【重要】※令和5年4月追記
本文記載内容は、執筆当時の内容です。
「雇用調整助成金」のコロナによる特例措置は、令和5年3月31日をもって終了となりました。
変更となった令和5年4月以降の支給要件等については、こちらの記事で解説しています。
コロナ禍において、事業の存続や従業員の雇用維持を図るために積極的に活用していただきたい助成金が、「雇用調整助成金」です。
でも助成金の申請は、提出書類や記載内容を間違えてしまうと、やり直しや不支給となってしまうこともあるので注意が必要です。
この記事では、雇用調整助成金の申請に必要な申請様式やその書き方について詳しくお伝えしていきます。
目次
雇用調整助成金の申請様式について
申請時に用いる書類の様式は、雇用保険の被保険者とそうでない従業員についての申請、小規模事業所の事業主あるいはそれ以外など、ケースごとに様式が異なっています。
必ず自社の申請に合った様式を利用しましょう。どんな場合にどの様式を使うべきかについて詳しくは、こちらの記事で解説しています。
小規模事業主用の申請書類の書き方を解説
まずは、小規模企業の事業所で休業を実施した場合の、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請に必要な書類の様式や書き方について解説します。
解説というと難しそうですが、小規模事業主用の申請書類は比較的簡単な様式となっています。
ちなみに、助成金制度でいう「小規模事業主」とは、個人事業主や従業員が概ね20人以下の会社の事業主のことです。
なお、これから紹介する様式についての共通事項として、「新特小」とは、雇用調整助成金の小規模事業主用の様式の略称、「新小」とは、緊急雇用安定助成金の小規模事業主用の様式の略称です。
また、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の支給申請書等には、事業主等の押印や署名は不要です。
様式新特小/新小第2号(休業実績一覧表)
休業が確実になされたことを証明するために、実績一覧表の提出が必要です。
「休業実績一覧表」には、次の要領で実際の状況を記入します。
支給申請する1カ月間(判定基礎期間)
助成金は、基本的に判定基礎期間の1カ月ごとに申請します。期間は通常、賃金締切の期間と同じです。
令和2年1月24日以降の期間は複数月分をまとめて申請できますが、その場合でも「休業実績一覧表」は判定基礎期間ごとの作成が必要です。
休業手当支払い率
事前の労使協定で休業手当の支払い率を定める必要があります。ここにはその支払い率を書き入れます。
ちなみに法律上、休業手当の支払いは平均賃金の6割以上が必要と定められています。
表の①~⑤「氏名」「雇用保険被保険者番号」「休業日数」「1日のうちの一部休業(短時間休業)した時間数」「休業手当金額」
休ませた従業員1人につき1行で、表の各項目に記入していきます。なお、緊急雇用安定助成金の申請には「雇用保険被保険者番号」の記載は不要です。
合計欄
合計欄には、「休業日数」、「1日のうちの一部休業(短時間休業)した時間数」、「休業手当金額」のそれぞれについて、記入した全員分の日数、時間、金額を合計して記載します。
休業延べ日数
休業延べ日数を計算する際は、短時間休業の合計時間数を従業員の1日当たりの所定労働時間数で割り、何日分の休業に該当するかを計算して、合計休業日数に合算して算出します。
確認者の氏名等
実施した休業の内容が、労使協定に基づいて事前に確約したとおりであると証明するため、事業主と労働者の代表者による署名あるいは記名押印をします。
あわせて労働者代表等の適格性の確認のため、チェックボックスへのチェックが必要です。
様式新特小/新小第1号・第1号(2)(支給申請書)
「支給申請書」は、判定基礎期間によって、次の2つの様式に分類されます。
判定基礎期間 | 様式 |
令和2年4月1日~令和3年1月7日の期間を1日でも含む | 新特小/新小第1号 |
令和3年1月8日~令和3年4月30日の期間を1日でも含む(緊急事態宣言等対応特例に該当) | 新特小/新小第1号(2) |
違いは、(2)が付いている方は雇用維持要件が緩和された特例に対応していて、確認事項が「解雇等の実施の有無」のみになっている点です。
小規模事業主の場合、判定基礎期間により様式が異なるのは支給申請書だけで、休業実績一覧表や支給要件確認申立書の様式は変わりません。
また支給申請書に助成額の計算をして助成予定額を記載するため、助成額の算定書を別途提出する必要はありません。
「実際に支払った休業手当金額の合計額に助成率を乗じて算出した金額」と、「上限日額である15,000円に休業延べ日数を乗じて算出した金額」のうち、いずれか低い金額を助成予定額として記載します。
なお、同一事業所で、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を同時に申請する場合に限り、緊急雇用安定助成金の支給申請書の記載事項のうち、事業主や事業所、振込先口座の概要欄について、会社等の名称を除き記載を省略することができます。
