新規事業を立ち上げるにあたり、資金繰りに頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。そんなとき利用したいのが、国からの助成金です。
助成金の給付が受けられれば、事業開始の大きな追い風となります。まずは、助成金の全体的な概要を知っておきましょう。
この記事では、助成金とはどんなものか、そして新規事業に活用できる助成金にはどんな種類があるのかを解説していきます。
目次
助成金とは?
そもそも助成金とは何なのか、まずははっきりさせておきましょう。
助成金と補助金の違い
助成金とは、国から事業支援のために支給されるお金であり、返済は不要です。
厚生労働省は雇用に伴う環境の整備に対して、経済産業省は研究開発系の分野に対して、助成金を支給しています。
これに対し補助金は、国や地方公共団体、民間団体が、新規事業・創業促進といった国策にかなうものに対して事業支援の形で行う資金援助で、こちらも原則として返済不要です。
よく知られるところでは「ものづくり補助金」などがあります。
補助金が助成金と違う点は、原資としての全体の予算が毎年決まっていることです。このため、倍率が高く、申請が通らない可能性があること、支給まで約1年かかるという特徴があります。
この記事で説明するのは、もっとも確実と言われ支給要件の汎用性が高い、雇用に伴う助成金(厚生労働省管轄)について説明します。
融資との違い
銀行などからの融資と助成金のもっとも大きな違いは、「返済不要」であることです。融資には返済能力があることが条件ですが、助成金の支給に返済能力は問われません。
ただ、助成金は「実際に要した費用の一部(あるいは全額)を助成する」という意味合いが強く、支給されるまでにも時間がかかります。そのため、お金が入るからといっても資金繰りに充てる目的にするのはおすすめできません。
その点、融資は創業時などの資金調達の手段として使われることが多いです。
新規事業で助成金を活用するメリット
①返済不要である
何度も説明しますが、助成金の最大のメリットはやはり返済の必要がないことです。
たとえば100万円が受給できる助成金があるとしましょう。その100万円を助成金でなく事業の利益として稼ぐにはどれほどの売上が必要かを考えてみます。
経常利益率を売上の10%とすると、100万円の助成金受給は「100万円÷10%=1000万円」。
つまり、1000万円の売上を上げた場合と同じなのです。
もちろん、助成金を受給するには相応の準備なども必要ですが、返済を気にすることなく受給できる助成金は大きな助けとなるはずです。
②労働環境の整備につながる
これこそが、国の意図する助成金の本来の目的です。
窓口となるハローワーク(公共職業安定所)の目的は、労働者へのより良い雇用環境・職場環境の整備や企業の雇用確保です。その効果を上げるために、助成金はあります。
企業は、助成金を獲得するため必然的に、受給要件に沿った労働関連の整備をし、雇用の促進に貢献することになります。
そして同時に、自社の労務環境体制が整い、企業存続に必要な条件が1つクリアできるという好循環が生まれているのです。
③国や地方自治体からの信頼向上につながる
まだ実績のない新規の事業において、社会的・対外的な信頼を得ることは重要です。
売上や取引先の実績が確立していない状況でも、助成金の申請を通した、という事実は、事業の信頼性・継続性に対して、国のお墨付きが得られたということにほかなりません。
特に国や地方自治体は、助成金の申請要件の厳格さを熟知しています。金融機関においても、それは同様で、融資が受けやすくなることが期待されます。
新規事業で活用できる助成金
ではいよいよ、新規事業で活用できる主な助成金を紹介します。申請の窓口は原則ハローワーク・労働局ですが、地域により異なる場合もあります。
この記事で紹介するのは次の4つの助成金です。
- キャリアアップ助成金
- トライアル雇用助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 中途採用等支援助成金
各助成金共通の支給要件
それぞれの助成金に共通の支給要件がありますので、まずはそのチェックをしましょう。
受給できる事業主の条件
助成金の受給には、事業主が次の条件に当てはまる・守ることが必要です。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・申請期間内に申請を行うこと
・支給のための審査に協力すること
受給できない事業主
次のいずれかに当てはまる事業主は、助成の対象となりません。
・2019年4月1日以降に雇用関係の助成金を不正受給し、5年を経過していない
(また、その事業所の役員等が別の事業所の役員等として在籍し、申請する場合も不可)
・支給申請を行う年度の前年度より前の労働保険料が未納となっている
(その場合、支給申請日翌日から2カ月以内に納付すれば可)
