飲食店経営者のための助成金お役立ち情報

2021.05.28

助成金の対象となる飲食店の事業主イメージ

飲食店経営には人件費や店舗の設備費など、多くの資金が必要です。「スタッフの働きやすさを考えて店に新しい設備やIT機器を導入したいけど、経済的に余裕がない」と悩む経営者の方にこそ、助成金や補助金の活用がおすすめです。

しかし、申請したくても種類が多いうえに制度内容が複雑で、どの制度が自分の店に適しているのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店経営に最適な助成金や補助金を、設備投資や雇用・人材育成といった種類に分けて6つ紹介します。

飲食店経営者が使える助成金①~設備投資編~

設備投資や集客力アップを図りたいときに利用できる助成金・補助金は、3種類あります。

  • 小規模事業者持続化補助金
  • IT導入補助金
  • 中小企業等による感染症対策助成事業【東京都】

それぞれについて見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金(一般型)

ホームページでの販路開拓を目指す女性

小規模事業者持続化補助金では、バリアフリー化やホームページによる集客など、新たな販路を開拓するために必要な資金の一部が支給されます。

この補助金の対象となるのは、飲食店については常勤の従業員が5人以下(NPO法人の場合は20人以下)の場合です。

金銭的な補助だけでなく日本商工会議所から販路拡大のアドバイスも受けられるので、対応策に悩む飲食店におすすめです。補助対象には新商品を陳列する棚の購入費や、宣伝用チラシの作成・送付費、通販システムの構築費など、あらゆる経費が含まれます。

受給要件

小規模事業者持続化補助金の受給には、次の①~③をすべて満たす必要があります。

  • ①「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等または業務効率化(生産性向上)のための取り組みであること
取り組みの種類
販路開拓に関する取り組み ・新商品を陳列する棚の購入
・販促用チラシの作成
・ネット販売システムの構築 など
業務効率化の取り組み 業務改善専門家の指導・助言による時間外労働時間の削減、倉庫管理システムによる配送業務の効率化 など
  • ② 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  • ③ 以下のア~ウに該当しないこと

ア)国が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する
イ)取り組みの完了後、1年以内に売り上げに繋がらない可能性が高い
ウ)秩序や風俗を乱す恐れがある事業で、公的支援が適当でない
 (例)麻雀店、パチンコ店、性風俗関連など

また、複数事業者による共同申請の場合は、すべての小規模事業者等が関与する事業である必要があります。

受給額

この補助金では、補助対象となる経費の3分の2の額、最大50万円が受給できます。

補助対象となる経費には、機械設備などの購入費や広告宣伝費、開発費、資料購入費、貸借料などが当てはまります。

ただし、購入した物やサービスなどが補助金対象の取り組みの実行に必要であると明確であり、費用が支払い済みであると確認できなくてはなりません。

IT導入補助金

ITによる決済の導入を考える助成事業主イメージ

IT導入補助金は、その名のとおり生産性向上のためにITツール(ソフトウェアやサービス)の導入を希望する事業者に向けた補助金です。

対象となるのは、飲食店の場合は、常勤の従業員が5人以下の店舗や、資本金5000万円以下または従業員100人以下の中小企業です。

運営は経済産業省等の監督のもと(一社)サービスデザイン推進協議会が行っています。

助成の種類

導入するITツールの種類や、それにより生産性向上が見込める業務プロセスにより、次の2種類に分かれています。

① 通常枠(A・B類型)

課題や顧客ニーズに対応するためのITツールを導入し、業務効率化や売り上げアップを図る企業をサポートします。飲食店ならセルフオーダーシステムやPOSレジの導入などに利用できるでしょう。

A類型とB類型の違いは、主に補助金の申請額と、導入するITツールが属する業務プロセス数などです。受給額については次の章で説明しますが、B類型の方が補助金額が大きく、必要なプロセスの数も多く設定されています。

② 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)
ITツールイメージ

新型コロナウイルス感染症の流行を抑えるため、非対面化または遠隔でのサービス(テレワークなど)が可能となるITツールの導入を行う事業主をサポートする補助金です。

テレワークを推進するため、①の通常枠よりも補助率が高く優先されます。

C類型が複数の業務プロセス間(予約と顧客管理、など)での情報共有や連携を可能とするツールを対象としているのに対し、D類型では複数の業務プロセスでテレワークを可能とした場合に補助金の対象となります。

