知らないと損する⁉ハローワーク経由の雇用でもらえる助成金

2021.03.22

2023.12.25

助成金の説明をする女性

新型コロナウイルスの影響もほぼなくなり、さまざまな業種での人材採用が増えています。厚生労働省は、企業の人材採用をバックアップする助成金を多数用意しています。しかし、助成金の種類は数多く、支給の要件や必要書類なども複雑です。

今回は、ハローワーク経由で従業員を新規雇用した場合にもらえる助成金について解説します。

それぞれの概要や申請の流れ、そしてそもそも雇用関係の助成金とはどのようなものか、受給には何が必要かを見ていきましょう。

目次

従業員の雇用に際してもらえる「助成金」とは?

従業員の雇用でもらえる助成金

助成金には、大きく分類して雇用労働分野と研究開発分野の2タイプの助成金があります。また、雇用労働分野の助成金は厚生労働省所管で、雇用関係のものと労働条件に関するものに分かれます。

雇用関係助成金は、「人材の雇用に関する所定の条件を満たせばもらえる支援金」です。まずは、雇用した場合にもらえる「助成金」の目的や特徴、種類などを紹介します。

雇用関係助成金の目的とは

雇用関係の助成金の目的は、労働者の職の安定を図ることです。

その方法には、失業の予防、雇用機会の増大、障害者の雇用、労働者の能力開発などが挙げられます。労働者の職を安定させる取り組みを行った事業主に、かかった費用の一部などを助成するのが雇用関係の助成金です。

新規事業での人材雇用、障害者雇用、人材育成、介護・育児休暇制度の充実などを対象に、数種類の助成金制度が設けられています。

この雇用関係の助成金は、誰を雇用しても受給できるものではなく、特定の労働者を雇用した場合にもらえる仕組みとなっています。

助成金は、支給要件を満たせば高い確率で受給ができます。

助成金は返済不要のお金

助成金は、公益性のある事業に対して国や地方自治体から交付される支援金なので、融資などと異なり、原則として返済不要です。

国からの助成金は、企業が納める雇用保険料が財源となっています。雇用保険に加入しているメリットとして、条件があえば当然受け取ってよいものなのです。

不正受給はもちろん要返還

しかしながら、不正は当然許されません。不正受給が発覚した場合には、全額の返還はもちろんのこと、延滞金と不正受給額の2割相当額が請求されます。
より悪質と見なされた場合には社名や代表者名の公表、さらには刑事告訴をされることもあります。

返済不要以外にもメリットあり

助成金には、返済しなくてもよいというメリットの他に、受給することで社会的信用が得られるというメリットもあります。

というのも、助成金を受給するには、労働基準法など労働関係法令に違反していないことが必須です。

助成金を受給できたという実績があれば、「法令を遵守している会社である」という信用力がつき、他の公的融資制度の審査等も通る可能性が高まります。

厚労省管轄の助成金は50種類以上

種類豊富な助成金のイメージ

厚生労働省管轄の助成金には、事業主に対する助成金、事業主団体に対する助成金、労働者に対する教育訓練給付金など各種の給付金があります。

事業主に対する助成金は、雇用関係助成金と労働条件等関係助成金に分類されます。事業主団体のみに対する助成金には、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)と時間外労働等改善助成金(団体推進コース)があります。

また、事業主と事業主団体がともに支給対象となっている助成金もあります。

厚生労働省管轄の助成金は50種類以上と種類が多く、また毎年のように要件が変更されるため、どの助成金が自社に当てはまるかは常にアンテナを張っておく必要があります。

助成金を受給するための共通要件とは

助成金受給の条件

助成金を受給するためには、さまざまな要件があります。ここでは、雇用関係の助成金を受給するための共通の要件について解説します。

事業主の要件について

雇用に関する助成金を受けるには、以下「1」~「5」の要件のすべてを満たす事業主(事業団体を含む)であることが必要です。

1)雇用保険適用事業所の事業主であること

雇用保険適用事業所の事業主イメージ

厚生労働省所管の助成金を受給するには、雇用保険適用事業所の事業主であることが必要です。

また、支給申請日の属する年度の前年度より前の保険年度に、労働保険料未納の期間がある事業主は、助成金を受給することができません。

ちなみに雇用保険の適用事業主は雇用保険被保険者を1人以上雇用する事業所の事業主であり、個人事業主も含まれます。

2)労働基準法など労働関係法令の違反がないこと

労働法の遵守イメージ

申請日前5年以内または申請日から支給決定日までの間に不正受給をした事業主(役員等を含む、不正受給から5年経過しても不正受給による請求金未納付の事業主を含む)は、助成金を受給することができません。