令和2年4月1日~令和3年4月30日の期間を1日も含まない場合には、小規模事業主用ではなく全事業所向けの申請書類にて申請してください。
(3)様式新特小/新小第3号(支給要件確認申立書)
「支給要件確認申立書」は、助成金の支給要件を満たしているかを確認するための申請書類です。
支給要件については、勘違いやケアレスミスなどで事実と違った記載をしても、虚偽記載とされ、不正受給となるリスクがあります。内容をしっかりと確認した上で、事業主記載欄にある「はい」か「いいえ」を○で囲んでください。
事業主の記載事項のうち「生年月日」欄は、個人事業主または役員等が事業主のみの場合に記載することによって、別途「役員名簿」を提出しなくてもよくなります。
なお、同一事業所で雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を同時に申請する場合は、緊急雇用安定助成金について別途に支給要件確認申立書を提出する必要はありません。
各様式の詳細については、厚生労働省のページで確認できます。
雇用調整助成金支給申請マニュアル|厚生労働省
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル|厚生労働省
申請書を手書きで作成する方向けの申請様式一式|厚生労働省
小規模事業主以外の申請書類の書き方を解説
次に、小規模事業所「以外」の場合の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請様式と記載方法を見ていきましょう。
なお、様式についての説明にある「新特」とは、雇用調整助成金の小規模事業主以外用の様式の略称、「新」とは、緊急雇用安定助成金の小規模事業主以外用の様式の略称です。
また、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の支給申請書等においては、事業主等の押印または署名は不要です。
小規模事業主以外が休業を実施して雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を申請する際の申請書類は、事業主の企業規模や判定基礎期間などによって次表のように異なります。
様式に関しては、雇用調整助成金/緊急雇用安定助成金の順で「/」に分けて表記しています。また、表内の(緊特)とは、「緊急事態宣言等対応特例」の略称です。
種別 | 中小企業 | 業況特例活用の大企業 | 地域特例対象の大企業 | その他 |
判定基礎期間 | 令和3年1月8日~令和3年4月30日の期間を1日でも含む場合 | 地域により異なる | 令和2年4月1日以降 | |
事業活動状況申出書 | 新特第4号/新第1号(2) | 新特第4号(2)/新第1号(3)※両様式とも(緊特) | 新特第4号/新第1号(2) | |
支給要件確認申立書 | 新特第6号(2)/新第3号(2) ※両様式とも(緊特) |
新特第6号/新第3号 | ||
支給申請書・助成額算定書 | 新特第7、8号/新第2号(1)、(2) | 新特第7・8号(2)、8号(3)/新第2号(4)、(5)、(6) ※両様式とも(緊特) |
新特第7、8号/新第2号(1)、(2) | |
休業等実績一覧表 | 新特第9号/新第2号(3) | 新特第9号、第9号(2)(緊特)/新第2号(3)、(7)(緊特) | 新特第9号/新第2号(3) |
様式新特第4号・第4号(2)(雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書)/様式新第1号(2)・第1号(3)(休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書)
「雇用調整/休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」は、助成金を何度か支給申請する場合でも、初回申請時のみの提出でよい書類です。
事業活動の状況は、助成金の支給要件の1つである「生産指標」を判定するために申告が必要なものです。
月間売上高または生産量等の判定期間の指標と、比較対象とする前年(または前々年)同期1カ月の指標と減少割合を記載します。
月間売上高または生産量等として記載するのは、1カ月間の平均値です。比較対象とする1カ月は、前年(または前々年)同期1カ月が適当でない場合には、判定基礎期間の初日が属する月の前年同月から判定基礎期間の初日が属する月の前月までの適当な1カ月でもよいとされています。
直近3カ月の生産指標が前年同期比30%以上減少(業況特例)した大企業の申請の場合には、「緊急事態宣言対応特例(業況)」の様式の申出書を使います。
なお、令和3年2月1日以降に判定基礎期間の初日がある場合には、その初日が属する月から3カ月さかのぼった期間の生産指標を記載します。
そのほか、「月間売上高または生産量等の減少理由」について確認する欄があるので、各項目の「はい」または「いいえ」を○で囲んで回答します。
また、事業内容の詳細と新型コロナウイルス感染症の影響との関係性についても文章で具体的に記載します。