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・性風俗関連営業・接待を伴う飲食等営業等の事業所である
・事業主または役員等に暴力団との関わりがある
・事業主または役員等が暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している
・支給申請日・支給決定日の時点で倒産している
・不正受給発覚時に事業主名・役員名等が公表されることを承諾していない
これらの受給要件の中でもっとも重要な点は、対象となる事業主の要件の1つである「申請期間内に申請を行うこと」です。
特に、ひとつの助成金について定期的な申請が何度か必要なものもあります。うっかり期限を過ぎてしまうことも考えられますが、1日でも過ぎた場合はいかなる理由でも受け付けてはもらえないので、細心の注意と管理が必要です。
こういった共通の支給要件のほか、助成金ごとに異なる支給要件などもあります。それぞれの助成金を順に見ていきましょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の概要
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップ(正社員化・処遇改善)を実施した企業を助成する制度です。
非正規労働者の正社員への登用、派遣労働者の直接雇用などを考えている場合、まずは事業主がキャリアアップ助成金計画書をハローワーク等に提出し、認定を受けます。その後、就業規則等を改定し、雇用転換などを実施します。
キャリアアップ助成金の主な支給要件
キャリアアップ助成金を受けるには、次の2つを満たす必要があります。
- キャリアアップ管理者をおく
- キャリアアップ計画を作成し、認定を受ける
キャリアアップ助成金 申請の流れ
助成金の申請は、次のようなフローで行います。
- 1)キャリアアップ計画の作成・提出
- 2)就業規則等の改定
- 3)雇用転換・取り組みの実施
- 4)転換・取り組み後、6カ月の賃金支払期間を経る
- 5)支給申請をする
- 6)助成金を受給する
キャリアアップ助成金は、キャリアアップ計画書の提出から支給申請まで6カ月超と長きにわたります。
事前に綿密な計画を立て、抜けやもれのないように進めていきたいものです。
キャリアアップ助成金 各コースの紹介
キャリアアップ助成金には、次の7種類のコースがあります。
正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用とした場合に助成されます。支給額は1人あたり21万3750円~72万円と幅広く設定されています。
賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給させた場合に、最大36万円までが助成されます。
健康診断制度コース
※このコースは、令和3年度より諸手当制度共通化コースに統合されています
有期雇用労働者等への「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されます。支給額は、1事業所につき28万5000円~48万円です。
賃金規程等共通化コース
有期雇用労働者等について、正規雇用の労働者と同じ職務を行う場合の賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
1事業所あたり42万7500円~72万円が支給されます。
諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
支給額は28万5000円~48万円です。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
社会保険の適用拡大に関して、有期雇用労働者等の働き方の意向を把握して働き方を見直す取り組みをし、新たに社会保険の被保険者とした場合に、事業主に助成金が支給される制度です。
1事業所につき14万2500円~24万円が支給されます。
短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週の所定労働時間を延長し、処遇の改善をし、新たに被保険者とした場合に助成されます。34,000円~28万4000円が支給されます。
以上のように、このキャリアアップ助成金は従業員にさらなる活躍の場を与える事業主を支援するものであり、社会的にも大きな意義があるものと言えます。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、安定的な就職が困難な求職者を、トライアル雇用として試用的に雇い入れた場合、最長3カ月にわたり助成金が支給される制度です。雇用にはハローワークを経由する必要があります。
3カ月分の賃金に対し、月額2.5万円~8万円の助成が受けられます。トライアル期間中に人材の適性を判断でき、その後の継続雇用の可否が選べることがメリットです。
