【重要】※令和5年4月追記
本文記載内容は、執筆当時の内容です。
「雇用調整助成金」のコロナによる特例措置は、令和5年3月31日をもって終了となりました。
変更となった令和5年4月以降の支給要件等については、こちらの記事で解説しています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業のために、雇用調整助成金の特例措置が拡充され、まる1日従業員の全員を休業させる方法でなく、時短営業や一部の部署の人員だけの休業の場合にも、雇用調整助成金を申請できるようになっています。
この記事では、「雇用調整助成金」の名前は知っていても具体的な手続き方法がよくわからない、という方のために、制度の概要から申請手続きの流れまでわかりやすく説明します。
目次
雇用調整助成金とは~最新の特例措置も解説~
雇用調整助成金とは、従業員の雇用を守るために国から支給される返済不要の資金です。
自然災害や景気の変動、新型コロナウイルス感染症の流行など、さまざまな要因によって企業経営が一時的に困難になった際、経営者は従業員の雇用をどうするかという問題に直面します。
そのような時、計画的に従業員を休業あるいは出向させたり、職業訓練を受けさせたりした場合に、休業手当などの補填として雇用調整助成金が利用できるのです。
コロナ禍における特例措置で、申請に必要な書類なども簡略化されています。
雇用調整助成金の特例措置とは
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、令和2年4月から雇用調整助成金の受給に必要な要件が大きく緩和されています。
主な緩和要件として、以下のものが挙げられます。
項目 | 緩和内容 |
助成金の対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
申請書類 | 小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)は様式を簡略化 |
売上高等の減少度合い | 前年または前々年同期と比べ1カ月5%以上減少 |
対象労働者 | 雇用保険被保険者、雇用保険をかけていない従業員(緊急雇用安定助成金の対象) |
休業計画届 | 提出不要 |
支給限度日数 | 緊急対応期間中に実施した休業は、支給限度日数とは別扱い |
注目したいのは、「申請書類の簡略化」です。
従業員が少ない会社では、日々の業務に忙しく助成金申請を行うためのマンパワーが不足している場合も少なくないでしょう。
そこで厚生労働省は、小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)に当てはまる場合には、通常より簡単な申請様式で手続きを行えるようにしました。
また、助成金の対象となる労働者の条件も大きく緩和されています。
雇用調整助成金は、正社員やフルタイムパートなど雇用保険に加入する従業員のみが対象です。
そこで、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、雇用保険に加入していない従業員に対して「緊急雇用安定助成金」という雇用調整助成金に準ずる制度が設けられました。
これにより、飲食店やスーパーなど従業員の多くが短時間パート・アルバイトの場合でも、休業手当を支払った場合には助成金が申請できるようになっています。
令和3年5月以降の特例措置について
令和3年5月より、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例が設けられました。
この特例は、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象となった地域で、都道府県知事による時短要請などに協力した企業に対し、助成率を最大10分の10に引き上げるものです。
つまり、従業員を休ませた分の休業手当が助成金で100%補填できるというわけです。ただし1日1万5000円まで、また「解雇等を行っていない」という条件があります。
従業員の一部を解雇してしまったという場合でも、助成率は5分の4に減ってしまうものの雇用調整助成金を申請できる可能性がありますので、諦めずハローワークや社会保険労務士に確認してみてください。
雇用調整助成金を使える会社、使えない会社
雇用調整助成金は、私たちの雇用保険料や税金がもとになったお金です。そのため、受給にはまず雇用保険や労災保険といった労働保険料を納めている事業主であることが前提条件となっています。
また、申請すれば誰でも簡単にもらえるお金というわけではなく、助成金を受給するために一定の要件が決められています。
事業主の要件、労働者の要件、もらえる金額を順番に見ていきましょう。
事業主の要件
事業主が雇用調整助成金を受給するための主な要件は4つあります。
- 売上げが下がり、従業員を休業させる必要があった
- 従業員を計画的に休業させた
- 休業させた従業員に休業手当を支払った
