若い世代には、男女とも仕事と家庭の両立を普通のことと考える人が増えています。
令和4年4月1日に施行された改正育児・介護休業法では、すべての企業を対象に雇用環境の整備や育休制度の個別周知、意向確認が義務化されました。
とはいえ中小企業ではただでさえ人材不足に悩むところも多く、代替人材の確保なども簡単ではありません。
そういった場合におすすめなのが、子育て支援に積極的な企業を認定する国の「くるみん認定」制度と、認定後の取り組みを支援する「くるみん助成金」です。
この記事では、新しくなった「くるみん認定」の認定基準やから「くるみん助成金」の制度内容を解説していきます。
目次
くるみん助成金が注目される理由
国による「くるみん認定」を受けた企業を対象に設けられた助成金が、この記事でお伝えする「くるみん助成金」です。
そもそも「くるみん」とは
政府が子育て支援に積極的な企業を認定するのが「くるみん認定制度」です。
認定を受けた企業は、「くるみんマーク」をWebサイトや広告に載せることで、イメージアップや優秀な人材の確保・定着といった効果が狙えます。
ちなみに「くるみん」には、赤ちゃんを包む「おくるみ」と「職場・家族ぐるみ」で仕事と子育ての両立に取り組もうという想いが込められています。
くるみん助成金が生まれた背景
くるみん助成金の制度は、令和3年10月に施行されました。
くるみん認定の制度自体は、平成19年から実施されています。これは、「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」に基づき作られたもの。平成27年にはさらに高い水準の取り組みを行う企業を対象とする「プラチナくるみん認定」が始まりました。
しかし、中小企業の認定数が大企業に比べ少ないことから、中小企業を対象にした助成金が設けられたのです。
くるみんへの関心が高まった要因
くるみん認定やくるみん助成金に注目する企業が多くなっているのには、女性の働き方に関する次のような社会の動きが要因に挙げられます。
- 子育てしながら働く女性の増加
- 女性活躍推進法による女性管理職の増加
- 企業に対する子育て支援の義務化(育児休業法の改正)
平成29年度の調査によると、育児をしながら働いている女性の割合は、働く女性全体の64.2%。平成24年は52.3%という結果で、10%以上増えています(総務省「就業構造基本調査」)。
女性の管理職も年々増加傾向にあります。企業規模別に見ると、小規模企業では従業員数が少ないほど女性の割合が高いです(中小企業庁「2020年版 小規模企業白書」)。
大企業を含めた全体でも、企業規模が小さいほど女性管理職の割合が高くなっています(厚生労働省「平成29年度版 働く女性の実情」)。
令和4年4月1日からは、改正育児休業法の段階的な施行も始まりました。いわゆる「産後パパ育休」制度の創設や、育児休業を取りやすい職場環境の整備などを行うことが企業の義務となります。
くるみん認定を取得することのメリット
中小企業が「くるみん認定」を取得することには、次のようなメリットがあります。
- 社会的にイメージアップができる
- 優秀な人材の確保がしやすくなる
- 生産性の向上や離職率の低下につながる
くるみん認定を受けると、厚労省のwebサイトに掲載され、会社のパンフレットや公式webサイトなどに「くるみんマーク」を掲載してアピールすることができます。くるみんマークには「子育てサポートしています」の文字が入っているので、くるみんを知らない人にも伝わります。
今や男性にも育休取得を希望する人が増えています。くるみん認定の取得は、求職者へのアピールという点でも効果的です。
また、会社が仕事と育児の両立を積極的に支援することで、社員との信頼関係の構築が期待できます。仕事へのモチベーションが上がれば生産性の向上に、働きやすい制度が整えば離職率の低下にもつながります。
助成金申請に必須!くるみんの認定基準
くるみん助成金を申請するにはさまざまな要件があります。まずは「くるみん認定」または「プラチナくるみん認定」を受けていることが不可欠です。
この章では、その認定を受ける流れや令和4年4月からの改正点、それを踏まえた10項目の認定基準を見ていきましょう。
「くるみん認定」を受ける流れ
「くるみん認定」を受けるには、2年間〜5年間の行動計画を作成・実施し、10の認定基準を満たす必要があります。
くるみん認定までの流れは、次のとおりです。
1)仕事と子育ての両立にかかる自社の現状と従業員のニーズを把握 |
2)1を踏まえ、2年~5年の行動計画を作成 |