受給要件

情報セキュリティ

受給のための要件は数多くありますが、ここでは代表的なものを紹介します。

  • 「gBizID プライム」のアカウントを取得していること

gBiz(Gビス)IDとは、経済産業省と中小企業庁による、複数の行政サービスが利用可能な認証システム用のことです。

  • 「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」 または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと

「SECURITY ACTION」は、(独)情報処理推進機構(IPA)による、中小企業・小規模事業者によるセキュリティ対策に関する自己宣言の制度です。

「一つ星」では情報セキュリティ5か条に取り組むこと、「二つ星」ではセキュリティに関する自社判断を行い、セキュリティに関する基本方針(セキュリティポリシー)を定めて公開することが必要です。

  • ITツールを導入した後、労働生産性の伸び率が次の基準と同等以上になるように計画を作成すること

 1年後の伸び率が3%以上、かつ3年後の伸び率が9%以上

労働生産性とは、従業員1人あたりでどれくらいの付加価値をもたらすかを数値化したものです。粗利益(売上-原価)を(従業員数×1人あたりの平均勤務時間)で割って算出します。

  • 生産性向上にかかわる情報(売上、原価、従業員数、就業時間など)を事務局に報告すること

このほか、申請に必要な情報を入力した添付資料の提出や申請に必要なパスワード送信のための携帯電話番号の登録なども必要です。

  • (B類型に申請する場合)次のア・イの要件を満たす3年の事業計画を作成し、従業員に周知していること

ア)給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる 
イ)事業所内の最低賃金を「地域別最低賃金+30円以上」の水準にする

  • (C・D類型に申請する場合)ITツールの導入が、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための必要不可欠かつ緊急の措置であること

受給額

助成金の受給額イメージ

補助対象となる経費は、ソフトウェアの購入費や導入関連のオプションなどの費用です。

種類 補助率 金額
A類型 2分の1以内 30万円~150万円未満
B類型 150万円~450万円以下
C類型 3分の2以内 30万円~450万円以下
D類型 30万円~150万円以下

C類型はさらにC-1とC-2の2タイプに分かれており、300万円以上の申請の場合はC-2型となります。

中小企業等による感染症対策助成事業【東京都】

感染症対策

この助成事業では、業界団体が作成した「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」などに基づいて取り組んだ感染症対策の費用の一部が助成されます。

飲食店の場合は、店舗入口に置くためのサーモカメラを購入したり、換気設備やパーテーションを設置したりといったケースで活用が可能です。

対象となるのは、都内の中小企業者(資本金5000万円以下または従業員100人以下。個人事業主含む)です。

この事業は(公財)東京都中小企業振興公社により行われています。助成対象となる取り組みや事業主などによって異なるA・Bの2コースがあり、同一経費でなければ両方のコースの申請が可能です。

受給要件

東京都の飲食店街

この助成を受けるには、次の1~3のいずれにも該当する必要があります。

  • 1)都内の個人事業者や法人、団体等であること
  • 2)令和3年1月4日の時点で東京都内で実質的に事業を行っており、それぞれ次の条件を満たすこと
法人の場合 東京都内に登記簿上の本店・支店があり、登記簿謄本を提出できる
個人事業者の場合 開業届が提出されており、写しを提出できる
  • 3)東京都内の本社や事務所、店舗などで助成対象となる事業に取り組み、完了時に工事費や支払いにかかわる経理関係書類が確認できること

助成を受けるには、取り組みに必要な許認可を適正に取得したり、関連する法令を遵守したりすることも求められます。

また、同内容で別の助成金・補助金を受けていたり、事業税や賃料などに滞納があったり、過去に不正な助成を受けたりしている場合は対象となりません。暴力団や性風俗などに関連する事業についても申請はできません。

飲食店経営者が使える助成金②~雇用・人材育成編~

次に紹介するのは、雇用や人材育成に関して利用できる3種類の助成金です。いずれも厚生労働省により行われています。

キャリアアップ助成金

キャリアアップした女性

この助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを支援し、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給されます。従業員の労働意欲を上げて長く働いてもらい、人手不足を解消したい飲食店におすすめです。

有期雇用労働者に正社員と同じ手当制度を設ける「諸手当制度等共通化コース」や、短時間労働者の労働時間を延長して処遇改善を図る「短時間労働者労働時間延長コース」など、6つのコースに分かれています。

特に利用する企業の多い「正社員化コース」は、有期雇用労働者等を正社員等に転換・直接雇用した場合に助成されます。

ここではその正社員化コースについて、要件と支給額を見ていきます。

受給要件(正社員化コース)

