介護事業におすすめの助成金

2021.09.30

介護事業で使える助成金

介護業界では、人手不足が深刻な状態です。従業員の労働環境を良くしたくても、経済的な事情で何もできない、という施設も多いのではないでしょうか。

そこで活用したいのが助成金です。国は、職場環境の改善や従業員のキャリアアップなどさまざまな取り組みを行う企業を支援するため、各種の助成金制度を設けています。もちろん、介護事業で活用できる助成金も複数あります。

この記事では、数多くの助成金の中から介護事業で使える助成金をピックアップして紹介します。制度の内容や注意点をわかりやすく説明しますのでぜひお役立てください。

介護事業に助成金がおすすめな理由

助成金は雇用・人材育成に関するさまざまな場面で活用できます。人材の確保・育成が重要な介護事業だからこそ、運営に助成金を活用していくことが大切です。

まずは、介護事業の運営に助成金をおすすめする理由を簡単に紹介します。

介護事業向け助成金はまだ意外と多い

介護業界で働く女性

介護事業者を対象とした助成金制度は、一時期に比べると少なくなっています。しかし、現在でも活用できる助成金は多く、介護業界に限らず利用できる助成金には特に人材の確保・定着を目的とした制度が数多くそろっています。

介護事業の運営に助成金が活用できる場面(例)

  • 新しく職員を雇用する
  • 非正規の従業員を正規雇用にする
  • 離職防止のため、家庭と仕事の両立を支援する
  • 業務改善のため、介護用の機器を購入する
  • 新しい手当や研修制度を導入する
  • 業務に必要な技能の訓練を行う

もともと助成金は雇用維持や人材開発を目的としており、特に優秀な人材を確保したい介護事業主にとっておすすめの制度です。

小規模事業所でも該当する助成金がある

小規模な介護事業所

助成金は大企業のための制度だと思い、小さな事業所では申請できないものと諦めてはいないでしょうか。助成金のほとんどは、事業所の規模に関係なく申請可能です。

むしろ一部の助成金では中小企業のみを対象としているほか、中小企業の方が多くの助成金を受け取れる場合もあるのです。

企業規模に関する特徴 助成金制度
中小企業のみ対象 ・両立支援等助成金(一部コース)
中小企業の助成額が多い ・特定求職者雇用開発助成金
・キャリアアップ助成金
・人材開発支援助成金(一部コース)

介護業界における中小企業の基準は、いわゆる「サービス業」に該当し、「資本金の額・出資の総額」が5000万円以下、あるいは「常時雇用する労働者数」が100人以下の場合に該当します。

資本金の額や労働者数には下限がないため、従業員が少ない介護サービス事業所なども助成の対象です。

助成金が使えるのはこんな場面

介護事業で使える助成金を解説する女性

従業員の採用や新設備の導入など、助成金の対象となる取り組みは多岐にわたります。そこでここからは、実際に介護事業で活用できる助成金をいくつか見ていきましょう。

【定着率向上に】人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

介護用の機器を導入することで現場の離職率を下げようとする事業主のための助成金です。対象となる機器を職場に取り入れ、離職率の低下目標を達成すると支給されます。

支給額は、機器の導入や保守契約などにかかった費用のうち20%(生産性要件を満たした場合は35%)です。

対象となる機器や詳しい支給条件などについては、この記事の後半で説明します。

【人材採用時に】特定求職者雇用開発助成金

さまざまな事情により就職が難しい求職者の継続雇用を支援する助成金です。対象となる労働者を、ハローワークなどの紹介を受けて長期雇用する場合に支給されます。

全部で5つのコースがあり、それぞれ対象者や助成額・支給期間などの条件が異なります。各コースの対象者の概要は次の通りです。

コース名 対象者の概要
特定就職困難者コース ・高年齢者(60歳以上65歳未満)
・ひとり親
・身体・知的・精神障害者
生涯現役コース ・雇入日時点で満65歳以上の離職者
被災者雇用開発コース ・東日本大震災の被災・離職者
(安定した職についていない)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース ・発達障害者または難病患者
(障害者手帳のない65歳未満)
就職氷河期世代安定雇用実現コース ・就職氷河期の影響で正規雇用されていない人
(年齢や職歴などに条件あり)
生活保護受給者等雇用開発コース ・生活保護受給者
・生活困窮者
(通算3カ月を超えて支援されている)