3)行動計画を公表し、従業員に周知 |
4)行動計画の策定を労働局に届出 |
5)行動計画を実施し、10の認定基準を満たす |
6)10の認定基準を満たした後、労働局に「くるみん認定」を申請 |
行動計画の公表・通知や労働局への届出は、行動計画の作成から3カ月以内にしなくてはなりません。
くるみん認定の最新の認定基準
では、令和4年4月の改定を受けた最新のくるみん認定基準10項目を見ていきましょう。
改正のポイントは、男性の育休・育児目的休暇の取得率の引き上げと、男女の育休取得率などを厚生労働省のwebサイト「両立支援のひろば」で公表しなくてはならなくなったことです。
なお、従業員数が300人以下の場合、下記基準のうち5つ目の基準については特例が設けられています。特例内容は後述します。
- 1)雇用環境の整備について、適切な行動計画を策定した
- 2)計画期間が「2年以上5年以下」である
- 3)行動計画を実施し、目標を達成した
- 4)行動計画を適切な方法で外部に公表、労働者にも周知した
- 5)計画期間内に次の(A)または(B)のいずれかを満たし、その割合を厚労省のwebサイト「両立支援のひろば」で公表している
- (A)育児休業等を取得した男性従業員の割合が10%以上である
- (B)上記Aの従業員と自社独自の育児目的休暇を利用した従業員の割合が計20%以上、かつ1人以上が育休等を取得した
- 6)計画期間内(300人以下の企業は開始前を含め最長3年間)の女性従業員の育休等取得率が75%以上であり、その割合を「両立支援のひろば」で公表している
- 7)3歳以上の未就学児を育てる従業員について、次の制度を適用している
- 育児休業に関する制度
- 所定外労働の制限に関する制度
- 所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度
- 8)計画期間終了の事業年度において次の(A)と(B)の両方を満たしている
- (A)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満である
- (B)法定時間外労働が月平均60時間以上となる従業員がいない
- 9)次の1~3のいずれかの措置について、具体的な目標を定めて実施している
- 1.所定外労働の削減
- 2.年次有給休暇の取得の促進
- 3.短時間正社員制度、在宅勤務、テレワーク等、働き方を見直す多様な労働条件の整備
- 10)法などに違反する重大な事実がない
1~9の基準を満たしても、たとえば残業代未払いといった労働法関連その他の法令に違反があれば認定はされません。
認定基準5の男性の育休取得に関する特例
上記認定基準の5つ目の項目である男性の育休取得に関しては、制度の改正で取得率の基準となる数値が引き上げられました。ただし、くるみん助成金の対象となっている従業員300人以下の企業を対象とした特例が設けられています。
従業員数が300人以下であれば、男性の育休取得者や自社独自の休暇制度の利用者がいなくても、次のいずれかに該当し、かつその人数や割合を厚労省の公式webサイト「両立支援のひろば」で公表すれば、基準を満たしたことになります。
- 1歳以上の子の看護休暇を取得した男性従業員がいる
- 中学卒業前の子の世話のための労働時間の短縮制度を利用した男性従業員がいる
- 「計画期間+その開始前」の最長3年以内の男性の育休等取得率が10%以上である
- 未就学児を養育する男性従業員がいない場合、中学卒業前の子または未就学の孫について、自社独自の育児目的休暇制度を利用した男性従業員がいる
このように、2年~5年の長期スパンの行動計画を実施し、10の認定基準すべてを満たしてはじめて「くるみん認定」の申請ができます。
また、申請の際には、「くるみん認定申請書(基準適合一般事業主認定申請書)」や「一般事業主行動計画」、「行動計画に定めた目標が達成されたことを明らかにする書類」など複数の書類が必要です。
社内ですべてを完結するのは難しいので、行動計画の策定段階から、社労士など外部の専門家の力を借りることをおすすめします。
「プラチナくるみん認定」の認定基準
「くるみん認定」を受けた企業が、より高い水準の取り組みを行って一定の要件を満たした場合、さらに優良な子育てサポート企業として「プラチナくるみん認定」を受けられます。
「プラチナくるみん認定」を受けた企業は「プラチナくるみんマーク」の使用が可能です。子育てサポート企業としてのPR効果がさらに高まるうえ、公共調達では「くるみん認定」よりさらに多くの加点評価が与えられます。