賃金アップイメージ

この助成金の受給には、正規雇用への転換などをさせただけでなく、転換等の前後6カ月を比較して賃金を3%以上増額させることも必要です。

ただし次のような手当についての増額は認められません。

  • 賞与や実費補填など、変動があり処遇改善かどうか判断できないもの
  • 通勤手当、住宅手当、燃料手当、工具手当など

あくまで、月ごとに変わることのない賃金部分の増額が必要です。

受給額(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額は、従業員の雇用をどのように転換したかによって異なります。

従業員の転換種別 受給額
有期契約労働者から正社員 57万円
有期契約労働者から無期契約労働者 28万5000円
無期契約労働者から正社員 28万5000円

ただし1年度1事業所あたりの支給申請上限人数があり、正社員化コースは20人までとなっています。

特定求職者雇用開発助成金

ひとり親世帯の親

職に就くことが困難な人を積極的に採用した事業者に支給されます。障害者や高齢者、ひとり親世帯の親、被災者などの採用を考えている飲食店は利用を検討してみましょう。

65歳以上の高年齢者を雇用する「生涯現役コース」や、発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れるコースなど、6種類の助成金が用意されています。

ここでは就職困難者をハローワーク等の紹介で雇用した事業主に助成される「特定就職困難者コース」について詳しく見ていきます。

受給要件(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金の受給には、次の1と2の両方を満たす必要があります。

  • 1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で雇い入れること
  • 2)対象従業員が65歳以上になるまで、継続して2年以上雇用すること

このほか、各種助成金共通の要件も多数あります。

たとえば支給対象期間中に対象者が辞めていないこと、賃金を期日内に支払っていること、労働保険料の滞納がないこと、性風俗や暴力団との関連がないこと、などです。

受給額(特定就職困難者コース)

受給額は、対象労働者の労働時間によって2種類に分けられています。

① 労働時間が週30時間以上の場合
対象者 金額 助成期間
高年齢者・母子家庭の母等 60万円 1年間
身体・知的障害者 120万円 2年間
重度障害者 240万円 3年間
② 労働時間が週20時間以上30時間未満の場合
対象者 金額 助成期間
高年齢者・母子家庭の母等 40万円 1年間
身体・知的障害者(重度障害者を含む) 80万円 2年間

働き方改革推進支援助成金

飲食店の労働時間削減イメージ

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながらも労働時間の削減に取り組む中小企業の事業主に支給される助成金です。

時間外労働の上限規制が2020年の4月から中小企業にも適用されています。労働時間の短縮や有給休暇取得への取り組みを行いつつ、たとえば「労務管理用にソフトウェアを購入し、手書きの手間やミス発生のリスクを抑えられた」といった場合に対象となります。

休息時間を設けて健康的に働けるようにする「勤務間インターバル導入コース」や、適正な労働時間管理に取り組む「労働時間適正管理推進コース」など4種類があります。

ここでは、その中で労働時間の短縮や年次有給休暇が取得しやすい環境づくりに取り組んだ際に助成される「労働時間短縮・年休促進支援コース」について紹介します。

【2021年10月14日追記】労働時間短縮・年休促進支援コースについては、2021年度交付申請受付が10月15日で終了となります。
重要なお知らせ|厚生労働省

受給要件(労働時間短縮・年休促進支援コース)

就業規則等整備のイメージ
事業主が満たすべき要件

まずは、次の3つの要件すべてに該当する必要があります。

  • 1)労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
  • 2)年5日の年次有給休暇取得に向けて就業規則等を整備していること
  • 3)すべての事業場において、次の①~③のうち1つ以上の「成果目標」を選び、達成に向けて取り組みを実施すること

① 36協定において時間外・休日労働時間数を減らし、月60時間以下、または月60時間超・月80時間以下で上限を設定し、所轄の労働基準監督署長に届けること

② 特別休暇(病気休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇など)のいずれか1つを新規導入すること

③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること

成果目標の達成に向けた取り組み

①~③のうちいずれかの成果目標の達成に向けた取り組みとして、9つが指定されています。9つのうちいずれか1つ以上を行います。

飲食店従業員の研修
  • 1)労務管理担当者に対する研修
  • 2)従業員への研修、周知・啓発
  • 3)社労士など外部専門家によるコンサルティング
  • 4)就業規則・労使協定などの作成・変更
  • 5)人材の確保に向けた取り組み
  • 6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 7)労務管理用機器の導入・更新
  • 8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 9)労働能率を上げる設備や機器の導入・更新