新たな人材を採用するにあたっては、ハローワークを通じてこうした人材を雇用することも検討してみてください。

【非正規雇用の処遇改善】キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

制度の共通化

非正規雇用の従業員を正社員化したり、待遇を改善したりする取り組みを支援する助成金です。「諸手当制度等共通化コース」では、正規雇用と非正規雇用、双方の従業員が共通して対象となる手当制度を新設・適用した場合に支給されます。

手当制度以外では、法定外の健康診断制度を新設して延べ4人以上に適用した場合も支給対象となります。

この助成金の詳しい要件や申請方法は、この記事の後半で紹介します。

【育児、介護と仕事の両立】両立支援等助成金

仕事と家庭生活を両立できる職場づくりを支援するための助成金です。令和3年9月1日時点で全6コースがあり、それぞれ要件や対象となる労働者、助成金額などが異なります。

いずれも、働きやすさを考慮した新しい制度を導入した上で、実際に利用した従業員がいる場合に助成されます。

両立支援等助成金のコースと要件・対象者

コース名 主な支給要件
出生時両立支援コース ・男性が育児休業などを取得しやすい職場作り
・実際に男性従業員が育児休業などを取得
介護離職防止支援コース★ ・介護休業の取得・復帰しやすい職場づくり
・介護と両立しやすい柔軟な就労形態を導入
(実際に利用者がいる)
育児休業等支援コース★ ・プランに沿って育児休業の取得・復帰を支援
・実際に育児休業の取得者がいる
不妊治療両立支援コース★ 不妊治療と仕事の両立を支援(以下いずれか)
・対象者の相談に応じ、利用できる制度を周知
・休暇制度・両立支援制度を一定以上利用させる
・休暇制度を20日以上連続利用させ、復帰後3カ月以上継続勤務させる
女性活躍加速化コース★ 女性労働者の出産・育児などによる退職防止の取り組み
・関連法に基づいた目標と行動計画を策定
・実際に取り組みを実施し、目標を達成
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース ・妊娠中の女性が新型コロナ感染から身を守るための有給休暇制度を新設
・当該休暇を合計20日以上取得させる
(別途条件あり・令和4年1月31日までの休暇を対象)

表中の★印は中小企業のみが対象となるコースです。制度内容や各種期限等は各コースで異なります。一部のコースでは、新型コロナウイルス感染症の特例措置も設けられています。

【労働時間の削減】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

【2021年10月14日追記】2021年度の当コースの交付申請受付は、10月15日で終了することが決まりました。
重要なお知らせ|厚生労働省

労働時間の短縮を表す時計

生産性の向上・職場環境の向上を支援する助成金です。支給対象となるのは中小企業で、年5日の有給休暇取得に向けた就業規則の整備など、複数の条件があります。

また、この助成金には交付申請に締め切りがあり、令和3年度は11月30日までに申請しなければなりません。申請者が多いと期限より先に受付が締め切られることもあるため、申請したい場合は早めに手続きしましょう。

労働時間の削減や休暇制度の充実などの目標を設定した上で、対象となる取り組みを実施することが支給条件です。

支援対象となる取り組み

  • 労務管理担当者や労働者への研修・周知・啓発
  • 社会保険労務士や中小企業診断士などに業務改善の指導・助言を受ける
  • 就業規則や労使協定等の作成・変更
  • 人材確保や資格取得を支援する取り組み
  • 労務管理用ソフトウェア導入・更新(勤怠管理システムなど)
  • 労務管理用機器の導入・更新(ICタイムレコーダーなど)
  • デジタル式運行記録計の導入・更新
  • 業務の労働能率を向上させる設備や機器の導入・更新