令和4年4月に改正された新しい「プラチナくるみん認定」では、主に育休等の取得率についてくるみん認定よりも高い数値が求められています。くるみん認定とは異なる基準のポイントを見ていきましょう。
計画の策定や計画の期間(2~5年)とその公表、労働時間数についての条件(上記くるみん認定の)1~4および7・8番目の基準は、くるみん認定と同じです。
男性の育休等取得率について
計画期間内に育休等を取得した男性従業員の割合について、次のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 育児休業等を取得した男性従業員の割合が30%以上である
- 育児休業等、および自社独自の育児目的休暇制度の利用者の割合が計50%以上、かつ育児休業等の取得者が1人以上いる
また、従業員が300人以下の場合にはくるみん認定同様の特例措置があります。ただし男性の育休等取得率については上記プラチナくるみんの基準と同じく30%以上でなくてはなりません。
プラチナくるみんでは「定量的な目標」が必要
さらに、プラチナくるみん認定には次のような要件があります。
- 次の1~3のすべての措置を実施し、かつ1または2の少なくとも1つについて、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成すること
- 1:所定外労働の削減のための措置
- 2:年次有給休暇の取得の促進のための措置
- 3:短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
これは上記「くるみん認定」の9番目の認定基準と同じ内容ですが、くるみんは「具体的な目標」なのに対し、プラチナくるみんでは「定量的な目標」、つまり数値目標を定めることが必要となっています。
出産後の女性の在籍状況について
プラチナくるみんには、出産後の女性の在職状況も認定基準に含まれています。次のいずれかを満たさなくてはなりません。
- 出産した女性従業員のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している割合が90%以上である
- 出産した、およびその予定であったが退職した女性従業員労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している割合が70%以上である
ここでいう「在職」とは、育児休業中である場合も含みます。
また、特例として従業員300人以下の企業には、計画期間内だけでなく開始前を含めた最長3年以内に基準を満たせばよいことになっています。
さらに、育児休業等を取得、または育児をする女性従業員が継続して働き、活躍できるよう、能力の向上やキャリア形成の支援の取組にかかる計画を策定し、実施していることも必要です。
「トライくるみん」・プラス認定の創設
令和4年4月から上記のように「くるみん」「プラチナくるみん」の認定基準が引き上げられたのと同時に、従来の基準を満たす企業に対する「トライくるみん」認定制度と、不妊治療を受ける従業員への支援も対象とした「プラス」認定制度も始まりました。
また、旧認定基準から新認定基準への移行に伴う経過措置も設けられています。
従来の「くるみん」基準は「トライくるみん」の認定に
改定前のくるみん認定の基準は、新たな「トライくるみん」の認定基準となりました。
上記の10の認定基準のうち、5の育休取得率に関する基準が新しいくるみん認定と異なります。具体的には次のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 男性の育休等取得者の割合が7%以上である
- 育休等の取得と自社独自の育児目的休暇制度を利用した人の割合が合わせて15%以上、かつ1人以上の育休等取得者がいる
また、300人以下の特例である「計画期間とその開始前の一定期間(最長3年)」内の男性の育休等取得率は7%以上であればOKです。いずれも、厚労省のWebサイトでの公表は義務付けられていません。
ただし、「トライくるみん」はくるみん助成金の対象とはなりません。
「トライくるみん認定」を受けていれば、「くるみん認定」を受けていなくても「プラチナくるみん認定」を申請できます。
「プラス」は不妊治療に関する認定基準
少子高齢化には、出生率の低下も大きな問題です。不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業に対して、各種「くるみん」認定に追加できる「プラス」認定制度が創設されました。