- 支給申請時および支給決定時に、雇用保険被保険者を1人以上雇用している
他にも細かな要件がありますが、最も重要なのは従業員を休業させ、会社から休業手当を支払うという点です。
なぜなら、雇用調整助成金は、「これから休業する会社」ではなく「すでに休業した会社」がもらえるお金だからです。
つまり、従業員に実際に支払った休業手当の金額に対して助成金が支払われるため、休業手当を支払う前に助成金を受け取ることはできません。
とはいえ、雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内と短期間。たとえば4月1日〜30日まで休業した場合、申請期限は6月30日までです。
だからこそ、期限までに申請を済ませるためには、休業開始前から書類等の準備を進めておきたいところですね。
対応策として、助成金申請の専門家である社会保険労務士に依頼して、準備段階からサポートを受けるという方法もあります。
労働者の要件
雇用調整助成金の対象となる労働者は、前述の「事業主の要件」を満たす事業主に雇用されている雇用保険被保険者です。
ただし、次の①、②に該当する場合は雇用調整助成金の対象にならないので注意してください。
- ①解雇を予告されている人、退職願を提出した人、事業主による退職勧奨に応じた人
- ②日雇労働被保険者
ただし、転職などで離職日の翌日に安定した職業に就くことが決まっている人は対象となります。
なお、解雇・退職が決まっている人でも、解雇予告された日や退職願を提出したその日までは、助成金の対象労働者として扱われます。
また、前述のとおりアルバイト・パートで勤務時間が短く雇用保険に入っていない人は、要件を満たした場合は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
雇用調整助成金でもらえる金額
雇用調整助成金で支給される金額は、会社の規模と、地域特例・業況特例に該当するかどうか、そして解雇等があったかどうかによって異なります。
地域特例は、緊急事態宣言対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
業況特例は、売上高等の生産指標が最近3カ月平均で前年または前々年の同期に比べて30%以上減少している全国の事業主が該当します。
令和3年10月現在の状況を表にまとめました。
判定基礎期間の初日 | |||
~令和3年4月末 | 令和3年5月以降 | ||
中小企業 | 原則的な措置 | 助成率:4/5(10/10) 上限額:15,000円 |
助成率:4/5(9/10) 上限額:13,500円 |
地域・業況特例 | – | 助成率:4/5(10/10) 上限額:15,000円 |
|
大企業 | 原則的な措置 | 助成率:2/3(3/4) 上限額:15,000円 |
助成率:2/3(3/4) 上限額:13,500円 |
地域・業況特例 | 助成率:4/5(10/10) 上限額:15,000円 |
助成率:4/5(10/10) 上限額:15,000円 |
表内のカッコ書きの助成率は、解雇等を行っていない場合の助成率です。
どちらが適用されるかは、原則的な措置では令和2年1月24日以降の状況、地域・業況特例では令和3年1月8日以降の状況で判断されます。
雇用調整助成金の申請方法
雇用調整助成金をスムーズに申請・受給するためには、会社が休業を行う前から書類の準備を進めておくとよいでしょう。ここでは雇用調整助成金の申請方法を解説します。
助成金申請の全体フロー
手順1:休業の計画を立てる
助成金を申請するためには、まず「計画的な休業」を行う必要があります。
「明日からしばらく休みだから」「連絡あるまで待機して」といった場当たり的な休業では認められません。
「明日からしばらく休みだから」「連絡あるまで待機して」といった場当たり的な休業では認められません。
手順2:休業協定書を作り、従業員と合意する
「計画的な休業」の内容が定まったら、その内容を「休業協定書(様式は任意)」にまとめ、従業員の合意を得ます。
休業協定書には以下のような項目を盛り込みましょう。
- 休業する期間と合計日数
- 休業する時間(まる1日か、時短営業か)
- 休業させる従業員の人数(全員か、一部の部署のみか)
- 休業手当の金額の算定基準(労働基準法に基づき平均賃金の60%以上)
休業協定書は、事業主が一方的に休業を決めるのではなく、従業員との合意の上で休業したという実績のために必要なものです。
休業協定書には、労使双方(事業主と、労働組合または労働者の代表)の署名または押印を残してください。
休業協定書の記載例は、厚生労働省の雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)にありますので、参考にしてみてください。
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年9月15日現在版)