そのほか、性風俗関連営業・接待を伴う飲食等営業(受託者を含む)や反社会的勢力(との付き合い含む)の事業主・役員、あるいは申請日または支給決定日に倒産していたり不正受給時の事業主名公表に未承諾だったりする場合にも助成金は支給されません。

3)申請期間内に申請を行うこと

助成金申請の期日イメージ

助成金の申請には、期間が決められています。その期間内に申請しないと助成金は受給できません。支給申請期間は、支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。

支給申請は、管轄のハローワーク等に行います。支給申請期間が終了した支給対象期の助成金も支給されないので注意が必要です。

4)労働局の審査に協力すること

労働局から書類提出や実地調査の要望があった場合には、受け入れに応じる必要があります。

5)支給審査に必要な書類(就業規則や出勤簿等)を作成・整備・保管していること

都道府県労働局に提出した支給申請書や添付書類の写しなどは、支給決定後にも5年間は保存することが義務づけられています。

準備しておいたほうがよい書類は、就業規則出勤簿のほか、雇用契約書賃金台帳です。なお、常時雇用する労働者数が10人未満の事業場においては、労働基準監督署への就業規則の届け出は不要となっていますが、就業規則申立書の提出が必要です。

ただし就業規則申立書には、労働者の押印も必要です。提出の際は日付の記入漏れなどもないように注意してください。

中小企業の範囲について

中小企業イメージ

自社が中小企業に該当するかどうかで、助成金の受給額なども異なります。申請前に確認しておきましょう。

産業分野 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店含む) 5000万円以下 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 1億円以下
その他 3億円以下 300人以下

原則として、以下の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす場合には、中小企業に該当します。

「ハローワーク経由の雇用で受給できる助成金」を紹介!

ハローワーク経由の雇用助成金

では、ハローワーク経由の雇用で受給できる助成金について、それぞれの助成金の概要(目的・受給額・個別要件)を見ていきましょう。今回紹介するのは、特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金です。

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者障害者など、一定の支給要件を満たす労働者をハローワーク経由で継続雇用労働者として雇い入れた場合に対象となる助成金です。支給額や助成期間は、対象労働者や企業規模の種別により違います。

トライアル雇用助成金とは、支給要件を満たす対象労働者をハローワーク経由で一定期間、試行的に雇い入れる事業主に対して助成する制度です。なお、トライアル雇用期間終了後も引き続き常用雇用した場合には、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給できます。

さらにこの2つの助成金は、雇用する対象労働者によって複数のコースに分類されます。特定求職者雇用開発助成金には5種類、トライアル雇用助成金には3種類のコースがあります。

この章の最後では、雇用機会が不足する地域の事業主向けの雇い入れ助成金である、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)についても紹介します。

(1)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

母子家庭のワーキングマザー

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、下表に記載の対象労働者をハローワーク等の紹介により継続雇用労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に支給される助成金です。

コース名 対象労働者 支給額
特定就職困難者コース 母子家庭の母等、60歳以上の高年齢者、(身体・知的・精神)障害者、ウクライナ避難民 下表に記載

助成金の支給額や助成期間は、対象労働者や企業規模の種別により異なります。

労働者の種別 一般労働者 短時間労働者
支給額 助成期間 支給額 助成期間
高齢者・母子家庭の母等

60万円(50万円)

1年

40万円(30万円)

1年
障害者等

120万円(50万円)

2年(1年)

80万円(30万円)

2年(1年)

 

重度障害者等

240万円(100万円)

3年(1年6カ月)

80万円(30万円)

2年(1年)

※支給額は、雇い入れ労働者1人あたりの金額、( )内は大企業などの場合

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は、下表の対象労働者をハローワーク等の紹介により1年以上の継続雇用労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主が対象のコースです。

(2)特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者との雇用契約成立イメージ

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは、下表の対象労働者をハローワーク等の紹介により継続雇用労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する仕組みです。

コース名対象労働者支給額
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース発達障害者・難治性疾患患者下表に記載

助成金の支給額や助成期間は次のとおりです。

1週間の所定労働時間 支給額 助成期間
30時間以上

120万円(50万円)

2年(1年)
20時間以上30時間未満 80万円(30万円)

※支給額は、雇い入れ労働者1人あたりの金額、カッコ内は大企業などの場合の額

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)とは、中小企業の障害者雇用促進を図ることを目的として、下表の対象労働者をハローワーク等の紹介によりはじめて雇い入れ、法定雇用率を達成する事業主が対象となる助成金です。

