「従業員を雇いたいけど、すぐに辞められたら困るしな…」
「職場環境を改善したいけど、資金が…」
企業経営で頭を悩ませるものの1つが、雇用の問題ですよね。新たな人材の確保にも福利厚生の充実にも、資金が不可欠です。そんなときに役立つのが雇用関係の助成金です。
雇用関係の助成金は、一定の要件を満たせば受給できます。しかも銀行などからの借り入れと違い、返済する必要がありません。中小企業にとって利用しやすい資金調達方法です。
この記事では、事業主にとってメリットの大きい雇用関係助成金について、その種類や受給の要件などを紹介していきます。
目次
雇用するともらえる助成金|雇用関係助成金とは
雇用関係助成金は、労働者の雇用に関するさまざまな条件を満たした事業主に支給される助成金です。助成金の目的は雇用機会の増大や失業の予防、障害者の雇用、人材の育成や能力開発など、幅広く労働者を守るものとなっています。
また、介護・育児休暇制度、福利厚生の充実など、社会情勢を反映した助成金も増えています。厚生労働省管轄の助成金は約60種類ほどあり、大きく7つに分類されています。
- 雇用維持に関する助成金
- 再就職支援に関する助成金
- 転職・再就職拡大支援に関する助成金
- 雇い入れ関係の助成金
- 雇用環境整備に関する助成金
- 育児・介護との両立支援等に関する助成金
- 人材開発関係の助成金
雇用関係助成金と一口に言っても、このようにさまざまな目的で助成金制度が整えられています。自社に合った助成金を選んで申請することが大切です。
雇用関係助成金を受給するための条件
雇用関係助成金を受給するためには、大前提となる共通の要件があります。まずは、受給対象となるために事業主が満たすべき要件があるので見ておきましょう。
受給できる事業主の要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 期間内に申請を行うこと
- 支給のための審査に協力すること
「雇用保険適用事業所の事業主」とはつまり、従業員を雇用保険に加入させている事業主です。
ただし、性風俗関連の営業や暴力団と関わりのある事業主などは受給できません。また、助成金の支給申請期間は原則、申請が可能となった日から2カ月以内です。
助成金を受給するには、ほかにも各助成金個別の要件を満たす必要があります。
企業規模要件
雇用関係助成金は中小企業が活用しやすい助成金です。ただし、助成内容が中小企業と中小企業以外とで異なるケースがあります。中小企業の範囲は次のように区分されています。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額(A) | 常時雇用する労働者数(B) |
小売業(飲食業含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
---|---|---|
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
業種ごとに、AまたはBのいずれかを満たす場合は中小企業に該当します。
さらに人材確保等支援助成金の中小企業団体助成コースでは、次表に当てはまる場合も中小企業と見なされます。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額(A) | 常時雇用する労働者数(B) |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
---|---|---|
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
「ゴム製品製造業」には、自動車や航空機用のタイヤ、チューブ製造業や工業用ベルト製造業は含まれません。
生産性要件
雇用関係の助成金の申請をするのに知っておきたいのが、生産性要件です。
これは、労働生産性を高める取り組みを行って効果を上げた事業主に対して、一定額の助成金を上乗せする制度です。
生産性は、人件費や不動産の貸借料、営業利益などの付加価値を雇用保険の被保険者数で割って計算します。直近と3年前の生産性を比較して「生産性の伸び」率を算出し、6%以上となった場合に助成の割増などが受けられます。1%の伸びで支給されるケースもあります。
ただし、助成金のすべてのコースが生産性要件による加算等の対象となるわけではありません。
生産性の向上による増額は、非正規雇用労働者の処遇改善などを目的とした「キャリアアップ助成金」の正社員化コースや賃金規定等改定コース、仕事と家庭の両立を応援する「両立支援等助成金」の「出生時両立支援コース」や「介護離職防止支援コース」、「人材開発支援助成金」の一般訓練コースなどが対象となっています。
手続き上の要件
雇用関連の助成金の申請には、手続きにも要件があります。たとえば、申請手続きは期限を過ぎると受け付けてもらえません。支給が決定しても、提出した支給申請書や添付資料の写しなどを、支給決定後も5年間保存しなければならないといった決まりがあります。