従業員への研修は、業務研修も対象となります。各種「機器」には、パソコンやタブレット端末、スマートフォンは含まれません。

受給額(労働時間短縮・年休促進支援コース)

目標達成イメージ

上記で紹介した取り組みに使った費用の一部を、成果目標の達成状況に応じて受給できます。受給額は、下記ア・イのいずれか低い額です。

  • ア)目標①~③の上限額と賃金引き上げ加算額の合計額
達成目標 達成内容 上限額
目標① 月の残業60時間超→60時間以下 50万円
目標① 月の残業80時間超→60時間超80時間以下 50万円
目標① 月の残業80時間超→60時間以下 100万円
目標②・③ 特別休暇または時間単位の年休の導入 各50万円

 

目標②と③をどちらも達成した場合には、上限額を合計して100万円の受給が可能です。

賃金引き上げを達成した場合には、引き上げの率や人数に応じて次表の額が加算されます。

引き上げ人数 3%以上
引き上げ
5%以上
引き上げ
1~3人 15万円 24万円
4~6人 30万円 48万円
7~10人 50万円 80万円
11~30人 1人あたり5万円(上限150万円) 1人あたり8万円(上限240万円)
  • イ)対象経費の合計額 × 補助率4分の3

ただし常時雇用する従業員の数が30人以下で、支給対象となる取り組みが上で紹介したうちの6~9のいずれか(労務管理に関するソフトウェアや機器の導入など)かつ所要額が30万円を超える場合は、補助率が5分の4に引き上げられます。

助成金をもらうための条件

助成金受け取り条件のイメージ

飲食店の運営に利用できる助成金や補助金について、受給にさまざまな条件があることをお伝えしました。その必要な条件(受給要件)を満たしたうえで、審査に必要な書類をそろえて提出し、通過した場合にのみ助成金の受給ができます。

ではどのようにその条件を達成すればよいか、「キャリアアップ助成金」を例に見ていきましょう。

たとえば「正社員化コース」では、「正規雇用への転換等をした際に、前後6カ月で比較した賃金が3%以上増額していること」が条件です。あらかじめ3%以上増額した場合の賃金を計算しておくと、月にいくら上げればよいか把握できます。

賃金上昇を確認する計算式に、転換前6カ月の賃金が「20万円×6カ月=120万円」の場合を当てはめてみましょう。

(転換後6カ月の賃金総額-転換前6カ月の賃金総額)/転換前6か月の賃金総額×100 ≧ 3%
→(転換後6カ月の賃金総額-120万円)/120万円×100 ≧ 3%

転換後6カ月の賃金総額は、120万円×3%=3.6万円増額した123.6万円、つまり月20万6千円以上の賃金にすれば条件を満たせます。

条件を満たす金額で就業規則などを規定し、正社員に転換した従業員に適用しましょう。

これはキャリアアップ助成金の例ですが、助成金や補助金の受給には、さまざまな取り組み条件や提出書類が存在します。制度の内容を正しく理解して準備しないと、受給できないおそれもあります。

助成金申請の専門家である社会保険労務士なら、経営状況や労働環境を適切に把握したうえで、必要な助成金や受給できる可能性がある助成金がなにかをアドバイスしてくれます。計画書や書類の作成代行も依頼可能なので、審査をスムーズに通過できるでしょう。

助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ

助成金を受け取る明るい未来のイメージ

昨今は新型コロナウイルスや働き方改革、制度変更などで、飲食店の職場環境にも変化が求められています。助成金は受給要件を満たせば高確率で受給できる、返済不要の資金です。設備投資や雇用、人材育成といったさまざまなシーンで利用できますので、ぜひ申請を検討してみてください。

申請手続きは複雑なため、日々の業務に追われているうちに申請のタイミングを逃してしまう方も多いでしょう。社会保険労務士に依頼すれば、書類作成から受給手続きまでサポートが付き、スピーディに助成金を受け取れます。

ぜひ当社Bricks&UKにご相談ください。

監修者からのコメント 働き方改革推進支援助成金の令和2年度からの変更点として、改善事業の受注者について、「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給とすることになりました。 例えば、就業規則の改定と助成金の申請を同じ社労士に依頼して、改定報酬分を助成金申請することはできません。 不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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