トライアル雇用助成金の対象者
トライアル雇用助成金には3つのコースがあり、それぞれ対象者が次のように異なります。
一般トライアルコース
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定労働者、生活困窮者が対象
障害者トライアルコース(短時間トライアルコース)
障害者、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が対象
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース(短時間トライアルコース)
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、3カ月を超えて無職で、就労経験のない職業に就くことを希望する人が対象
なお、これらとは別に、追加措置として「若年・女性建設労働者トライアルコース」があります。
建設現場労働者としてトライアル雇用を適用した従業員(35歳未満の若年層、または女性)を、引き続いて雇用する場合、最長3カ月までさらに継続して助成金が支給ます。
トライアル雇用助成金 申請の流れ
- 1)求人時に「トライアル雇用」として申し出る
この際、特別な申請書は不要です。
- 2)ハローワーク等の紹介で求職者を雇用する
- 3)試用(トライアル)的な雇用を開始する
- 4)実施計画書の提出
計画書は採用の初日から2週間以内に提出します。
- 5)3カ月の試用または中途退職後、2カ月以内に支給申請書を提出
- 6)助成金の受給
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、就職困難者等を雇用保険の被保険者として雇い入れ、継続して雇用した場合、一定の期間について助成金が支給されます。
ただし雇用はハローワークなどの紹介によるものでなくてはなりません。
特定求職者雇用開発助成金の支給要件
特定求職者雇用開発助成金にも多くの種類があり、支給要件はそれぞれ異なります。
なお、共通して注意すべき支給要件として、対象労働者を雇い入れた日の前後6カ月間に、事業主都合の従業員解雇・退職勧奨をしていないことが挙げられます。
特定求職者雇用開発助成金 申請の流れ
申請は次のような流れで行います。
- 1)ハローワーク等からの紹介を受ける
- 2)対象者を雇い入れる
- 3)第1期の支給申請を行う
- 4)助成金の受給
特定求職者雇用開発助成金は、助成の対象期間を6カ月ごとに区分した「支給対象期(第1期~第6期)」ごとに支給されます。そのため、支給申請もそのたび上記の手順を繰り返す必要があります。
特定求職者雇用開発助成金 主なコースの紹介
特定就職困難者コース
この助成金の中で最も利用されやすい、代表的なコースです。
就職困難者(60歳以上65歳未満の高年齢者・障害者・母子家庭の母など)をハローワークなどの紹介により、雇用保険の一般被保険者として継続して雇い入れる事業主に対して1~3年の期間、助成金を支払うものです。
支給は6カ月ごとに行われますが、重要なのは、その6カ月の期間が終了する都度、2カ月以内に支給申請を行わなければならないことです。
支給総額は、短時間労働者以外で50万円~240万円、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)で30万円~80万円です。
受給期間中に対象労働者が離職した場合は、その期間から支給はされません。
生涯現役コース
上記の特定就職困難コースに似ていますが、雇い入れ対象者が65歳以上となる点で大きく異なります。
また、1年以上継続して雇用する必要もあります。支給額も1年につき40万円~70万円とやや高くなります。
この他にも多くのコースがあるので、簡単に見ておきましょう。
被災者雇用開発コース
東日本大震災の被災離職者や被災地求職者の1年以上の雇い入れを対象としたものです。
発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者の継続した雇い入れを対象としたものです。
障害者初回雇用コース
中小企業(43.5人~300人雇用)がはじめて障害者等を雇用し、法定雇用率を達成したときに支払われるものです。
就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期世代の人を、正規雇用労働者として雇い入れたときに受給できます。
生活保護受給者等再開発コース
ハローワーク等で通算3カ月を超え支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を継続して雇い入れたときに支払われるものです。
以上、就職が困難となっているさまざまなケースについて支援する内容となっています。
