
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、経営が悪化し財政状況が逼迫している中小企業が数多くあります。やむなく従業員を解雇した企業もあれば、いきなり解雇されて生活に困る人も…。国はそのような状況を打開するため、数多くの中小企業向け助成金を新設したり、特例措置を設けたりしています。
今回は、中小企業が活用できる助成金について、中小企業に助成金がおすすめの理由や中小企業が今すぐ使える助成金(2020年度)、助成金の注意点などを紹介します。
目次
中小企業に助成金の活用がおすすめな理由

コロナ禍において、政府やマスコミなどは経営が厳しい中小企業に対し、こぞって助成金の利用をすすめています。その理由は何なのでしょうか。
そもそも助成金とは?
助成金や補助金、給付金といった制度はすべて、公益性のある事業に対して国や地方自治体から交付される支援金です。そのため、融資などと異なり返済が不要なことが大きな特徴です。しかしこの3つの違いはあまり知られていません。
給付目的で見ると、助成金は主に雇用関係や研究開発に関して支給されるもの、補助金は新規事業・新規サービスの導入及び新政策の促進・サポートに支給されるものです。給付金は、助成金・補助金以外の広義な目的とされています。
助成金の大まかな種類とは
国からの助成金には、厚生労働省による雇用関係の助成金と、経済産業省による研究開発の助成金とがあります。
さらに、厚生労働省所管の助成金には、雇用関係助成金と労働条件等関係助成金の2種類があります。
雇用関係助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などへの活用を目的とするものです。
労働条件等関係助成金は、職場環境の改善、生産性向上への取り組みなどへの活用を目的としています。
これらの助成金は、事業主が納める雇用保険料が支給原資となっているため、ほとんどの助成金の受給には労働保険(労災保険及び雇用保険)に加入していることが必須となっています。
助成金は中小企業の大きな助け
助成金をうまく活用することで、経営の持続安定につながり、リスクをおさえつつビジネスを拡大させることができます。
助成金の種類は豊富にあり、要件をチェックして対象の中小企業に該当すれば、必要書類を揃えて申請するだけで手続きは終了。審査に通れば助成金を受け取れます。資金難に苦しむ中小企業や創業間もない小規模事業者の方には大きな助けとなることでしょう。
中小企業が助成金を受ける3つのメリット

助成金には大きく分けて3つのメリットがあります。
- 要件を満たせば高い確率で受給可能
- 助成金は返済不要
- 50万、100万円単位で受給できるものもあり、助成金の使途は自由
これ以外にも助成金の副次的なメリットとして、「助成金を受給できた企業=法令違反のない企業」として社会的信用力が増すことも挙げられます。
では助成金のこの3つのメリットについて、順に解説します。
要件を満たせば高い確率で受給可能
助成金のメリットの1つは、支給要件を満たせば高い確率で受給できることです。
本来、雇用・労働分野の助成金の根底にある目的は、企業側に労働環境を整備してもらい、雇用の創出・維持・管理改善を図ることです。そのため各種助成金の支給要件も、企業側が雇用に関する努力をする内容となっており、支給要件を満たしていれば高い確率で受給できる仕組みになっているのです。
雇用関係助成金に関して、支給の対象事業主となる共通の要件は次のとおりです。
- 対象事業主:雇用保険適用事業所の事業主である
- 支給申請期間内に必要書類を添付して支給申請を行い、支給審査に協力する
- 過去3年間に不正受給をしていない
- 2年間以上労働保険料の滞納がない
- 過去1年以内に労働関連法に違反していない
支給申請ができる期間も決められています。
- 支給申請期間:申請が可能になった日から2カ月以内
支給申請の流れは、実施計画の申請→計画の実施→支給申請→受給 となっています。
実施計画の申請や支給申請は、期間内に管轄のハローワーク等に提出します。労働者を雇い入れる際には、ハローワーク等に求人を提出し、紹介を受けることが前提条件です。
各種助成金には、新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置などもあります。
助成金は返済が不要
助成金のメリットの1つは、融資などと異なり、原則として返済不要だということです。
国の助成金は、企業が納める雇用保険料が財源となっています。雇用創出・確保のために、失業予防や福利厚生の充実など労働環境を整備した企業に対して助成金が支給されるのです。
50万、100万円単位の助成金もあり、使途は自由
