【雇用調整助成金】申請に必要な様式を確認!

2021.04.07

2023.04.24

雇用調整助成金の申請様式の確認

コロナ禍において、店舗の閉鎖や事業の一時的な休業を考える経営者の方も少なくありません。

そんなときに国から受けられるのが「雇用調整助成金」です。支払った休業手当の助成を受けることで、従業員の雇用維持につながります。

現在、コロナ禍における特例措置として助成率と上限金額が引き上げられており、1人1日15,000円を上限として、休業手当のうち最大100%が助成されます。

この記事では、その雇用調整助成金の申請の際に必要な書類の様式について解説していきます。

目次

雇用調整助成金の申請様式は企業規模によって異なる

申請書類の様式の違いイメージ

雇用調整助成金は、事業主が従業員に支払った休業手当などの一部を助成する制度です。

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめ、景気の変動や自然災害といったさまざまな理由によって経済的な損失を被り、必要に迫られて計画的に従業員を休業させた事業主です。

雇用調整助成金の申請に必要な書類のいくつかには、決まった様式があります。

ただし、次に挙げるケースによって申請に用いる書類の様式が異なるので注意してください。

  • 休業させる従業員が雇用保険の被保険者であるかどうか
  • 申請する企業の規模が小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)かそれ以外か


次に、申請パターンについて詳しく見ていきましょう。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の違い

雇調金と緊安金の違いを知らない人

雇用調整助成金の制度では、休業させる従業員が「雇用保険の被保険者」であるかどうかで助成金の名称が次のように異なります。

  • 雇用調整助成金(雇調金)…雇用保険被保険者に対する休業手当を助成
  • 緊急雇用安定助成金(緊安金)…雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当を助成

この2つの助成率は同じですが、申請書類が別々の様式となっています。作成時に注意が必要です。

たとえば同じ会社の従業員であっても、正社員やフルタイムのパートについては雇用調整助成金を申請し、雇用保険をかけていない短時間アルバイトについては緊急雇用安定助成金を申請することになります。緊急雇用安定助成金はコロナ禍における特別な措置です。

なお、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)は、従業員を単に休業させた場合と、出向または教育訓練を受けさせた場合とでも申請書類が異なります。

この記事では、従業員を単に休業させた場合について解説していきます。

小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)とそれ以外の事業主で異なる申請様式

企業規模チェック

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金ともに、企業規模によって申請書類の様式が異なります。

小規模事業主の場合は、通常よりも簡単な申請様式で手続きが行えます。これは多くの小規模事業所で助成金の申請手続きを行うためのマンパワーが不足していることを考慮したものです。

次の章からは、小規模事業主と、それ以外の事業主それぞれが使う申請様式と申請の流れを順番に解説します。

小規模事業主用の申請様式および申請の流れを解説

小規模事業主の助成金申請を解説する人

助成金の申請には、様式の決まった申請書類と、その事実を証明するための必要書類があります。

小規模事業主の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金に必要な書類は次のとおりです。

種別 雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金
対象者 雇用保険の被保険者 雇用保険の被保険者以外
申請書類 休業実績一覧表(様式新特小第2号) 休業実績一覧表(様式新小第2号)
雇用調整助成金支給申請書(様式新特小第1号)※ 緊急雇用安定助成金支給申請書(様式新小第1号)※
支給要件確認申立書(様式新特小第3号) 支給要件確認申立書(様式新小第3号)
添付書類 <初回のみ>休業した月と比較対象とする月の売上などがわかる書類(売上帳、レジの月次集計など)
休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表、労働契約書・労働条件通知書など)
休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細のコピー、賃金台帳など)
生年月日入りの役員名簿(役員がいる場合のみ)
<初回のみ>通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナが確認できる部分)

ただし上表内の※印の様式については、緊急事態宣言等対応特例に該当する場合は異なります。雇用調整助成金の場合は様式新特小第1号(2)を、緊急雇用安定助成金の場合は様式新小第1号(2)を使用します。

