【令和5年度改正】ビジネスの最適化を支援する業務改善助成金について解説します

2023.11.10

令和5年度 業務改善助成金の改正点を解説

業務改善助成金は、支給の要件が他の助成金に比べ比較的シンプルで取り組みやすいと人気の助成金です。2つの点において改善を行うことで、費用の一部が助成されます。

1つ目は、事業場内で最も低い賃金の引き上げを行うこと、2つ目は、生産性向上のための設備投資を行うことです。

この業務改善助成金について、令和5年度の改正点と注意点を解説します。

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは

まずは業務改善助成金についておさらいしておきましょう。

制度の概要

業務改善助成金とは、事務所や店舗など同一の場所にある事業場内で最も低い賃金(以下、事業場内最低賃金)を30円以上引き上げると同時に、生産性の向上に役立つ設備投資などを行うことで、かかった費用の一部を助成金として受けられる制度です。

支給される金額は、次のうち低い方です。

  • 設備投資などの費用に一定の助成率(事業場内最低賃金の額により異なる)をかけた額
  • 助成の上限額(最低賃金の引き上げ額とその対象人数で異なる)

対象となる経費の下限は10万円です。最大で600万円の助成が受けられます。

参考:地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省

主な支給要件

助成対象となる事業主と、必要となる設備投資などの条件は次のようになっています。

対象となる事業者の要件

助成金を受けるには、次のすべてに当てはまることが必要です。

  • 中小企業、小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

申請は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と、設備投資についての計画を立てた上で、事業場ごとに申請します。例えば店舗と事務所が別の場所にあれば、個々で申請しなくてはなりません。

対象となる設備投資などの要件

助成の対象となるのは、生産性の向上につながる設備投資や専門家のコンサルティングにかかった費用です。

経費の区分 設備投資等の例
設備・機器の導入 ・POSシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き福祉車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング ・国家資格を持つ専門家による、在庫回転率向上のための業務フロー見直し
その他 ・店舗の動線・レイアウト改善による配膳時間の短縮

設備投資やコンサルティングでも、生産性の向上につながらないものは対象外です。

助成金申請の流れ

業務改善助成金の申請に必要な計画策定

業務改善助成金の支給には、まず計画を立て、管轄の労働局で交付決定を受ける必要があります。複数の事業場がある場合は、それぞれの管轄労働局に申請します。

交付決定を受けた後、計画に沿って賃金の引き上げと設備投資などを行い、支給申請をする流れです。

  • ①事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を策定
  • ②交付申請書や事業実施計画などの必要書類を労働局に提出
  • ③労働局による審査・交付決定および通知
  • ④賃金の引き上げと設備導入、経費の支払い完了
  • ⑤支給申請書や事業実績報告書など必要書類を労働局に提出
  • ⑥労働局による審査・支給決定
  • ⑦助成金の振り込み

しかしこれで終わりではなく、受給後には賃金引き上げに関する状況報告を行い、さらに消費税の仕入控除税額報告書を提出する必要もあります。

令和5年度の改正情報

業務改善助成金の改正点

令和5年8月31日より、業務改善助成金は次のように改正が行われました。

  • 対象となる事業場の要件を拡大
  • 従業員50人未満なら賃金引き上げ後の申請が可能に
  • 助成率区分の見直し(最低賃金額の引き上げ)
  • 助成上限額を引き上げ
  • 一部特例事業者への助成対象経費の拡充

それぞれ見ていきましょう。

対象となる事業所の要件を拡大

制度の改正により、事業場最低賃金額について、地域別最低賃金との差が「50円以内」であれば対象となります。

それまでは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内でなくてはなりませんでした。しかしこの改正で、例えば地域別最低賃金が930円の地域で事業内最低賃金が970円の場合、差額は40円ですので助成の対象となります。

賃金引き上げ後の申請も一部可能とする改正

従業員が50人未満の事業場であれば、令和5年4月1日から同年12月31日までの間に賃金引き上げを実施することで、計画の提出は不要となりました。

つまり、すでに賃金引き上げをした後でも申請ができるということです。ただし、計画の代わりに「賃金の引き上げ結果」を報告して交付申請をする必要があります。また、交付決定前でもよいのは賃金引き上げのみで、設備投資などは交付決定後に行わなくてはなりません。

従業員規模が50人を超える事業場は、これまでどおり賃金引き上げの前に計画書を作って交付申請する必要があります。

助成率区分の見直し(最低賃金額の引き上げ)

助成金額の算出基準となる助成率は、事業場内最低賃金の額によって3つの区分に分けられています。地域別最低賃金の引き上げに伴い、この区分にかかる事業場内最低賃金も引き上げられました。