機器の導入について、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入は原則として対象外なので注意が必要です。

実際に助成金を活用してみよう

助成金の活用イメージ

ここでは、第2章で紹介した助成金のうち、「人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)と「キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)」の活用について詳しく解説します。

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

介護用移乗リフト

この助成金には主に2つの要件があり、両方とも達成しなければなりません。1つは対象となる介護福祉機器を職場に導入・運用すること、もう1つは導入後の離職率の低下目標を達成することです。

2つの主な支給要件

対象となる機器

助成の対象となる介護福祉機器とは、導入・運用によって労働環境が改善されたり、労働者の体の負担を軽くできたりする、次のようなものです。

  • 移動・昇降用リフト(立位補助器など)
  • 装着型移乗介助機器
  • 体位変換支援機器
    (体位変換機能があるエアマット・ベッド)
  • 特殊浴槽

購入した物でだけでなく、1年以上のリース契約等も対象となります。

ただし、同じ機器がすでに他の助成金や補助金などの対象になっている場合や、事業主以外の名義のもの、支払いの事実が確認できないものなどは、人材確保等支援助成金の助成対象にはなりません。

離職率の基準と低下目標値
離職率低下のイメージ

導入後、計画期間の最後の日の翌日から1年を経過するまでの期間で離職率を計算します(評価時離職率)。この離職率が目標値を達成していれば、助成金が受けられます。

目標値、つまり離職率をどのくらい低下させる必要があるかは、その事業所で雇用保険の被保険者になっている人の数で決まります。増減の基準とするのは、計画書の認定申請前の1年間(計画時離職率)です。

雇用保険の被保険者数 低下させる離職率
(目標値)
計画実施後の離職率
1~9人 15% 30%以内
10~29人 10%
30~99人 7%
100〜299人 5%
300人以上 3%

「計画時離職率」と「評価時離職率」は、具体的には次の期間の離職率を指します。

・計画時離職率:計画認定を申請した日の12カ月前の月の初日から、申請日の前月末
・評価時離職率:計画期間末日の翌日から12カ月

ただし、どの場合も計画実施後の離職率が30%以内でなければなりません。

支給額

要件を満たした場合、150万円を上限に、助成対象となる費用の20%(生産性要件を満たす場合は35%)が支給されます。

助成対象となるのは、前述の乗降用リフトや介助機器といった介護福祉機器(1品10万円以上)の導入費用のほか、リース等の保守契約費、機器を適切に使用できるようにする研修の実施にかかる費用です。

ただし、機器を設置するための費用や、計画申請前に導入した機器についての費用、支給申請日を過ぎて支払った費用については対象となりません。

申請の流れ

計画書の提出

まずは、介護福祉機器の導入・運用計画を作成・提出し、管轄の労働局長の認定を受ける必要があります。計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日から3カ月〜1年の範囲内で定めてください。

この際、雇用管理の改善に関する取り組みの責任者として「雇用管理責任者」を事業所ごとに認定し、周知しておかなくてはなりません。

計画書は、計画開始日の6カ月~1カ月前の前日までに管轄の労働局かハローワークに提出し、審査を受けます。計画直前の申請はできないので注意しましょう。

計画実施後~申請書の提出

計画期間が終わった後、12カ月間は離職率の算定期間です。この間の離職率によって、助成金が支給されるかどうかが決まります。

12カ月の算定期間が終わったら、そこから2カ月以内に支給申請の書類を各都道府県の労働局に提出します。

申請の注意点

過去3年以内に以下の助成金の支給決定を受けている場合は、人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)を受給できません。

  • 人材確保等支援助成金
    (介護福祉機器助成コース※当コース)
  • 職場定着支援助成金
  • 中小企業労働環境向上助成金

3年が経過している場合は、新たに計画書を提出して申請することができます。ただし、令和2年4月1日より対象となる介護福祉機器から「ストレッチャー」と「自動車用車いすリフト」が対象外となっています。

キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

健康診断制度

キャリアアップ助成金は、非正規労働者の待遇改善をうながすための助成金です。中でも「諸手当制度等共通化コース」は、正規労働者・非正規労働者の両方が対象となる手当や法定外の健診制度を新設・実施した場合に支給されます。

助成金の支給要件

諸手当制度等共通化コースでは、非正規従業員を対象とした次のいずれかの制度の新設・適用が必要です。制度を作っただけでは支給は認められず、従業員が手当や健診を実際に受けていなければなりません。

制度内容 条件
正社員と共通の手当制度 次のいずれか
・賞与(5万円以上/6カ月相当)
・家族手当(3,000円以上/月)
・住宅手当(3,000円以上/月)
・退職手当(3,000円以上/月の積み立て)
法定外の健康診断制度 ・延べ4人以上に実施
・次のいずれかに当てはまること
(雇入時健康診断・定期健康診断・人間ドック)

助成金の支給額

支給額は企業規模によって異なり、中小企業で38万円、大企業は28万5,000円です。取り組みの結果、生産性向上が認められた場合は支給額が上乗せされます。

さらに、導入した手当制度を複数の非正規従業員に適用すると、適用した人数に応じて最大20人分まで加算されます。非正規従業員を複数雇用している場合は、もれがないように申告しましょう。

また、複数の手当制度を導入した場合、さらに支給額が加算されます。

支給・加算の要件 支給単位 支給額 生産性向上時の支給額
共通制度の導入 事業所あたり 38万円
(28万5000円)
48万円
(36万円)
複数の従業員に
適用
追加1人につき(上限20人分) 1万5000円
(1万2000円)
1万8000円
(1万4000円)
手当制度を複数新設 追加手当1つにつき
(上限4つ)
16万円
(12万円)
19万2000円
14万4000円

( )内の金額は、大企業に対する支給額です。追加による加算は、追加の従業員2人目以降、追加の手当2つ目以降に対しての加算となります。

申請の流れ

計画書の提出

申請するには、まず3年以上5年以内の「キャリアアップ計画」を作成し、労働局長の認定を受ける必要があります。これに伴い、軸となってキャリアアップに取り組む「キャリアップ管理者」も決めなくてはなりません。

計画は、実施日(新たな制度を規定する日)の前日までに認定を受けなければならないため、余裕を持って提出しましょう。

計画の実施〜申請

労働局長の認定を受けたら、共通化した諸制度の実施、もしくは健康診断の4人以上への実施を行います。そこから6カ月分の賃金を支払った後に、助成金の申請を行います。

つまり、導入した手当を初めて支払った月から数えて6回目の給料日までは申請できません。

【例1】4月1日から新手当を導入した場合
(賃金は月末締め、翌月15日払いとする)
・4月1日:新手当を導入
・4月30日:賃金締め日、新手当を含めた給与の計算開始
・5月15日:新手当の初支給日
(中略)
・11月15日:新手当の初支給から数えて6回目の手当支給
・11月16日〜1月15日:助成金の申請期間

複数の手当を支給する場合、同時に支払われた手当についてのみ加算の対象となります。支給日が異なる場合はそのうち1つの手当しか加算対象とはなりません。

健診制度を新設した場合は、健診を利用した対象者が延べ4人以上となった月の賃金を起点に計算します。

【例2】4月1日時点で非正規従業員4人が健診制度を利用した場合
(賃金は月末締め、翌月15日払いとする)
・4月1日:新しい健診制度の利用者が延べ4人に達する
・4月30日:賃金締め日、新手当を含めた給与の計算開始
・4月30日:賃金締め日、新手当を含めた給与の計算開始
(中略)
・11月15日:新手当の初支給から数えて6回目の手当支給
・11月16日〜1月15日:助成金の申請期間