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
※追記:このコースは令和4年3月をもって廃止されました
このコースは、40歳以上の中高年齢者が起業し、従業員(中高年齢者)を雇い入れたとき、雇用創出助成分として、その募集・採用・教育訓練の費用の一部を助成するものです。
さらにその支給後、一定期間を経過した後の生産性が向上していれば、生産性向上助成分として一定割合額が支給されます。
生涯現役起業支援コースの支給要件
このコースの支給要件のポイントは、起業基準日から11カ月以内に計画書を提出し、認定を受けておく必要があることです。
また、上記計画書の提出年度から3年度後の生産性を比較して6%以上の伸び率があるなどの要件を満たすと、さらに生産性向上助成分も支給が受けられます。
生涯現役起業支援コース 申請の流れ
まずは計画書を作成し、提出するところから始まります。
- 1)計画書の提出・認定
- 2)計画期間(12カ月以内)に対象労働者を雇用
- 3)支給申請
- 4)助成金の受給
- 5)生産性向上助成金の申請
- 6)助成金の受給
生涯現役起業支援コースの受給額
雇用創出措置助成分の受給額は、計画期間内に行った雇用創出措置の費用(合計)に、年齢区分別の助成率をかけて算出されます。
起業時の年齢区分 | 助成率 | 支給上限 |
60歳以上の高年齢者 | 3分の2 | 200万円 |
---|---|---|
40歳~59歳 | 2分の1 | 150万円 |
また、各費用ごとにも上限額があります。たとえば求人情報誌や求人サイトへの掲載費用、パンフレット等の作成費用は合わせて75万円が上限です。
生産性向上助成分については、雇用創出措置の助成額の4分の1の額が受給可能です。
新規事業で助成金を申請する際の注意点
では、事業を立ち上げる際に助成金を利用するには、どんなことに気を付ければよいのかも見ておきましょう。
事前の情報収集や助成金の申請要件を確認しよう
すでに事業を行っている場合だけでなく、新規事業を立ち上げる際にも助成金を受けられる可能性があります。
どの助成金が利用できるのかいまいちわからない、と言う場合には、助成金に詳しい社会保険労務士に相談するのがおすすめです。
もちろん、助成金の申請は個人で行うことも可能です。しかし申請書類や添付書類など、必要なものをすべて揃え、記入にもミスやもれなどがないようにするのは容易ではありません。
申請の準備段階から手間がかかるのでは本業に差し支えることもありますし、申請が受理されないことも考えられます。受給までの時間や手間は、専門家に頼むことで省けます。
助成金の入金には相当な時間がかかる
助成金を申請したらすぐに入金されるわけではなく、予定を窓口でたずねても、明確には答えてもらえません。実績のある社会保険労務士であればおおよその見当は付きますが、それでも絶対とは言えないでしょう。
申請の中身はケースによって異なるので、審査期間も一様ではありません。また、その時点での申請件数や時期、地域の事情なども影響します。
審査の途中で新たな書類や資料の提出を求められる可能性もあり、支給までの時間が長引くことも念頭においておくのが賢明です。
悪徳業者に注意
助成金の正規の専門家と言えるのは、国家資格として定められている社会保険労務士または弁護士だけです。
善意であっても、税理士・経営コンサルタントなどがこれらの業務を行うことは法律で認められていません。
助成金申請の話を持ちかけられることもあると思いますが、中には無資格だったり悪意のある業者だったりするおそれもあるので注意してください。
報酬額についても注意が必要です。正規の社会保険労務士であれば、申請報酬は一般的に受給額の20%程度です。この数字を基準として依頼先を選ぶことをおすすめします。
まとめ
新規に事業を立ち上げる際に利用できる助成金について説明しました。
助成金は融資などと違い、返済不要という大きなメリットがあります。また、受給した事実によって、適切な雇用管理ができていることが認めてもらえたといえるでしょう。
助成金の要件や申告書の作成、さらに社内の労働環境整備など、申請には知識や手間がかかることは否めませんが、ぜひ活用することをおすすめします。
手間や時間を本業に費やしたい方は、社会保険労務士に依頼してみてはいかがでしょうか。
貴社で活用できる助成金をカンタン診断しませんか?
助成金をもらえる資格があるのに活用していないのはもったいない!
返済不要で、しかも使い道は自由!種類によっては数百万単位の助成金もあります。
ぜひ一度、どんな助成金がいくらくらい受給可能かどうか、診断してみませんか?
過去の申請実績も参考になさってください。
監修者からのコメント 当社Bricks&UKでは、優秀な社会保険労務士が事業主の皆様の強い味方として、申請のサポートをいたしております。 最善の方法をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。