助成率 事業場内最低賃金額
改正前 令和5年度
9/10 870円未満 900円未満
4/5
(生産性:9/10)
870円以上 
930円未満
900円以上
950円未満
3/4
(生産性:4/5)
920円以上 950円以上

たとえば事業内最低賃金が930円だった場合、以前は助成率が4分の3でしたが、令和5年度は5分の4となります。

生産性要件を満たした場合は、表のカッコ内の助成率が適用されます。

一部事業者に対する助成上限額の引き上げ

助成の上限は、賃金引き上げ額や労働者数、従業員の人数によって異なります。今回の改正で、次の2点が拡充されました。

  • 従業員30人未満の事業場には高い方(下表の右列)の上限を適用
  • 特例事業者(※下記参照)は10人以上の賃金引き上げでより高い上限が適用

※特例事業者とは
以下のいずれかに該当する場合に、特例事業者となります。
①賃金要件:事業場内最低賃金が950円未満
②生産量要件:売上など生産性指標が前年~3年前同月と15%以上減少
③物価高騰等要件:外的要因により申請前3カ月間のうちいずれかの1カ月の利益率が前年同月より3%以上低下

改正点も含めた助成上限は次の表のとおりです。

 

コース区分

事業場内最低賃金の引き上げ額

対象労働者数 助成上限額
一般事業者(右記以外) 従業員30人未満
30円コース 30円以上 1人 30万円 60万円
2~3人 50万円 90万円
4~6人 70万円 100万円
7人以上 100万円 120万円
10人以上★ 120万円 130万円
45円コース 45円以上 1人 45万円 80万円
2~3人 70万円 110万円
4~6人 100万円 140万円
7人以上 150万円 160万円
10人以上★ 180万円 180万円
60円コース 60円以上 1人 60万円 110万円
2~3人 90万円 160万円
4~6人 150万円 190万円
7人以上 230万円 230万円
10人以上★ 300万円 300万円
90円コース 90円以上 1人 90万円 170万円
2~3人 150万円 240万円
4~6人 270万円 290万円
7人以上 450万円 450万円
10人以上★ 600万円 600万円

表内★印の「10人以上」の部分は、特例事業者のみが対象(10人以上の引き上げで適用)です。
それ以外の事業者は、10人以上の引き上げでも「7人以上」の上限額が適用されます。

特例事業者への助成対象経費の拡充

前項で解説した「特例事業者」のうち、②の生産量要件または③の物価高騰等要件に当てはまる場合は、対象経費の拡充も適用されます。

ポイントは2つあり、1つは一般事業者には認められない経費も対象となること、もう1つは生産性向上のための設備投資に加え「関連する経費」についても対象となることです。

生産性向上のための設備投資

特例事業者のみ認められる経費

特例事業者かつ②生産量要件もしくは③物価高騰等要件に該当する場合、通常この助成金では認められない次のような経費も助成の対象となります。

  • パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入
  • 乗用自動車(定員7人以上または車両本体価格200万円以下)
  • 貨物自動車

いずれも、導入が生産性向上につながることが前提です。

設備投資などに「関連する経費」

設備投資などに関連する経費

さらに、特例事業者には生産性向上のための設備投資等に「関連する経費」も助成対象となります。

「関連する経費」とは、業務改善計画策定の際に「広告宣伝費、改築費、備品等購入費、通信費」として計上してあるものをいいます。

たとえば通常この助成金では、飲食店が「デリバリーの効率化のため3輪バイクを導入し、チラシでサービスを周知した」場合、バイク代は助成対象でも、チラシ代は対象外です。

しかし上の「2」(生産量要件)か「3」(物価高騰等要件)に当てはまる場合には、チラシ代も対象経費となります。

ただし、助成される金額は本来の設備投資の額が上限です。

助成対象となる経費についてポイントを解説

業務改善助成金の対象経費のポイント解説

業務改善助成金では、生産性につながる設備投資やコンサルティング費用が助成対象となります。
この章では、助成対象となる経費について、よくある疑問や注意点を踏まえて解説します。