また、緊急雇用安定助成金は雇用調整助成金と同時に申請ができます。同時申請の際は、緊急雇用安定助成金用に改めて申立書を提出する必要はありません。

続いて、それぞれの書類の書き方について見ていきましょう。

様式新特小/新小第2号(休業実績一覧表)

店舗休業のイメージ

休業実績一覧表は、個別の従業員ごとの休業日数と支払った休業手当の額を記載する書類です。

この休業一覧表が、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)支給申請書に記載する数字の計算基準となります。まず初めに休業実績一覧表を作成しましょう。

雇用調整助成金の支給申請は、判定基礎期間ごとに行います。通常は、賃金の締日の期間(1カ月)と同じで構いません。休業手当支払い率の欄には、事前に労使で定めた「休業手当支払率」を記入します。

雇用保険に加入している従業員用の休業実績一覧表(様式新特小第2号)には、従業員それぞれの氏名に加えて雇用保険被保険者番号を記入する欄があります。労働者名簿など雇用保険の番号がわかる資料を準備しましょう。

また、休業させた日数や時間、休業手当額は1人ずつ異なるため、出勤簿や賃金台帳などと相違が出ないようによく確認する必要があります。

この作業は、会社の従業員数によっては総務担当者の負担が増大する可能性があります。通常業務が滞ってしまうことも考えられますので、社会保険労務士など外部の専門家の力を借りることも検討しましょう。

さらに、この書類の最下部には、今回の休業が事前に計画された内容(休業期間や休業手当率など)に沿って行われたかを従業員の代表が確認・記名する欄があります。

この記名と、労働組合または労働者代表の適格性を担保するためのチェックボックスによって、事業主と労働者代表が休業について事前に確約していたこととなるため、必ず確認・記名を行ってください。

様式新特小/新小第1号(雇用調整助成金 支給申請書)

雇用調整助成金の申請書記入

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)支給申請書は、申請を行う会社の情報を記載する書類です。

助成金を申請する対象の従業員に、雇用保険をかけている人・かけていない人の両方がいる場合、書類は「雇用調整助成金支給申請書(様式新特小第1号)」と「緊急雇用安定助成金支給申請書(様式新小第1号)」がそれぞれ必要です。

この書類に記載する「雇用保険適用事業所番号」とは、従業員の番号ではなく会社の事業所番号なので、間違えないよう注意してください。

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)支給申請書では、初回の申請時のみ「休業した月の売上高・生産量などが前年同月比で5%以上減少しましたか」など、支給の要件を満たしているかどうかの確認欄があります。

この部分は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上を比較する対象の月に関して特例措置が設けられています。そのため、売上高・生産量の比較対象については前年同月ではなく「2年前の同じ月」または「1カ月~1年前の間のいずれかの月」を選んでも構いません。

助成予定額の計算では、休業実績一覧表の数字を見ながらA「休業手当合計額」とB「休業のべ日数」を書いてください。 助成率の欄は、解雇および雇用維持の状況によって該当する助成率が異なるため、注意が必要です。

たまに「1人でも解雇すると助成金がまったくもらえない」と勘違いする事業主の方もいますが、雇用調整助成金では解雇が発生しても支給を受けられるケースがあります。ただし助成率は100%とはなりません。

様式新特小/新小第3号(支給要件確認申立書)

助成金の申請手続きをする人

支給要件確認申立書は、事業主が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受給できる資格があるかどうかを確認する書類です。

雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金とを同時に申請する場合は、緊急雇用安定助成金の方にはこの書類が不要なので、1枚で構いません。

支給要件確認申立書では、過去に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定または支給決定の取消を受けていないことや、事業主や役員が暴力団関係者ではないことなど、細かな要件が定められています。

もし過去に助成金の不正受給や労働保険料の滞納がある事業主でも、助成金の支給要件に該当するケースもあります。支給要件について不安があるなら、一度ハローワークや社会保険労務士に確認してみると良いでしょう。