「プラス」認定は「くるみん」「プラチナくるみん」「トライくるみん」それぞれの認定基準をクリアした上で、次の4つをすべて満たす必要があります。
- 次の1と2の制度の創設
- 不妊治療のための休暇制度
- 不妊治療で使える半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれかの制度
- 不妊治療と仕事との両立に関する方針と環境整備の内容を社内に周知
- 従業員の不妊治療と仕事の両立への理解を深める研修等の実施
- 不妊治療と仕事との両立についての相談担当を選任、社内に周知
一般的に不妊治療に取り組む年代は、キャリアを積んだ中堅30代が多く、企業ではキャリアを積んだ中堅世代です。コストをかけて育成してきた人材の離脱を避けるためにも、不妊治療への理解や仕事との両立への支援が求められます。
くるみん認定とプラチナくるみん特例認定の経過措置
令和4年4月1日から認定基準等が改正されたとはいえ、すでに手続きや取り組みを行っている会社に対しては経過措置も設けられています。
くるみん認定に関する経過措置
令和4年4月1日~令和6年3月31日の2年間の申請については、男性の育休等の取得率が旧制度の水準でも基準を満たすと見なされます。
ただし、この場合に付与されるのは旧バージョンのくるみん認定マークです。
また、その取得率は令和4年3月31日までを除く令和4年4月1日以降の計画期間を「計画期間」として算出することも可能です。この場合には改正後のマークが付与されます。
プラチナくるみん認定に関する経過措置
令和4年4月1日~令和6年3月31日の2年間の申請については、男性の育休等の取得率や女性の就業継続に関して、旧制度の水準でも基準を満たすと見なされます。
また、その基準の算出には令和4年3月31日までを除く令和4年4月1日以降の計画期間を「計画期間」とすることも可能です。
そして、通常は取得後に「両立のひろば」で公表する「次世代育成支援対策の実施状況」において同一項目が2年連続で基準を満たさなければ、プラチナくるみん認定の取消対象となります。
しかし、公表対象の事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までを含む場合には、旧制度の基準を満たしていれば取消の対象とはなりません。
くるみん助成金の受給金額と対象事業主、必要な取り組み
では改めて、くるみん助成金の制度内容について見ていきましょう。
くるみん助成金は、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」(プラス認定を含む)を受けた企業のうち、常時雇用する従業員が300人以下の中小企業が申請できる助成金です。
申請手続きは「くるみん助成金ポータルサイト」の申請フォームから行います。 チェックリストから、必要書類の確認もできます。
くるみん助成金の受給金額
くるみん助成金は、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」(プラス認定含む、以下同じ)を受け、指定の取り組みを行った中小企業に対し、取り組みの経費を対象に支給されます。
上限は、1企業あたり50万円です。
くるみん・プラチナくるみんとも上限額は同じですが、申請できる回数が次のように異なります。
- くるみん認定企業…1回の「くるみん認定」につき1回のみ
- プラチナくるみん認定企業…1年度ごとに1回
プラチナくるみんでは、認定が取り消されない限り、期間中は年度ごとに助成を受けられます。ただしその都度申請する必要があります。
くるみん助成金の対象となる事業主
くるみん助成金の助成対象となる事業主について、要件を表にまとめました。
1 | 子ども・子育て支援法に定める一般事業主である(事業主拠出金を納付している) | |
2 | 常時雇用する労働者数が300人以下である | |
3 | 「くるみん認定」または「プラチナくるみん認定」を取得している | |
4 | くるみん認定事業者 | |
前年度または当年度(申請期間内)に認定を取得している | ||
くるみん認定を受けた行動計画の終了日の属する事業年度の末日が下記である ・令和3年度認定取得=令和2年4月1日以降 ・令和4年度認定取得=令和3年4月1日以降 |
||
5 | プラチナくるみん取得事業者 | |
前年度3月31日時点で認定を取得している | ||
次世代育成支援対策実施状況の公表をしている |
繰り返しますが、「トライくるみん認定」は助成金の対象にはなりません。
