ご存知でしたか?
助成金の申請には就業規則がとても重要です!
- 一番多く申請されているキャリアアップ助成金は、就業規則に転換規定が入っていないと助成金が受給できない!
- 最近申請が増えている男性の育児休業(子育てパパ支援助成金)は、就業規則(育児介護休業規程)を作成していないと助成金が受給できない!
- 今年度も期限前に終了した、働き方改革推進支援助成金は、就業規則に年次有給休暇の時季指定についての記載がないと申請できない!
つまり・・・
就業規則の内容不備により、不受給となるケースが多いんです
上記のように、就業規則がないと申請ができない助成金は多いのです。
また、就業規則があっても、内容が労働局のひな形のままであったり、最新の法令に適合していないと申請要件を満たさない場合もあります。
助成金ごとの失敗事例
-
キャリアアップ助成金
就業規則に転換規定(例えば、有期雇用契約の従業員を無期雇用や正規雇用に転換する規定)を転換日よりも後に定めていた
就業規則に転換規定はあるが、適用される従業員の範囲が就業規則に明記されていなかったために、転換が無効に
就業規則の運用が現実と異なっていた(就業規則の勤務時間と実際の勤務時間が異なっていたために、正社員に転換したとみなされなかった)
-
両立支援支援等助成金
育児介護休業規程はあるが、申請日現在の法令に適合していない
育児介護休業規程で育児休業中の給与を無給としていたが、実際には有給で支給し、規定を改定していなかった
育児休業取得直前直後に在宅勤務をしているにもかかわらず、在宅勤務規程を整備していなかった
-
働き方改革推進支援助成金
就業規則に年次有給休暇の計画的付与の規定はあるが、時季指定についての規定がなかった
交付申請の時点で常時10人以上の従業員を雇用する事業所であるにもかかわらず、就業規則の届出を行っていなかった
新たにボランティア休暇を特別休暇として定めたが、無給と定めてしまった
就業規則の目的
-
会社のリスクを軽減し、従業員が安心して働けるルールとなるもの
従業員は労働基準法によって守られていますが、経営者にはそのような法律はありません。問題従業員が入社した時に就業規則が整備されていないと、適切に対処することができず、大きな労務トラブルに発展することも。
就業規則を整備することで会社を労務トラブルから守ることができ、かつ、従業員に対してもお互いに守るべきルールが明確化され、安心して働ける環境整備につながります。 -
常時10人以上の労働者を雇用している事業主は作成義務がある
労働基準法の第89条により、事業所の労働者が常時10人以上の場合は作成・届出の義務が生じます。
「常時10人」の常時の定義は、常に10人以上が働いている状態を指し、繁忙期に臨時的に10人以上となる場合は含まれません。
またカウントは事業所ごとに行うため、複数の事業所を合計して常時10人であっても、作成義務の対象外となります。
就業規則の重要性について、ご理解いただけましたか?
今回ご紹介した以外にも、中途採用等支援助成金や65歳超雇用推進助成金でも就業規則は必要です。
就業規則を作成する際は、必ず自社に合った内容で作成することが大切です。
今一度就業規則の重要性についてご確認いただければと思います。