上記の申請書類以外に準備する書類

助成金の申請に必要となる書類の追加

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)では、上記の申請書類以外に添付書類として次のような書類の提出が必要です。

休業した月と1年前の同じ月の売上などがわかる書類

初回の申請時のみ必要になる書類です。

売上帳、レジの月次集計、収入簿などのコピーを準備しましょう。

これは雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)支給申請書の記載内容の確認に使われます。売上の比較対象月に関して特例措置を利用する場合は、その比較対象となる月の書類をそろえてください。

休業させた日や時間がわかる書類

タイムカード、出勤簿、シフト表、労働契約書・労働条件通知書のコピーなどを準備しましょう。

これは休業実績一覧表の記載内容の確認のために必要な書類です。一覧表に名前のある従業員全員の書類をもれなくそろえてください。

休業手当や賃金の額がわかる書類

給与明細の写しや控え、賃金台帳のコピーなどを準備しましょう。

こちらも、休業実績一覧表の記載内容の確認に使われるものです。一覧表に名前のある従業員全員の書類が必要です。

生年月日入りの役員名簿

この添付書類は、法人で役員がいる場合のみ提出します。個人事業主や、事業主本人以外に役員がいない場合には不要です。

通帳またはキャッシュカードのコピー

口座番号やフリガナが確認できる部分をコピーして添付します。

支給申請書に口座番号を間違えて記載し、振り込み間違いや支給時期が大幅に遅れるケースが多々あります。そのような自体を防ぐためにも、確認書類が必要です。

ただし2回目以降の申請では、前回データがあるため提出不要です。

作成した書類の提出方法、申請期限

助成金申請書類の提出期限イメージ

申請書類と添付書類がそろったら、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出します。

助成金申請書類の提出方法

提出方法は、窓口・郵送・雇用調整助成金オンライン受付システムのいずれか都合の良い方法を選んでください。

郵送する場合は、郵送事故防止のためにレターパックプラスまたは簡易書留といった、配達の記録が残る方法で郵送しましょう。

郵送の場合、書類は消印有効ではなく、申請期限までに労働局またはハローワークに届いている必要があります。そのため、締め切り間際に手続きする際は、郵送ではなく窓口かオンライン申請を利用する方が安全です。

助成金の申請期限

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請期限は、判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内です。

申請書の書き方については、厚生労働省のWebサイトにも公表されています。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省

小規模事業主以外の申請様式および申請の流れを解説

大企業イメージ

続いてこの章では、中小企業・大企業の事業主が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を申請する場合の、申請様式や申請の流れについても見ていきましょう。

小規模事業主以外の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金に必要な書類は次の通りです。

種別 雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金
対象者 雇用保険の被保険者 被保険者以外の従業員
  <初回のみ>雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式新特第4号) <初回のみ>休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式新第1号(2))
申請書類 支給要件確認申立書(様式新特第6号) 支給要件確認申立書(様式第3号)
 雇用調整助成金(休業等)支給申請書(様式新特第7号)
助成額算定書(様式新特第8号) 
緊急雇用安定助成金(休業等)支給申請書(様式新第2号(1))
助成額算定書(様式新第2号(2))
休業・教育訓練実績一覧表(様式新特第9号) 休業実績一覧表(様式新第2号(3))
<初回のみ>生産指標の確認のための書類(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿など)
添付書類 <初回のみ>生産指標の確認のための書類(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿など)
休業協定書(労働組合との確約書なども可)
事業所の規模を確認する書類(既存の労働者名簿と役員名簿)
労働・休日の実績に関する書類(出勤簿、タイムカードの写しなど)
休業手当・賃金の実績に関する書類(賃金台帳の写しなど)
<初回のみ>通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナが確認できる部分)

それぞれの書類の書き方について見ていきましょう。

様式新特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書/様式新第1号(2) 休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