キャリアアップ計画書を提出後、認定を受ける前に健康診断を述べ4人以上に実施したら、キャリアアップ計画書の認定を受けた月の翌月から6カ月分の給料を支払い、6回目の給与支給日の翌日から2カ月以内に申請します。

申請の注意点

正規雇用・非正規雇用共通の制度を導入した後は、雇用契約書や労働条件通知書などで非正規従業員に知らせる必要があります。

また、手当を導入する場合は対象となる従業員(正規雇用含む)の基本給や他の手当を減額してはいけません

健康診断制度では、既設の健康診断制度の対象者を拡大する、費用を全額会社負担とする、といった変更では対象となりません。

助成金申請時の注意点

助成金申請の注意点

助成金の申請には、事前準備や下調べが欠かせません。さらに、計画書や申請書など書類を提出できる期間も厳密に定められているため、スケジュールの管理も必要です。

ここでは、主に日程管理や提出方法について注意すべきことを説明します。

申請書類は期限内に管轄の労働局かハローワークへ

申請先となるハローワークの建物

助成金の申請書類は、事業所がある地域を管轄する労働局か、ハローワークに提出します。期限を過ぎての申請は不受理となるため、提出するタイミングに注意してください。

助成金の中には、計画の数カ月前には書類を提出しなければならないものもあります。申請前の段階で提出期限を確認し、長期的な計画を練りましょう。

郵送で提出する場合、必ず簡易書留など配達記録が残る方法で

助成金の申請書類を郵送する場合、厚生労働省では「簡易書留」か「特定記録」で送るように呼びかけています。

簡易書留は配達状況が記録されるため、誤配送や紛失などのリスクを軽減できます。また、労働局では申請書が到達したかどうかを問い合わせることができません。書類が無事に到着したかを事業主側で確認できるのもメリットです。

ちなみに「特定記録」では、差し出した際の記録のみ残り、配達の記録は残りません。

申請期限必着で提出する

期限必着のイメージ

公表されている申請書類の提出期限は、書類が労働局(もしくはハローワーク)に到着するべき日付です。郵送の場合は消印有効ではないので注意してください。また、持参する場合には窓口が閉まる前までに提出しなければなりません。

助成金の申請書類は種類が多く、点検する項目や添付書類も多岐にわたります。提出した時点で不備や不足のないようにしておかなければならないので、余裕を持って早めに提出するようにしましょう。

提出した書類は支給決定から5年間の保存義務あり

書類の保存義務

助成金を受け取る事業主は、助成金を申請するために提出した書類を5年間は保存する義務があります。助成金を受け取った後も、労働局から指示があれば再び提出しなければなりません。

申請書はもちろん、添付書類なども保存対象となるので注意してください。出勤簿などを電子データで管理している場合は、データの消失に備えて定期的にバックアップを取っておくと良いでしょう。コピーなどで可能な帳票なども、原本を確認される場合があります。

助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

助成金活用の明るい未来イメージ

この記事では、介護事業で使えるさまざまな助成金について紹介しました。

高齢化社会に伴って重要度が増す介護事業を支援する助成金のほか、業界を問わず従業員の労働環境を改善する助成金などいくつもの制度があるので、把握するのも大変かもしれません。

しかも助成金の申請には細かい規定が多く、専門知識が必要となる場面も数多くあります。スムーズに申請するには、助成金の専門家である社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。

Bricks&UKでは、経験豊富な社会保険労務士がそれぞれのクライアントに合う助成金のご提案や申請に関する相談受付、書類作成代行なども行っています。自社に合った助成金を知りたい、手続きを依頼したい、といった場合はぜひ一度ご相談ください。

監修者からのコメント 創業時には、特に人材採用に関する助成金を積極的に活用したいものです。しかしながら、事業所の整備や書類作成などの準備に追われて、なかなか助成金まで手が回らないという事業者様もいらっしゃるかと思います。 弊社Bricks&UKでは、創業時からの支援を税務労務法務のワンストップサービスにて提供させていただいております。 ぜひお気軽にお問い合わせください。

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