助成金申請に必要な4つの取り組み
助成金の受給には、上記の対象事業主の要件を満たすほか、従業員の仕事と家庭の両立を図るために必要な取り組みを行う必要があります 。対象となるのは、次のような取り組みです。
取り組み項目 | 例 |
育休等の取得の促進 | 代替要員の確保やセミナ―の実施など |
子育て支援 | 短時間勤務制度の導入など |
業務負担の軽減や残業時間の削減 | 増員やテレワークの導入など |
仕事と家庭生活の両立 | 有給取得の促進、独自の支援制度の新設など |
ここに挙げた具体例以外にも、各項目に当てはまる取り組みであれば助成金の対象となる可能性があります。
どのような取り組みを行うべきか迷ったり、助成金の対象となるかわからなかったりする場合は、助成金の専門家である社会保険労務士に相談すると安心です。
くるみん助成金の実施期間と注意点
くるみん助成金は、新たに始まった制度ですが実施期間は限定されています。最後にその期間と、支給申請を行うにあたって注意すべき点を見ておきましょう。
くるみん助成金制度の実施・受付期間
くるみん助成金制度の実施期間は、令和3年10月から令和9年3月末まで。期間中は、年度ごとに受付期間を限定しています。
令和4年度の受付期間は、次のとおりです。
令和4年6月1日から令和5年1月31日まで
ただし、予算の都合により期間内に受付が終了となることもあるので、早めの申請をおすすめします。
対象となる経費の項目と条件に注意
上記のような取り組みに要した費用のうち、助成金の対象となるのは、助成を受ける年度に実施し、完了報告期日(取り組み実施後1カ月以内)までに支払いが完了する経費に限ります。
また、経費項目としては次のようなものが対象となります。
・給与・各種手当・社会保険料の事業主負担分・雑役務費や委託料・会議費・講師等への謝金・消耗品費・印刷製本費・通信費・水道光熱費・備品費(単価50万円未満)
いずれも、消費税相当額は除きます。また、助成対象となるのは、会社が取り組みのために支出した経費だということが領収書などの資料で確認できるものに限ります。
助成金の上限は1回の申請で50万円ですが、1つの取り組みで50万円ではなく、複数の取り組みにかかった費用を合計可能です。ただし、50万円を複数回に分けて申請することはできません。
また、くるみん助成金の対象となる経費は、「くるみん認定」を取得した日以降の事業の経費です。
たとえば、令和4年11月4日に「くるみん認定」を取得した場合、助成金の事業計画期間は令和4年11月4日以降に実施し、令和5年2月28日までに納品と支払いが完了するようにしなくてはなりません。
くるみん助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ
くるみん助成金は、従業員のワーク・ライフ・バランス向上に取り組み、特に育児と仕事の両立の実現に力を入れる中小企業を支援する制度です。
助成金の申請には「くるみん認定」あるいは「プラチナくるみん認定」を受けることが前提で、それには、2〜5年の行動計画の実施と、認定基準を満たすための継続的な取り組みが必要です。
さらに、くるみん認定を受けた上で従業員の仕事と家庭の両立に関する取り組みを行う必要もあり、助成金申請の手続きは簡単とは言えません。そのため、まず「くるみん認定」を目指す段階から、専門家である社会保険労務士の力を借りるのがおすすめです。
社会保険労務士法人Bricks&UKは、助成金の申請実績も豊富で、くるみん認定に必要な職場環境の整備から万全なサポ―トが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
就業規則を無料で診断します
労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。
こんな方は、まずは就業規則診断をすることをおすすめします
- 就業規則を作成してから数年たっている
- 人事労務トラブルのリスクを抱えている箇所を知りたい
- ダウンロードしたテンプレートをそのまま会社の就業規則にしている
監修者からのコメント 仕事と育児の両立支援を行い雇用環境を整えることは、会社のイメージアップや優秀な人材の確保につながります。ただし、くるみん認定は労働基準法違反が認められた時は取り消される場合もあるため、正しく労務管理を行うことが必要です。 弊社Bricks&UKでは、助成金の申請代行や労務管理に関しても専門的なサポートが可能です。 お気軽にお問い合わせください。