前年度の売上からの減少

これは初回の申請時のみ必要な書類です。

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の支給要件を確認するため、判定基礎期間の売上高・生産量などが前年同月に比べて5%以上減少したかどうかを記載します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上を比較する判定基礎期間に関して特例措置が設けられています。

そのため判定基礎期間の売上額は、以下の3つのいずれかと比較して要件を満たすかどうかを判断できます。

・前年の同期1カ月
・前々年の同期1カ月
・判定基礎期間の初日がある月の前年同月から判定基礎期間の初日がある月の前月までの間の適当な1カ月


生産指標の確認のための添付書類は、売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿などのほか、工事請負契約書や出荷伝票など、業種に適した書類を準備してください。

様式新特第6号 支給要件確認申立書/様式第3号支給要件確認申立書

助成金の支給要件確認申し立てのチェックイメージ

支給要件確認申立書は、事業主が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の支給要件を満たしているかどうかを確認する書類です。

過去に申請した雇用関係助成金について、不正受給による不支給決定、または支給決定の取消を受けていないこと、事業主や役員などに暴力団関係者がいないことなど、雇用関係助成金の共通の確認事項として細かな要件が定められています。

法人番号と雇用保険適用事業所番号の記載が必要なので、番号のわかる書類を用意しておきましょう。別紙の「役員等一覧」への記入は、役員名簿の添付で代用することもできます。

様式新特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書/様式新第2号(1)、(2) 支給申請書(休業等)、助成額算定書

助成額の計算をする女性

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)支給申請書は、申請を行う会社の情報と助成金の入金口座を記載する書類です。助成額算定書とセットになっています。

先に助成額算定書を作成し、その数字をもとに支給申請書を仕上げる流れで作成するとスムーズです。

厚生労働省のWebサイトでは、これらの様式の自動計算版(Excel)と手書き版(PDF)の2種類がダウンロードできるようになっています。

自動計算版(Excel)は、助成額算定書と支給申請書の数字が連動しており、一部のセルに数字を入力すると他のセルの計算を自動で行ってくれる仕組みになっています。計算間違いを防ぐためにも、自動計算版(Excel)の利用をおすすめします。

助成額算定書の賃金総額は、「労働保険料確定申告書」か「所得税徴収高計算書」のどちらかを使って算出しますので、書類を準備しておきましょう。

様式新特第9号 休業・教育訓練実績一覧表/様式新第2号(3)休業実績一覧表

休業日のチェック

判定基礎期間内の個別の従業員について、月間所定労働日数・全日休業の日数・短時間休業の時間・教育訓練を受けさせた日数をそれぞれ記載する書類です。

別に添付する賃金台帳やタイムカードとの整合性がとれているかどうか、よく確認しながら作成しましょう。

たとえば、同じ会社でも部署やテレワークの有無で所定労働日数が違う労働者がいる場合など、所定労働日数や休業日数が全社員一律でない場合に注意が必要です。

休業・教育訓練実績一覧表(様式新特第9号)には、従業員の雇用保険被保険者番号が必要です。番号がわかる資料も準備しておきましょう。

また、判定基礎期間内に従業員の退職・解雇・新規雇用があった場合、その旨と発生年月日を氏名欄の下に注意書きするとともに、対象者については退職の申し出があった日・解雇を言い渡した日まで・新規雇用された日からの分についてのみ記入してください。

上記の申請書類以外に準備する書類

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)では、これまで見てきた申請書類以外に、次のような添付書類も必要となります。

生産指標の確認のための書類

助成金の申請書類を確認する男性

初回の申請時のみ必要な書類です。売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿などのコピーを添付します。

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式新特第4号)および休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式新第1号(2))に記載する売上額を確認するための書類です。

休業協定書

休業等の実施について労働組合等との間で締結した協定書のことです。新型コロナウイルス感染症の影響で、協定を締結するのが難しい場合には、労働組合との確約書などの書類で代用できます。