助成金のメリットの1つは、50万、100万円単位で受給できるものもあり、かつ使い道が自由であることです。
受給した助成金を設備投資や融資の返済に回したり、社員の賞与や教育訓練に充てたりすることも可能です。助成金を有効に活用することで、社員のモチベーションアップや能力向上、財務状況の好転、事業拡大など会社を成長させるチャンスにつなげられます。

中小企業が今すぐ使える助成金【2020年版】

中小企業に対する助成金の種類は数多く、期限がある助成金もあります。また、年度が変わると制度が変わる場合もあります。助成金を利用するには、常にその制度が有効かをチェックしておかなければなりません。
ここでは、中小企業がすぐにでも使える雇用関係助成金【2020年版】についてご紹介します。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、新たに労働者を雇う雇入れ関係の助成金の1つです。支給要件を満たす対象労働者を一定期間試験的に雇い入れる事業主に対して助成がなされます。
対象労働者によって、次の4種類のコースに分かれています。
コース名 | 対象労働者 | 支給額・支給期間 |
---|---|---|
一般トライアルコース | 離職・転職を繰り返す者等 | 対象者1人あたり最大月額4万円 (母子家庭の母や父子家庭の父の場合は5万円) 最長3カ月分 |
障害者トライアルコース | 障害者 | 【精神障害者の場合】 雇用開始後3カ月間:対象者1人あたり最大月額8万円 (4カ月以降は4万円) 【精神障害者以外の場合】 対象者1人あたり最大月額4万円、最長3カ月分 |
障害者短時間トライアルコース | 短時間労働の精神(発達)障害者 | 対象者1人あたり最大月額4万円 最長12カ月分 |
若年・女性建設労働者トライアルコース | 若年者または女性を建設技能労働者として雇用 | 対象者1人あたり最大月額4万円 最長3カ月分 |
なお、トライアル雇用期間が終わった後も引き続き常用雇用した場合には、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給できます。
また、支給申請手続きにおいて、支給申請書提出前には、トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワーク等に提出する必要があります。
特定求職者雇用開発助成金
また、支給申請手続きにおいて、支給申請書提出前には、トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワーク等に提出する必要があります。
この助成金には、対象労働者によって次の7種類があります。
コース名 | 対象労働者 | 支給額 |
---|---|---|
特定就職困難者コース | 母子家庭の母等 60歳~64歳の高年齢者 身体・知的・精神障害者 | 下表1に記載 |
生涯現役コース | 65歳以上の高年齢者 | 下表2に記載 |
被災者雇用開発コース | 被災離職者等 | 下表3に記載 |
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障害者、難治性疾患患者 | 下表4に記載 |
障害者初回雇用コース | 中小企業主が(身体・知的・精神)障害者を初めて雇入れた場合 | 1企業あたり120万円 |
就職氷河期世代雇用実現コース | 正規雇用機会を逃した等によるキャリア不足で正規雇用就業が困難な者 | 1人当たり60万円 助成期間は1年 |
生活保護受給者等雇用開発コース | 自治体からハローワークに就労支援要請のあった生活保護受給者等 | 下表3に記載 |
助成金の支給額や助成期間は、対象労働者や企業規模の種別により違いがあります。なお、ここでは中小企業事業主のケースのみを記載しています。支給額は雇い入れ労働者1人あたりの金額です。
- 表1 特定就職困難者雇入コース
労働者の種別 | 支給額 | 助成期間 |
---|---|---|
高齢者・母子家庭の母等 | 60万円 (40万円) | 1年 |
障害者等 | 120万円 (80万円) | 2年 |
重度障害者等 | 240万円 (80万円) | 3年 (2年) |
- 表2 生涯現役コース
1週間の所定労働時間 | 支給額 | 助成期間 |
---|---|---|
30時間以上 | 70万円 | 1年 |
20時間以上30時間未満 | 50万円 | 1年 |
- 表3 被災者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース
1週間の所定労働時間 | 支給額 | 助成期間 |
---|---|---|
30時間以上 | 60万円 | 1年 |