手順3:計画どおりに休業させ、休業手当を支払う
これまで説明したとおり、助成金は実際に支払った休業手当の金額に応じて支給されます。
そのため、支給申請時にはタイムカードや給与明細などの提出が求められます。各従業員の休業日数や休業手当の支払額は、確実に管理しておきましょう。
- 休業協定書の内容に沿って休業する
- 休業日数・時間を、従業員ごとにタイムカードや出勤簿で記録する
- 休業手当の額を、従業員ごとに給与明細や賃金台帳に記載する
冒頭で述べたとおり、雇用調整助成金は、時短営業や一部の部署だけの休業でも支給申請が可能です。
ただし、その場合は従業員ごとの時間管理や休業手当の計算が煩雑になってしまうため、助成金申請の専門家である社会保険労務士に依頼して、書類作成を任せてしまう方法がおすすめです。
手順4:助成金の支給申請書を作成する
計画に沿って休業し、休業手当の支払いを済ませてから、助成金の申請手続きに取りかかります。
- 必要な申請様式を厚生労働省のサイトからダウンロードする
- 従業員ごとに休業日数・休業手当の金額等を記入する
- 休業手当の総額×助成率で助成額を計算する
- 事業所名、助成金を受け取る銀行口座などをもれなく記入する
- 添付資料を揃える
申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内となっているため、対象となる従業員を多く抱えている場合は注意が必要です。
そのため、窓口で書類を差し戻されたり、出した書類の金額の計算が間違っていたりといった事例も珍しくありません。
対応策として、書類の提出前に社会保険労務士のチェックを受けると安心です。
手順5:支給申請書を労働局またはハローワークに提出する
雇用調整助成金の申請には、ハローワーク窓口、郵送、オンラインのいずれかを選べます。
オンライン申請は、厚生労働省のサイトから簡単に行えます。
ログイン用のメールアドレスと、SMS認証用の携帯電話番号を、厚生労働省の「雇用調整助成金等オンライン受付システム」に登録し、申請書類をアップロードすることで申請手続きが完了します。
e-Govやe-Taxとは異なり、GビズIDやマイナンバーカードは必要ありません。
いずれの申請方法でも、申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内です。申請後、労働局の審査を経て、指定した口座に助成金が振り込まれます。
支給申請に必要な書類(ダウンロードすべき書類)
雇用調整助成金の支給申請書は、会社の規模によって書類の様式が異なります。小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)に当てはまる場合は、通常より簡単な申請様式で手続きが可能です。
また、休業を実施した期間や、地域特例・業況特例に該当するかどうかによっても申請書類が分けられているので注意してください。
申請書類の区分は、厚生労働省の様式ダウンロードページで確認できます。企業規模や判定基礎期間(賃金締切期間)など4つの質問に答えると、以下の内容がポップアップで表示されるようになっています。
・ダウンロードする様式集の番号
・助成金の上限額
・最大助成率
従業員によって該当する区分が違うなど回答に困る場合は、必ずハローワークや社会保険労務士に確認するようにしましょう。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)|厚生労働省
必要な添付書類
雇用調整助成金に必要な添付書類についても、小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)とそれ以外の事業主とで異なります。
ここでは、いずれも教育訓練を行わず単に休業した場合の添付書類を表にまとめました。順番に見ていきましょう。
小規模事業主に必要な添付書類は以下のとおりです。なお、業況特例や地域特例に該当する場合のみ必要になる書類があるので注意してください。
小規模事業主の添付書類
- 休業した月と比較対象とする月の売上などがわかる書類
売上帳やレジの月次集計などが該当します。初回のみ提出が必要です。
- 休業させた日や時間がわかる書類
タイムカードや出勤簿、シフト表や労働契約書・労働条件通知書などを提出します。
- 休業手当や賃金の額がわかる書類
給与明細のコピー、賃金台帳などが当てはまります。
- 生年月日入りの役員名簿
役員がいる場合のみ必要です。
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
口座番号やフリガナが確認できる部分をコピーします。初回のみの提出でOKです。
業況特例に該当する場合には、次の書類も必要です。
- 最近3カ月と前年または前々年同期の売上などがわかる書類
地域特例に該当する場合には、次の2点がわかる書類が必要です。
- ①要請等対象施設の所在地
- ②その施設に勤務する労働者