また、同一の雇い入れ・訓練を対象に2つ以上の助成金を同時に申請しても、一方しか支給されないことがあります。
代表的な雇用関係助成金
雇用関係の取り組みで受給できる、代表的な助成金を紹介します。
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、パートタイムや派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップを目的とした助成金です。労働者の正社員化や人材育成、処遇改善などを考えている場合におすすめです。
キャリアップ助成金には、対象者などによって異なる7つのコースがあります。令和3年度以降、制度見直しに伴う内容変更が行われています。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度等共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金の支給額は、対象となるコースや会社の規模などで異なります。ちなみに、中小企業の正社員化コース(有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成)の支給額は次のとおりです。
雇用転換の種類 | 1人あたりの支給額 |
---|---|
有期→正規 | 57万円 |
有期 → 無期 | 28万5000円 |
無期 → 正規 | 28万5000円 |
キャリアップ助成金は、企業で働く非正規労働者の人材育成や確保により、退職リスクを減らすことにも役立ちます。
ただし、助成金の制度内容は社会の変化に適応するため、対象や要件などが改定される頻度が高いです。申請する際は、最新の情報をチェックすることが必要です。
こちらの記事でより詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
特定求職者雇用開発助成金
「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者など就職が特に難しい人を継続雇用労働者として雇い入れることで支給される助成金です。
特定求職者雇用開発助成金には、6つのコースがあります。
- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
受給要件や支給額は、対象となるコースや会社の規模によって異なります。ここでは例として「生涯現役コース」の助成内容を見てみましょう。
生涯現役コース
【主な支給要件】
支給を受けるには、上の章で述べた共通の事業主要件のほか、主に次の2つの要件を満たす必要があります。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実と認められること
【支給額】
助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて支給されます。1人あたりの支給額は、対象労働者の労働時間によって次のように異なります。
1週間の所定労働時間 | 支給額 | 支給対象期ごとの支給額 |
30時間以上 (短時間労働者以外) |
70(60)万円 | 35(30)万円 × 2期 |
20時間以上30時間未満(短時間労働者) | 50(40)万円 | 25(20)万円 × 2期 |
表のカッコ内は、中小企業以外の場合の支給額です。中小企業の方が助成は手厚くなっています。
支給対象期間はいずれも1年間です。
この助成金については、こちらの記事で各コースの詳細を解説しています。
トライアル雇用助成金
「トライアル雇用」とは、企業が求職者を原則3カ月間、試験的に有期で雇用できる制度です。
試用期間中に求職者の能力を見極め、双方の合意があれば正社員として雇用できます。
事前に求職者の適性を確認したうえで常用雇用に移行できるため、企業と求職者間のミスマッチを防ぐことができます。
そのトライアル雇用を特定の労働者に対して行った場合に、助成金の対象となります。
トライアル雇用助成金には、6つのコースがあります。
- 一般トライアルコース
- 障害者トライアルコース
- 障害者短時間トライアルコース
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
- 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
- 若年・女性建設労働者トライアルコース
ここでは「一般トライアルコース」の助成内容について見てみましょう。
支給対象期間
一般トライアルコースの支給の対象期間は、雇い入れの日から1カ月単位で最長3カ月です。この支給対象期間中の各月の月額の合計額が、1回にまとめて支給されます。
主な受給要件
一般トライアルコースの受給には、上の章で紹介した助成金共通の事業主要件のほか、次の1~5のいずれをも満たすことが必要です。
- 1)ハローワーク等からの紹介日において、対象労働者が次のア~エのいずれにも該当しないこと