20時間以上30時間未満 | 40万円 | 1年 |
- 表4 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
1週間の所定労働時間 | 支給額 | 助成期間 |
---|---|---|
30時間以上 | 120万円 | 2年 |
20時間以上30時間未満 | 80万円 | 2年 |
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、労働者の雇用環境の整備を図る雇用関係整備等関係の助成金の1つです。離職の防止など人材確保への取り組みを行い、支給要件を満たした場合に助成されます。
対象事業主や事業内容によって、11種類のコースの助成金が用意されています。
コース名 | 対象事業主 | 助成対象事業 |
---|---|---|
雇用管理制度 助成コース ※令和4年3月をもって受付休止 | 一般事業主 (短時間正社員制度のみ保育事業主に限定) | 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入により従業員の離職率の低下を図る事業 |
介護福祉機器助成コース | 介護事業主 | 介護福祉機器導入により介護離職者の離職率の低下を図る事業 |
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース ※令和4年3月をもって廃止 | 介護事業主または保育事業主 | 賃金制度の整備により介護・保育労働者の離職率の低下を図る事業 |
中小企業団体助成コース | 都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体 | 人材確保・労働者の職場定着への支援事業 |
人事評価改善等助成コース ※令和4年3月をもって受付休止 | 一般事業主 | 人事評価制度(生産性向上に資する能力評価を含む)の整備、定期昇給等のみによらない賃金制度の導入により生産性向上、賃金アップ、離職率低下を図る事業 |
設備改善等支援コース | 一般事業主 | 生産性向上に資する設備等の導入により雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る事業 |
働き方改革支援コース | 一般事業主 | 働き方改革のための人材確保の必要性のある中小企業が新規の労働者雇入れにより雇用管理改善を図る事業 |
雇用管理制度助成コース(建設分野) ※令和4年3月をもって受付休止 | 建設業の中小事業主 | 雇用管理改善制度の導入・実施により建設労働者の入職率目標の達成を図る事業 |
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | 建設業の事業主または事業主団体 | 若年・女性の建設労働者の入職・定着を図る事業 |
作業宿舎等設置助成コース(建設分野) | 建設業の元方の中小事業主 | 施工管理する建設工事現場での女性建設労働者専用の施設の賃借事業 |
外国人労働者就労環境整備助成コース | 外国人労働者を雇用する事業主 | 外国人労働者のための就労環境の整備(就業規則の多言語化など)により外国人労働者の職場定着を図る事業 |
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金も雇用関係整備等関係の助成金の1つで、有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対してキャリアアップを図る各種事業を実施する事業主に対して、助成される制度です。
助成対象の事業によって、以下の7種類のコースの助成金が活用できます。
コース名 | 助成対象事業 |
---|---|
正社員化コース | 正規雇用労働者への転換・直接雇用 |
賃金規定等改訂コース | 賃金規定等の増額改訂による賃金の引上げ |
健康診断制度コース | 法定外の健康診断制度の導入 |
賃金規定等共通化コース | 正規雇用労働者と共通の賃金規定等の導入 |
諸手当制度共通化コース | 正規雇用労働者と共通の諸手当制度の導入 |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 社会保険への加入・被用者保険の適用・働き方の見直しに反映させるための取り組み ※500人以下の企業で短時間労働者の適用拡大を実施した事業主が対象 |
短縮時間労働者労働時間延長コース | 短縮時間労働者の所定労働時間延長及び社会保険への加入 |
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、労働者の職業能力向上を図る人材開発関係の助成金の1つです。業務に関する従業員の能力を向上させる目的で教育訓練等を実施する事業主を助成しています。