つづいて、小規模事業主以外の場合の添付書類も見ていきましょう。
小規模事業主以外の添付書類
こちらも、緊急事態宣言等対応特例、業況特例、地域特例に該当する場合にのみ必要な書類があります。
- 月ごとの売り上げなどがわかる書類
売上簿や営業収入簿、会計システムの帳簿などのことで、2回目以降は提出不要です。
- 休業協定書
労働組合との確約書などでも代替できます。こちらも、失効しない限りは初回のみの提出でOKです。
- 事業所の規模を確認する書類
既存の労働者名簿と役員名簿などを提出します。
- 労働・休日の実績に関する書類
出勤簿やタイムカードの写しなどが該当します。
- 休業手当・賃金の実績に関する書類
給与明細や賃金台帳の写しなどです。
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
口座番号やフリガナが確認できる部分をコピーします。初回のみ要提出です。
業況特例に該当する場合には、次の書類も必要です。
- 生産指標が30%以上減少したとわかる書類
地域特例に該当する場合には、次の2点が確認できる書類も提出します。
- ①要請等の対象となる施設の所在地
- ②その施設に勤務する労働者
申請書類の書き方については、こちらの記事で解説していますので参考にしてください。
雇用調整助成金の申請時のポイント
雇用調整助成金の申請時に気をつけたいことと、参考となるマニュアルをまとめました。
各書類記入時のポイント
雇用調整助成金の書類作成時に気をつけたいポイントは主に2つです。
- 必要な書類がすべてそろい、記入間違いがないか
- 提出する書類同士の整合性が取れているか、労働法に違反する内容などがないか
雇用調整助成金は、会社の規模によって使える申請様式が異なります。さらに、国が休業の実施期間や様々な特例ごとに申請書類を分けているため、自社に該当する申請書類を選ぶ時点で「わかりにくい」と戸惑うケースも見られます。
また、休業実績を申告する書類の内容と、実際のタイムカードの記録に相違がある場合、書類不備で再提出が必要となることも。
残業代の未払いや休業手当の金額が法令違反であることに気づかないまま助成金を申請すると、不支給となってしまう可能性もあります。
このため、社会保険労務士などに申請書類の作成・添付書類のチェックを依頼し、スムーズに助成金を受ける工夫をしている企業も少なくありません。
参考となるマニュアル、手引きの紹介
雇用調整助成金の作成にあたり、参考となるマニュアル(PDF)を紹介します。
雇用調整助成金を「どんな場合にもらえるのか」から、実際の申請の流れまでをざっくりわかりやすく説明した厚生労働省のパンフレットです。
時短営業などで、勤務時間のうち数時間だけを休業させたい場合に利用できる「短時間休業」について解説した厚生労働省のパンフレットです。
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年5月21日現在版)
申請書類の書き方を、見本付きで解説している厚生労働省のガイドブックです。実際に書類を作成する際は、必ずこちらを参照するようにしましょう。
・雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(令和3年5月21日現在版)※令和3年6月4日一部修正
小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)専用の、簡易版の申請書類について解説したマニュアルです。項目ごとに丁寧に解説がありますので、手続きの際は目を通しておきましょう。
様式についてはこちらの記事も読んでみてください。
助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ
コロナ禍において、雇用調整助成金は、支給要件を緩和したり必要書類を少なくしたりと、助成金を利用しやすくする配慮がなされています。
しかし、毎月のように制度の内容が追加・変更されているため、実際のところ、企業の総務担当者だけでは詳細を把握しきれない場合もあるでしょう。
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内です。しかしこの短期間ですべての書類を完璧に準備するのは簡単ではありません。
そんなときこそ、助成金申請の専門家である社会保険労務士を活用して、1日でも早い助成金の受給を目指しましょう。
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監修者からのコメント 5月以降の特例措置により、申請様式が変わったり新たに添付書類が求められたりと、これまで申請してきた事業所でも戸惑うこともあるかと思います。 弊社Bricks&UKでも常に最新要件について労働局に確認を取りながら申請代行を行っております。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。