様式新特第6号・第6号(2)/様式新第3号・第3号(2)(支給要件確認申立書)
「支給要件確認申立書」は、助成金の支給要件を満たしているかを確認するための申請書類です。
支給要件については、勘違いやケアレスミスなどで事実と違った記載をした場合にも、虚偽記載と見なされて不正受給となるリスクがあります。内容をしっかりと確認して、正直に回答してください。
質問項目の右側の所定の回答欄にある「はい」・「いいえ」のどちらかを○で囲んで回答します。
また、雇用維持要件に関する確認事項として、令和2年1月24日~判定基礎期間の末日までの期間における「解雇等の実施の有無」および「一定の雇用労働者数の維持の有無」を回答します。
さらに事業主の概要を記載し、別途別紙にて役員等一覧を添付します。
様式新特第7号・第8号・第8号(2)・第8号(3)/様式新第2号(1)・第2号(2)・第2号(4)・第2号(5)・第2号(6)(支給申請書(休業等)、助成額算定書)
小規模事業主以外が休業を実施して雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を申請する際には、「支給申請書」の他に助成予定額を算出した「助成額算定書」が必要です。
申請する事業主の企業規模や態様により細かく様式が分類されているので、どの様式で申請するべきかを慎重に確認しましょう。
助成額の算出方法には大きく分けて2種類あります。「労働保険料確定申告書」を使用するケースと、「所得税徴収高計算書」を使用するケースです。どちらの方法を利用して算出しても構いませんが、助成額が異なってきます。
たとえば所得税徴収高計算書を使う場合、役員報酬の額が高い会社は助成額も高くなる傾向にありますが、雇用保険未加入で給与の少ないアルバイトが多い場合は低くなる可能性もあります。
様式には、手書き用と自動計算用があります。Excelの自動計算機能が付いた様式のピンク色のセルのみに数値を入力すると、青色のセル部分が自動計算されます。
様式新特第9号・第9号(2)(休業・教育訓練実績一覧表)/様式新第2号(3)・第2号(7)(休業実績一覧表)
雇用調整助成金の申請時には、「休業・教育訓練実績一覧表」の提出、緊急雇用安定助成金の申請時には、「休業実績一覧表」の提出が必要です。
それぞれ、以下の要領で休業の実態を記入します。
休業手当支払い率
事前の労使協定で定めた「休業手当支払い率」を記載します。
「氏名」「雇用保険被保険者番号」「休業日数」「1日のうちの一部休業(短時間休業)した時間数」「休業手当金額」
休業させた労働者1人につき1行を埋めていきます。なお、緊急雇用安定助成金の申請に「雇用保険被保険者番号」の記載は不要です。
合計欄
合計欄には、記入した労働者全員分の「休業日数」と「1日のうちの一部休業(短時間休業)した時間数」、「休業手当金額」の合計を記入します。
休業延べ日数
休業延べ日数を計算する際には、短時間休業の合計時間数を事業所内での従業員の1日当たりの所定労働時間数で割り、何日分の休業に該当するかを計算して、合計休業日数に合算して算出します。
確認者の氏名等
実施した休業が事前の協定どおりであると証明するため、事業主と労働者の代表者による署名または記名押印をします。あわせて、労働者代表等の適格性の確認のためのチェックボックスへのチェックも必要です。
様式には、手書き用と自動計算用があります。自動計算機能が付いた様式のピンク色のセルのみに入力すると、青色のセル部分が自動計算されます。
各様式について詳しくは厚労省のガイドブックで確認できます。
雇用調整助成金の支給申請のポイント
雇用調整助成金の支給申請には、必要な書類をもれなく揃え、記入事項も必要箇所はすべて埋めなくてはなりません。
不足や不備があると受け付けてもらえず、申請のやり直しとなることもあります。
どういう場合にどの様式を使うのかにも、注意が必要です。
その他の注意事項についてはこちら「【雇用調整助成金】申請に必要な様式を確認!」支給申請のポイントもご覧ください。
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雇用調整助成金の申請の様式にはいくつもの種類があります。適正な申請には、書類を間違えずに揃え、しっかりと記載することが必要です。どの書類を使えばいいのかよくわからない、書き方がよくわからない、という場合は、助成金申請の専門家である経験豊富な社会保険労務士に任せるのがおすすめです。
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監修者からのコメント 5,6月以降の特例措置により、申請書式がさらに変更されました。 厚労省のHPで、自社がどの書類で申請すればよいか確認できるようになっていますが、初めて雇用調整助成金の申請をされる方にはとても分かりにくいかと思います。 弊社では引き続き雇用調整助成金の申請支援を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。