(3)特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

就職氷河期の都会イメージ

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)とは、いわゆる就職氷河期世代の対象労働者をハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主を対象とした助成金です。中小企業の場合は1人につき60万円が助成されます。

コース名対象労働者支給額
就職氷河期世代安定雇用実現コース就職氷河期に正規雇用機会を逃した等によるキャリア不足で正規雇用が困難な者
(1968年4月2日から1988年4月1日生まれ)
中小企業の場合、1人あたり60万円(大企業は50万円)
助成期間は1年

(4)特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

生活保護受給者の希望イメージ

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は、生活保護の受給者生活困窮者をハローワーク等の紹介により継続雇用労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主を助成するものです。

コース名対象労働者支給額
生活保護受給者等雇用開発コース自治体からハローワークに就労支援要請のあった生活保護受給者(通算3カ月超の支援を受けている)下表に記載

助成金の支給額や助成期間は次のとおり。金額は週の所定労働時間によって異なります。

1週間の所定労働時間

支給額

助成期間
30時間以上 60万円(50万円) 1年
20時間以上
30時間未満
40万円(30万円)

※支給額は雇い入れ労働者一人あたりの金額、カッコ内は大企業などの場合の額

(5)トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは、職業経験や知識、技能の不足などで就職困難となっている求職者を対象とするものです。ハローワーク経由で一定期間試行的に雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給額や助成期間は次のとおりです。

コース名対象労働者支給額
一般トライアルコース離職・転職を繰り返す人など対象者1人あたり最大月額4万円
(母子家庭の母や父子家庭の父の場合は5万円)、最長3カ月分

(6)トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

障害者トライアル雇用イメージ

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)とは、下表に記載の対象労働者をハローワーク経由で一定期間試行的に雇い入れる事業主を助成する制度です。

助成金の支給額や助成期間は次のとおりです。

コース名対象労働者支給額
障害者トライアルコース障害者【精神障害者の場合】
雇用開始後3カ月間:対象者1人あたり最大月額8万円、(雇用開始後4カ月以降は4万円)
(最長6カ月間)
【精神障害者以外の場合】
対象者1人あたり最大月額4万円、最長3カ月間分
障害者短時間トライアルコース短時間労働の
精神(発達)障害者
(雇用開始時週所定労働時間10時間以上20時間未満とし、同期間中に20時間以上とすることを目指す)
対象者1人あたり最大月額4万円、最長12カ月間分

(7)トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

若手・女性建設技能者

トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)とは、ハローワークを経由し、35歳未満または女性を建設技能者として一定期間試行的に雇い入れる事業主を助成する制度です。

助成金の支給額は最大月額4万円、助成期間は最長で3カ月分です。

(8)地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

雇用の機会が少ない地域

従来の地域求職者雇用奨励金地域再生中小企業創業助成金地域雇用開発奨励金に統合され(平成25年5月16日)、さらに名称変更(平成29年4月1日)されたのがこの地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)です。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、全国で指定された雇用の機会が十分でない地域(同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域・特定有人国境離島地域等)の雇用促進を目的としています。

当該地域で事業所の設置・整備を行い、その地域の居住者を雇用する事業主に対し、設置整備費用や対象労働者の増加数に応じて、1年ごとに最大3回まで助成金を支給する仕組みです。

助成金を受給するには、受給回数により異なる下表の受給要件をすべて満たす必要があります。

  • 1回目の受給
要件詳細
実施計画書の提出同意雇用開発促進地域等の事業所の施設等の設置・整備、
雇い入れに関する計画書
施設等の設置・整備計画日から完了日までの期間内(最長18カ月)
費用は1点20万円以上合計300万円以下
常時雇用者の雇い入れ計画期間内に地域居住の求職者等の雇い入れ
ハローワーク等の紹介により3人(創業は2人)以上
雇用保険の被保険者(短期雇用・日雇い雇用除く)での雇用
労働者数の増加事業所設置完了日の労働者(被保険者)数が計画日前日よりも3人(創業は2人)以上増加
  • 2・3回目の受給
要件詳細
被保険者の維持支給基準日(※)の被保険者の数が完了日の数を下回っていない
対象労働者の維持支給基準日の対象労働者の数が完了日の数を下回っていない
対象労働者の職場定着支給基準日の離職者数が完了日の対象労働者の1/2以下または3人以下