ア)安定した職業に就いている
イ)自らが事業主または企業の役員であり、週の実働時間が30時間以上である
ウ)学校に在籍している
エ)トライアル雇用期間中である
学校への在籍については、卒業日の年度の1/1を経過していて卒業後の就職内定がない場合は除きます(対象となります)。
- 次のいずれかに該当すること
・紹介日より前の2年以内に、2回以上の離職や転職を繰り返している
・紹介日前の時点で、離職期間が1年を超えている
・妊娠、出産又は育児を理由に離職し、その後1年を超えて安定した職に就いていない
・紹介日の時点で、ニートやフリーターなどであり、かつ55歳未満である
・紹介日の時点で、就職支援に特別の配慮が必要な以下aからiまでのいずれかに該当する
a)生活保護受給者
b)母子家庭の母等
c)父子家庭の父
d)日雇い労働者
e)季節労働者
f)中国残留邦人等永住帰国者
g)ホームレス
h)住居喪失不安定就労者
i )生活困窮者
- 3)求人をハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介で雇い入れること
- 4)原則3カ月のトライアル雇用をすること
- 5)週の所定労働時間が、原則として通常の労働者と同程度であること
助成金の支給額
トライアル雇用では、対象者となる労働者1名につき月額最大で4万円(最長3カ月間)が支給されます。
また、対象者が母子家庭の母親や父子家庭の父親の場合は、いずれも1人あたり月額5万円(最長3カ月間)が支給されます。
トライアル雇用助成金について詳しくは、こちらの記事もお読みください。
中途採用等支援助成金
「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用創出や拡大などに取り組む事業主を支援する助成金です。
受給要件もそれほど厳しくありませんので、人材不足の解消に役立てる企業も少なくありません。また40歳以上の方が起業して、従業員を雇用した場合にも助成が受けられます。
中途採用等支援助成金は事業内容や施策によって、3つのコースが用意されています。
- 中途採用拡大コース
- UIJターンコース
生涯現役起業支援コース
※追記:生涯現役起業支援コースは令和4年3月をもって廃止されました
UIJターンコースでは、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。生涯現役起業支援コースは、40歳以上の中高年齢者が起業し、従業員を雇用した場合に助成金を支給します。
受給要件や支給額は、対象のコースなどによって異なります。ここでは、中途採用拡大コースについて紹介します。このコースの支給には次のように2つの段階があります。
中途採用拡大助成 | 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を行う事業主への助成 |
生産性向上助成 | 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上したと認められた事業主への助成 |
ここでいう「中途採用の拡大」とは、中途採用率を上げること、または45歳以上の人を初採用すること、または中途採用に関する情報を公表し・中途採用者数を増やすことです。
中途採用拡大助成の支給額
支給額は、実施区分ごとに支給されます。主な実施区分と助成額を一覧にまとめました。
実施区分 | 助成額(1事業所あたり) | |
---|---|---|
中途採用率の拡大 | 20ポイント以上 | 50万円 |
40ポイント以上 | 70万円 | |
中途採用が初の場合 | 上記プラス10万円 | |
45歳以上を初採用 | 60万円または70万円 | |
情報公表・中途採用数の拡大 | 中途採用者数拡大助成 | 30万円 |
定着助成 | 上記プラス20万円 |
45歳以上の人を初採用する場合の助成額は、支給申請日の時点で雇用を継続中である支給対象者の中に、「雇い入れ時の年齢が60歳以上」かつ「雇い入れ日から6カ月以上が経過している人」がいれば70万円となります。
生産性向上助成
実施区分 | 助成額(1事業所あたり) |
---|---|
中途採用率の拡大 | 25万円 |
45歳以上の初雇用 | 30万円 |
情報公表・中途採用者数の増加 | 15万円 |
支給額の算出に関しては、案件ごとに異なる場合があります。
雇用関係助成金の申請の流れとポイントを解説
この章では、助成金申請の流れとポイントを、第3章で紹介した「トライアル雇用助成金」を例にして説明します。
まずは大まかな流れを見ていきましょう。
- ①ハローワーク等で対象者を紹介してもらう
- ②トライアル雇用を開始する
- ③トライアル雇用の開始日から2週間以内に、ハローワークに実施計画書を提出する
- ④トライアル雇用が終了した日の翌日から数えて2カ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する