事業所の規模を確認する書類

既存の「労働者名簿」および「役員名簿」などの書類で、常時雇用する労働者の人数を確認できるものを準備しましょう。

事業所が中小企業に該当しているかどうかを、これで確認します。

労働・休日の実績に関する書類

助成金を申請する各従業員それぞれの実際の労働日・休日・休業の実績が明確に確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの写しをそろえましょう。

職場がシフト制や交替制または変形労働時間制の場合は、各従業員それぞれの実際の労働日・休日・休業の実績がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などで確認します。

休業手当・賃金の実績に関する書類

休業期間中の休業手当・賃金の実績が確認できる各従業員それぞれの「賃金台帳」「給与明細書」などのコピーが必要です。

原則として判定基礎期間を含め前4カ月分の書類が必要です。しかし、賃金や手当の支払い方法が休業協定に定める方法に相違ないと確認できる場合は、1カ月分でも構いません。

通帳またはキャッシュカードのコピー

振り込み間違いを防ぐため、口座番号やフリガナが確認できる部分をコピーして添付しておきましょう。

2回目以降の申請では、前回データがあるため提出不要です。

作成した書類の提出方法、申請期限

雇用調整助成金の申請書類の提出方法

申請書類と添付書類をそろえたら、事業所の住所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出します。

助成金申請書類の提出方法

提出方法は、窓口・郵送・雇用調整助成金オンライン受付システムのいずれかの方法を選択可能です。

郵送する場合は、郵送事故防止のためにレターパックプラスまたは簡易書留で、配達の記録が残るように郵送しましょう。締め切り間際に手続きする際は、郵送ではなく窓口かオンライン申請を利用する方が安全です。

助成金の申請期限

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請期限は、判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内です。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省

雇用調整助成金の支給申請のポイント

助成金申請のチェックポイント

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)では、複数の様式の書類を作成し、添付書類についても個別の従業員ごとに必要になるものがあります。

支給申請で気を付けたいポイントをまとめました。

必要な書類がそろっているか、記入間違いがないか

助成金申請の必要書類チェック

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請書類は、正社員やフルタイムパートなどの雇用保険被保険者と、雇用保険をかけていない短時間アルバイトの場合とで、使用する書類が異なります。

また、従業員それぞれの勤務実績休業実績支払った休業手当の額をすべて正確に記載しなければなりません。

そのため、助成金の書類作成は1人の担当者に任せてしまうのではなく、複数の担当者でダブルチェックを行う必要があります。あるいは、外部の社会保険労務士などに作成・チェックをサポートしてもらうのも効率的な方法です。

提出する書類同士の整合性が取れているか、法令違反となっている内容がないか

助成金の申請書類リストをチェックする人

雇用関係の助成金は、税金や雇用保険料をもとにしたお金です。そのため、支給を受けるには細かなルールに則った、正確な書類作成が必要になります。

休業実績を申告する書類の内容と、実際にそれぞれの従業員が出社・休業した内容とに相違がある場合、書類不備となってしまいます。

また、残業代の未払いや休業手当の金額などで法令違反になっていることに気づかないまま助成金を申請し、不支給となるケースもあるので注意が必要です。

まとめ

助成金を受け取って喜ぶ人

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業が多いことから、厚生労働省は支給要件を緩和したり必要書類を少なくしたりと、事業主が助成金申請をしやすいよう配慮しています。

しかし、実際のところ助成金の申請業務が総務部門の大きな負担となり、通常業務が滞ってしまうケースも少なくないでしょう。このような細かい確認事項を、事業主や総務担当者だけで行うのは非常に負担が大きいのではないでしょうか。

そのような場合、複雑な助成金申請業務を社会保険労務士などの専門家に依頼することで、事業主や総務担当者の負担を軽くし、すばやく助成金の支給を受けられるようになります。会社と従業員を守るために、困った時はぜひ社会保険労務士を活用してください。

監修者からのコメント 当社Bricks&UKには、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請実績が豊富な社会保険労務士が在籍しています。 初回の相談を無料で承ります。 ぜひお気軽にお問い合わせください。

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