10万円以上は二者以上の相見積が必要

10万円以上は相見積もり

契約予定額が10万円以上となる機器等については、二者以上から見積りを取る必要があります。そのうち価格が安い方の購入が助成対象となります。

また申請には、購入品の詳細がわかるカタログや写真などを添付しなくてはなりません。

助成対象経費は合算で10万円以上にできる

合算して10万円以上になればOK

助成対象経費は、10万円が下限となっています。しかし、対象となる他の経費との合計額が10万円以上であれば、助成の対象になり得ます。

1つの価格が10万円未満の設備投資やコンサルティング費用が対象外だというわけではありません。

導入機器は交付決定後の納品に限る

導入した機器の納品は交付決定の後でなくてはならない

導入する設備機器の納品は交付決定後でなくてはなりません。交付決定前に納品された場合は助成の対象外です。

ただし、発注を交付決定前にすることは可能です。

業務改善助成金を活用した設備投資事例

業務改善助成金の設備投資例

では、この助成金の活用で具体的にどのような設備投資が可能になるのか、業種別に例を見てみましょう。

洋菓子製造業の場合

業務改善助成金の活用例~洋菓子製造業の場合

【導入前】

手作業でケーキなどを製造していたため、商品の出来にバラつきがあり、人員も多く必要だった。

【導入後】

皮むき器やフルーツスライサー、生地を型に充填させる機械を導入し、商品の均一化ができた。作業の効率化で作業員の削減も可能となり、別の部門の人手不足も解消できた。

小売業の場合

【導入前】
通販を電話やファックスで受けていたため、注文受けや発注連絡等に時間を取られていた。注文や発注の人的ミスによるロスも発生していた。

【導入後】
24時間いつでも受注ができるホームページの作成を業者に委託。対応に時間を取られなくなり、受注内容なども正確に記録、対応できるようになった。

飲食業の場合

【導入前】
釣銭の支払いや領収書の発行、売上の集計などに時間がかかっており、顧客回転率にも悪影響を及ぼしていた。

【導入後】
POSレジシステムと自動釣銭機を導入した。精算業務が自動でできるようになり、作業時間が大幅に短縮された。顧客回転率も上昇した。


業種にかかわらず、機器等の導入によって明らかな業務効率化や作業時間の短縮が可能となっている必要があります。

業務改善助成金を申請する際の注意点

業務改善助成金の申請で注意すべきこと

業務改善助成金の申請にあたっては、次のような注意点を押さえておく必要があります。

賃金引き上げの注意点

業務改善助成金の申請には就業規則への定めが必要

業務改善助成金の支給要件の1つが、事業場内最低賃金の引き上げです。これは、就業規則に「事業場内最低賃金規定」として定める必要があります。

賃金を引き上げる時期と就業規則を改正する時期については、交付決定後の任意の日付で構いません。ただし、引き上げ後の賃金の支払いは「事業実施報告書」の提出日、つまり助成金の申請日までに行う必要があります。

なお、就業規則の作成にかかった費用は助成対象の経費とはなりません。

交付決定を受けた後の注意点

助成金交付後の変更は届出が必要

助成金の交付申請を行い、交付決定を受けた後に届出内容が変更となった場合は、「事業計画変更申請書」を提出しなくてはなりません。

たとえば、対象労働者が賃金引き上げ前に退職し、新たに他の労働者を同条件で引き上げる場合や、休職などによる対象人数の減少で助成上限額が変更になる場合、導入する機器を別のものに変更する場合など。

申請内容に少しでも変更が生じるときは、交付決定を受けた労働局で事前に確認してください。

取り組み完了~助成金申請時の注意点

業務改善助成金は申請期限を厳守

業務改善助成金については、いくつか期限が決められています。期限を遵守しなくては助成が受けられません。

まず、助成金の申請期限は令和6年1月31日です。ここで言う「申請」とは、計画書を提出する交付申請のことです。

事業完了にも、令和6年2月28日という期限があります。賃金の引き上げと設備投資は、この日までに行わねばなりません。

助成金の支給申請は、「事業完了日から1カ月が経過する日」もしくは「翌年度の4月10日」のいずれか早い日までに行う必要があります。

助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

業務改善助成金の申請はBricks&UKまで

令和5年度、業務改善助成金は対象となる事業場の要件が拡充され、50人未満の事業場には賃金引き上げ後の申請も可能となりました。また、助成率区分の見直しや一部事業者に対する対象経費の拡充も行われています。

しかし助成金申請には、まず計画を立て労働局に提出、期限までに取り組みを行い、必要書類をすべて揃えて支給申請手続きを行うなど、手間がかかります。就業規則の改正なども必要になることから、助成金の申請はプロである社会保険労務士に依頼するのが最も効率的で有益な方法です。

当サイトを運営する社労士法人Bricks&UKは、助成金の申請実績も豊富で、申請に際し気を付けるべきポイントも十分に把握ししています。ぜひお気軽にご相談ください。

監修者からのコメント 業務改善助成金は取り組みのしやすさが特徴に挙げられます。 たとえば毎年10月の最低賃金改正に先立ち、従業員の時給単価を引き上げることで助成金が申請対象となることがあります。 従来は賃金を引き上げる前に計画届が必要でしたが、一部の要件を満たすことで計画届の提出が不要になり、申請がよりしやすくなりました。 賃金の改定予定や設備投資の取り組みなどご予定のある場合、助成金の申請診断も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。

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