トライアル雇用の途中で常用雇用へ移行した場合や、対象労働者が自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わります。
試用期間は原則3カ月ですが、労働者の自己都合などで離職した場合は支給申請期間も前倒しとなります。
では申請の際に注意すべきポイントをチェックしておきましょう。
ポイント①求人にはハローワーク等を活用する
トライアル雇用をする際は、まずハローワークに「トライアル雇用」としての求人の申し込みを行います。その際、トライアル助成金の利用を希望していることを伝えましょう。
条件に合う求職者の紹介を受けたら面接などを実施し、採用の可否を決めます。
ハローワーク等からの紹介でない人をトライアル雇用のつもりで採用しても、助成金の対象とはなりません。
ポイント②計画的に進める
申請の際は、あらかじめ申請の手順や期限などを確認し、必ず期限を守って申請しなくてはなりません。
求職者と有期雇用契約を結んだら、トライアル雇用を開始します。事業主は、開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出します。
実施計画書には、トライアル雇用中の指導・訓練内容や、常用雇用移行のための条件などを記入します。有期雇用契約を結んだ労働者にも計画書を確認してもらい、同意を得たうえで提出します。
助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、事業所を管轄するハローワークに支給申請書を提出しなければなりません。
申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので注意が必要です。
ポイント③法令違反がないかをチェックする
トライアル雇用助成金に限らず、雇用関係の助成金の目的は雇用維持。労働者を守るという側面もあります。そのため、法令などに違反がある場合には支給されないので注意が必要です。
たとえば求人票と異なる条件で雇用していたり、労働保険料の未納があったり、支払うべき残業代が不払いだったりする場合には不支給と判断されます。
助成金とは直接関係のないことであっても、法令違反は厳禁です。
ポイント④不明点は行政機関や専門家に相談
社会情勢の変化に伴って、対象者や助成内容が変わることがよくあります。必要な書式や取り組みの内容など、最新の変更点など、不明な点があれば行政機関や専門家に相談することをおすすめします。
たとえばトライアル雇用では、期間中に新型コロナウイルスの影響で休業した場合、休業中の勤務予定日を除いて、終了予定日の翌日以降に特例的にトライアル雇用期間を追加できるようになりました。
また、令和3年3月16日から、シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある人にも、トライアル雇用が行えるようになっています。
雇用関係助成金の申請ならBricks&UKにおまかせ
雇用関係の助成金は、一定の条件をクリアすれば必ず支給される助成金です。しかも銀行などの融資とは異なり、返済する必要はありません。従業員の正社員化や福利厚生の向上、新規採用などを検討しているならぜひ活用していただきたい制度です。
ただし雇用関係の助成金の申請には注意すべきこともあります。それは、社会変化に応じて内容改定の頻度が高く、最新情報を正確に把握する必要があることです。また、提出書類も多く、計画の不備や支給申請期間を過ぎると受給できないケースもあります。
当社Bricks&UKでは、社会保険労務士のプロ集団が、企業様のニーズに合った助成金を提案しています。申請書類作成から提出まで、助成金申請に係るすべての業務を効率よく進めてまいります。
受給可能かつメリットの大きい助成金を見逃さないためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料相談も随時受け付けております。
就業規則を無料で診断します
労働基準法等の法律は頻繁に改正が行われており、その都度就業規則を見直し、必要に応じて変更が必要となります。就業規則は、単に助成金の受給のためではなく、思わぬ人事労務トラブルを引き起こさないようにするためにも大変重要となります。
こんな方は、まずは就業規則診断をすることをおすすめします
- 就業規則を作成してから数年たっている
- 人事労務トラブルのリスクを抱えている箇所を知りたい
- ダウンロードしたテンプレートをそのまま会社の就業規則にしている
監修者からのコメント この記事でピックアップしている特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金は、ハローワーク等からの紹介により雇用することがポイントとなります。採用の計画を立てたら、まずハローワークに対象となる求人を出してみましょう。 弊社ではハローワークへ提出する求人票の作成支援も行っております。 お気軽にお問い合わせください。