額報告書は、前述のとおり助成金額を消費税込みで算出した場合に必要となる書類です。

提出期限は、事業完了日の翌々年度の6月30日まで。仕入控除税額が0円でも同様です。

業務改善助成金の申請に関する必要書類

業務改善助成金の手続きに必要な書類

業務改善助成金の申請には「交付申請」と「実績報告」「状況報告」のそれぞれで必要書類を揃え、提出する必要があります。

交付申請時に提出する書類

交付申請時に必要となるのは、次の書類です。

書類名概要
交付申請書(様式第1号)
国庫補助金所要額調書(様式第1号・別紙1)
事業実施計画書(様式第1号・別紙2)
見積書、相見積書(原本)・10万円以上の場合は二者以上の見積書
・機器の具体的な内容がわかるもの
※カタログ等が必要な場合あり
賃金台帳(写)・申請前3カ月分のもの
・法定記載事項がすべて記載されたもの
※歩合給の場合は3カ月以上

生産性要件や物価高騰等要件に該当する場合は、次の書類も必要です。

該当する要件必要書類
生産性要件・生産性要件算定シート
・証拠となる損益計算書、総勘定元帳など
物価高騰等要件・「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書」
・証拠となる月次損益計算書、試算表など

状況によって、また管轄の労働局によっては、さらに別の書類が必要となる場合があります。

事業実績の報告時に提出する書類

賃金の引き上げや機器の納品などが完了したら(事業完了)、次の書類を揃えて提出します。

書類名概要
事業実績報告書(様式第9号)
国庫補助金精算書(様式第9号・別紙1)
事業実施結果報告(様式第9号・別紙2)
賃金台帳(写)・賃金引き上げ前後1カ月以上分
・賃金引き上げ前後1カ月以上分
・労働日数や時間数などがわかるもの
就業規則等(写)・引き上げ後の事業内最低賃金を規定したもの
・労働者代表の意見書
※従業員10人未満で就業規則等を作成していない場合はこれに準ずるもの
設備導入等の実施内容がわかる書類<設備機器の導入・更新>
・納品書、実物写真、出力帳票など
<人材育成、教育訓練、研修>
・出席者名簿、テキスト、写真など
・実施日時や場所、内容がわかるもの
<経営コンサルティング>
・コンサルティング報告書、当日の写真など
経費の支出の証拠となる書類・請求書や領収書
・預金通帳の写し、銀行振込受領書の写し
・振込先、支払日、支払額などがわかるもの
支給申請書(様式第10号)

状況によって、また管轄の労働局によっては、さらに別の書類が必要となる場合があります。

状況報告時に提出する書類

助成金が支給された後、次のうち遅い方の日までの賃金引き上げ状況を報告します。

  • 支給申請日の前日
  • 賃金引き上げ日より6カ月が過ぎた日

報告に必要な書類は次のとおりです。

書類名概要
状況報告書(様式第8号)
賃金台帳(写)対象期間中の在籍者のうち、次に該当する人のもの
・対象期間中に解雇された人
・計画にもとづき賃金を引き上げた人

状況によって、また管轄の労働局によっては、全従業員分の賃金台帳や、新規採用者・離職者についての書類を求められることがあります。

業務改善助成金を申請する際の注意点

業務改善助成金申請の注意点

支給申請をするには、次のような点に注意する必要があります。

10万円以上は相見積が必要

設備投資の費用について、契約予定額が10万円以上(税抜き)となる場合は、二者以上から見積りを取る必要があります。そのうち価格が安い方の購入が助成対象となるため、取得した見積もりはすべて提出しなくてはなりません。

たとえば1個2万円の製品を5個購入する場合、1つの契約で10万円以上となるため相見積もりが必要です。

特殊機械など、製造業者が他になく相見積もりが取れないような場合には、理由書を提出します。

賃金引き上げや設備投資のタイミングに注意

業務改善助成金は、これから最低賃金の引き上げと設備投資などを行う場合のみが対象となります。申請より前に行うと助成の対象外です。

賃金の引き上げと設備機器等の「発注」は、申請後であれば交付決定前に行ってもOKです。ただし、機器の実際の納品・導入・支払いなどは、交付決定を受けてから行うのでないと対象になりません。