※支給基準日は、2回目は完了日の1年後、3回目は完了日の2年後です。

受給額は、次の表のとおりです。

設置・設備費用 対象労働者の増加人数:()内は創業の場合、単位:万円
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円~1000万円未満 50 80 150 300
1000万円~3000万円 60 100 200 400
3000万円~5000万円未満 90 150 300 600
5000万円以上 120 200 400 800

事業所の設置・整備費用と増加した対象労働者数に応じた金額を、1年ごとに最大3回受給できます。

また、中小企業には1回目の受給のみ受給額の1/2相当額の上乗せ分があります。さらに創業時の場合は、1回目の受給で倍額が支給されます。

「ハローワーク経由の雇用で受給できる助成金」の申請の流れ

助成金申請の流れを解説する人

ここでは、ハローワーク経由の雇用で受給できる助成金の中から、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)に絞って、支給申請の流れを解説します。

(1)支給申請に必要な書類と手続き

申請手続きの流れ説明

特定求職者雇用開発助成金の支給申請は、2~6回に分けて、申請期間内に管轄のハローワーク等に書類等を提出して行います。申請手続きは、

①ハローワーク等を通じた対象者の雇い入れ
②支給申請(第1期)
③支給申請書の内容の調査・確認
④支給(不支給)決定(事業主に通知書送付)
⑤受給

という流れです。

第2期以降の申請手続きも同様です。1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は可能です。ただし、支給申請期間が終了した支給対象期の助成金については支給されません。

また、労働者の雇い入れをする場合には、ハローワーク等に求人を提出し、紹介を受けることが前提となります。

支給申請期間は、原則として支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。支給対象期は、6カ月ごとに区切られた期間です。起算日は、賃金締切日がある場合は雇い入れ直後の賃金締切日の翌日で、賃金締切日がない場合は雇い入れ日となります。

支給申請を行うには、支給申請書と添付書類を提出します。必要書類は以下のとおりです。

  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)第1期支給申請書
  • 支払方法・受取人住所届
  • 対象労働者雇用状況等申立書
  • 支給要件確認申立書
  • 特定求職者雇用開発助成金・離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)

さらに添付書類として、次のようなものの提出も必要です。

  • 労働条件通知書または雇用契約書(写し)
  • 対象労働者であることを確認できる書類
  • 出勤簿またはタイムカード(写し)
  • 賃金台帳(写し)
  • 履歴事項全部証明書または資本金が記載されている会社案内(パンフレット)

出勤簿やタイムカード、賃金台帳は、対象労働者の日ごとの出勤状況や雇い入れ日から対象期間の賃金内容などがわかるものでなくてはいけません。

ここでは特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースでの例を挙げています。申請に必要な書類はコースによって異なるため、必ずそれぞれの支給要領を確認してください。

たとえばトライアル雇用助成金を申請するには、トライアル雇用の開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を作成し、ハローワーク等に提出するなどの必要があります。

(2)支給申請の際の注意点

助成金の注意点

助成金の支給申請をするには、いくつかの注意点があります。ここでは、助成金支給申請の際の注意点をご紹介します。

  • 労働法例の違反、助成金の財源である労働保険料の滞納があると、助成金が受けられない
  • 助成金の支給申請は支給対象期間後でないとできないが、事前に実施計画書などの提出が必要なものも多い。申請後には審査があり、受給までには時間がかかる
  • 受給要件を満たさず、偽装情報での受給や受給を試みた場合は不正受給となり、刑事罰を含めた処罰や社会的ペナルティの対象となる
  • 助成金の種類は常時50種類以上あり、自社に最適な助成金がどれかを把握して申請する必要がある

助成金の申請には必要書類が多く、記載方法の決まりも細かいため、事業者独自で行うにはハードルが高いものです。そこで活用をおすすめするのが社会保険労務士です。

社会保険労務士のサポートを受けることで、自社に適した助成金が受給できる可能性が高くなります。積極的に検討しましょう。

雇用関係の助成金申請ならBricks&UKにおまかせ

助成金を紹介する女性

雇用関係の助成金について、雇用関係の助成金とはどのようなものか、助成金を受給するための共通要件は何かをお伝えするとともに、ハローワーク経由の雇用で受給できる助成金の種類・概要・申請の流れについてお伝えしました。

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監修者からのコメント ハローワークでは良い人が見つからない、求人を出しに行くのが面倒、などの理由でハローワークを敬遠されている事業主様もいらっしゃるかと思います。 しかしながら、昨年ハローワーク求人のシステムがリニューアルされ、より利便性が向上しました。 もちろん、利用は無料です。 この機会にハローワーク求人を検討されてみてはいかがでしょうか。ご不明な点がございましたら、Bricks&UKまでお問い合わせください。

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