助成対象の事業によって、次の7種類のコースがあります。
コース名 | 対象事業主 | 助成対象事業 |
---|---|---|
特定訓練コース | 事業主・事業主団体等 | 10時間以上の訓練(OJT・Off-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等) |
一般訓練コース | 事業主・事業主団体等 | 20時間以上の訓練(職務に関連した知識・技能の習得を目的とした訓練) |
教育訓練休暇付与コース | 一般事業主 | (長期)教育訓練休暇制度の導入 (原則として有給、長期の場合は有給または無給による休暇を取得して訓練受講) |
特別育成訓練コース | 一般事業主 | 人材育成を目的とした有期契約労働者等への訓練 |
特別育成訓練コース | 建設業の中小事業主・ 中小事業主団体 | 建設労働者への訓練 |
建設労働者技能実習コース | 建設業の事業主・ 事業主団体 | 建設労働者への技能実習 |
障害者職業能力開発コース | 事業主 | 障害者への職業能力開発訓練 |
両立支援等助成金
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立支援等に取り組む両立支援等関係の助成金の1つです。従業員が仕事と家庭を両立できるよう支援する取り組みを行った事業主が対象となります。
助成対象の事業によって、次の6種類のコースの助成金が利用できます。
コース名 | 対象事業主 | 助成対象事業 |
---|---|---|
出生時両立支援コース 【子育てパパ支援助成金】 | 一般事業主 | 男性の育児休業・育児目的休暇取得を行いやすい職場風土作りの取り組み |
介護離職防止支援コース | 中小企業事業主 | 仕事と介護の両立支援の取り組み (介護支援プランの策定・介護休業の取得・職場復帰を円滑にするための取り組み) |
育児休業等支援コース | 中小企業事業主 | 育休復帰支援プラン・代替要員確保・職場復帰支援 |
再雇用者評価処遇コース 【カムバック支援助成金】 | 一般事業主 | 育児・介護等による離職者の離職前の勤務を評価した再雇用制度導入 |
女性活躍加速化コース | 労働者数300人以下の中小企業事業主 | 女性の活躍推進のための職場環境整備事業 |
事業所内保育施設コース | 一般事業主 | 事業所内保育施設の設置・運営・増築等 |
助成金についての注意点

助成金の申請をするにはいくつか注意点があります。ここでは、助成金の注意点をいくつかご紹介します。
- 労働法令に違反していたり、助成金の財源である労働保険料を滞納していたりする場合は助成金の支給対象外
- 助成金は、対象事業に関して対象の事業主が先に支払った資金に関して後から受け取れるものであり、事前に実施計画書などの作成、申請、審査が必要
- 受給要件を満たしていないにも関わらず、偽装した情報を受給したり、受給を試みたりすると不正受給となり、刑事罰を含めた処罰や社会的ペナルティを受ける
このように、助成金を受給するにはハードルが高く、中小企業では特にそこに人材や時間を割くことが難しい企業も多いのが現状です。
そこで積極的に活用したいのが、助成金の専門家である社会保険労務士のサポートです。体制整備に関するアドバイスを受けるなどして、自社に適した助成金を確実に受け取りましょう。
まとめ

この記事では、中小企業が活用できる助成金について、おすすめの理由やメリット、中小企業が今すぐ使える助成金(2020年版)、助成金の注意点などをお伝えしてきました。
多種多様な助成金がある中、どの助成金が利用できるのか、受給要件は何なのか、といったことから、状況によって変化する要件や期限についての情報など、すべてを把握して手続きをすることは非常に困難です。
こうした課題を解決するためには、中小企業の各種助成金の申請手続にも詳しい、経験豊富な社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。
貴社で活用できる助成金をカンタン診断しませんか?
助成金をもらえる資格があるのに活用していないのはもったいない!
返済不要で、しかも使い道は自由!種類によっては数百万単位の助成金もあります。
ぜひ一度、どんな助成金がいくらくらい受給可能かどうか、診断してみませんか?
過去の申請実績も参考になさってください。
監修者からのコメント 本稿で紹介した助成金は中小企業で多く活用されている助成金です。 言い方を変えれば、ほとんどの中小企業が受給することができる可能性のある助成金です。 弊社では多くの申請実績がございます。 お気軽にお問い合わせください。