「交付決定日当日」も対象外となるので注意が必要です。

就業規則の改正日と記載内容にも注意

賃金の引き上げは、就業規則等を改正した上で行うことが必要です。

助成金の交付申請より前に就業規則を改正・適用すると、賃金の引き上げが交付申請後に行われたとしても助成の対象外となってしまいます。

また、就業規則の改正時には、引き上げ後の事業場内最低賃金の額を就業規則に記載する必要もあります。

事業完了期日以降の支払いは助成対象外

対象経費の支払いは、原則として振込とされています。クレジットカードや小切手などで支払った場合、口座からの引き落としが事業完了期日(令和6年度の場合は令和7年1月31日)までにされていなければ、助成の対象外です。

ちなみに、現金で支払った場合、通帳の写しや総勘定元帳、現金出納帳なども提出しなくてはなりません。

交付決定後の計画変更は承認が必須

交付決定を受けた後に計画内容について変更がある場合は、事前に計画変更の手続きをしなくてはなりません。変更の承認を得ずに実績報告を行った場合、変更分は支給が受けられない可能性があります。

ただし、軽微な変更については、計画変更の申請は不要です。

たとえば、事業完了予定期日を超えない範囲で賃金引き上げ日や機器の納品日が変更になる場合や、導入する製品の価格が見積もり当時より値下がりしたなどは、軽微な変更と見なされます。

いったん提出した書類は差し替え・訂正不可

申請のために提出した書類を、申請者側の都合で差し替えたり訂正したりすることはできません。不正受給を防止するため、対応も厳しくなっています。

提出する前に、書類の記載ミスや資料の数値もれなどがないかもしっかりと確認する必要があります。

業務改善助成金を活用した設備投資事例

業務改善助成金は、さまざまな業種で活用されています。参考までに3つの事例を紹介します。

飲食業の事例

業務改善助成金の活用例

導入前

店舗での手作業による食器洗い、炊飯器の予約設定やおにぎり作りなどに時間がかかっていた。客席から厨房にオーダーを伝えるにも時間がかかっていた。

対応

助成金を活用し、自動食器洗浄機と自動炊飯器、おにぎり製造機、二次元コードのオーダーシステムを導入した。

導入後

作業時間が短縮できたほか、1つの作業にかかる人手を減らして別の業務に人員を配置できるようになった。ホールスタッフのミスもなくなり、時間も短縮できた。

理容業の事例

業務改善助成金の活用事例

導入前

会計を手作業でしていたため、お客さんを待たせてしまい、ミスも発生していた。顧客管理や在庫管理も紙で行っていたため、探すのに時間がかかっていた。

対応

助成金を活用し、理容店専用の業務システムを導入した。

導入後

予約や顧客情報、在庫や売上などが一元管理できるようになった。作業時間が減ったことにより、接客に充てる時間が増え、データも活用して顧客満足度を向上させることができた。

鍼灸業の事例

業務改善助成金の活用事例

導入前

院長とスタッフの技量に差があり、施術時間が長くなるなどして受け入れ可能な患者数に制限が生じていた。患者の満足度にもばらつきがあった。

対応

助成金を活用して、赤外線治療器とセラミック電気温灸器を導入した。サービス向上のための研修も実施した。

導入後

院長以外のスタッフが対処できる事案が増え、稼働率が高まり、施術時間も短縮できた。研修により、業務の分析、行動目標の設定、効果的な情報発信を行うなどした結果、患者数も増加した。


これらの活用事例には、社会保険労務士からの提案がきっかけとなった例も少なくありません。

社会保険労務士は、助成金申請の専門家です。自社でどのように活用できるのかを知りたい場合は、相談してみることをおすすめします。

助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

業務改善助成金は、従業員の賃金引き上げとともに、生産性の向上につながる設備投資等を行った場合に活用できる助成金です。

令和6年4月の改正では、特例事業者への生産性要件が廃止され、一部特例事業者への経費の拡充もなくなりました。

助成金の申請には、交付申請、事業実績報告、状況報告と複数の段階を経なくてはなりません。最新情報を把握して、ミスやもれのないように申請する必要もあります。

当サイトを運営する「社会保険労務士事務所 Bricks&UK」では、これまでも数多くの企業の助成金申請をサポートしてまいりました。

業務改善助成金の申請はもちろん、助成金申請に欠かせない就業規則の整備や、活用可能な助成金の紹介なども可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者からのコメント 先日、令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安が50円と示され、過去最大の引き上げ額となりました。
最低賃金が改定されるのは本年10月以降ですが、それ以前に賃金を引き上げる場合には、業務改善助成金を活用しつつ賃金改定に対応することが可能です。
令和6年度の改正でそれ以前よりも要件が厳しくなった部分もありますが、引き続き幅広い事業・業種で使える助成金ですので、生産性向上に役立つ設備投資等を検討されている企業様はぜひ活用をご検討ください。

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