【注目】令和7年度の助成金はどうなる?厚労省の概算要求まとめ

2024.10.08

令和7年度の助成金はどうなる?概算要求まとめ

雇用関連の助成金の源となる、国の予算。次年度の予算については毎年8月下旬に各府省庁が必要経費を「概算要求」として財務省に提出し、閣議決定や国会審議を経て3月末までに成立します。

今回は、厚労省の「令和7年度予算概算要求の概要」から、令和7年度の助成金がどのように変わるのかを見ていきます。

あくまで「概算要求」の時点ではありますが、助成金の活用を踏まえた雇用計画や労働環境の整備などにお役立てください。

令和7年度の雇用・労働関連の概算要求

show999 – stock.adobe.com

公表された予算の概算要求の主要事項のうち、助成金につながる予算については次のとおり計上されています。

項目概算要求額
最低賃金・賃金引き上げに向けた中小・小規模企業等への支援、非正規雇用労働者への支援等366億円
(333億円)
リスキリングによる能力向上の支援、個々の企業実態に応じたジョブ型人事(職務給)の導入、成長分野等への労働移動の円滑化1695億円
(1633億円)
人材確保の支援の促進425億円
(424億円)
障害者や高齢者等、多様な人材の活躍促進等1920億円
(2044億円)
仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワークライフバランスの促進1415億円
(301億円)
出典:厚労省「令和7年度予算概算要求の概要」 ※カッコ内は前年度当初予算

賃金の引き上げへの支援障害者や高齢者の活躍促進仕事と家庭との両立支援などに多くの予算を要求しています。

特に賃金の引き上げについては、複数の助成金で要件に含め、助成内容を拡充することで、労働市場全体の賃上げを支援する見込みです(同一の賃上げについての重複受給は不可)。

次の章からは、助成金の種類ごとに動向を見ていきましょう。

業務改善助成金

令和7年度の業務改善助成金

業務改善助成金では、令和6年度の当初予算が8.2億円だったところ、22億円の概算要求がなされています。

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、設備投資などによる業務改善で生産性を向上させ、事業内の最低賃金を引き上げた場合に受けられる助成金です。設備投資などに要した費用の一部が助成されます。

助成対象となるのは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内の中小企業や小規模事業者です。

概算要求における見直し内容

概算要求では、最低賃金の地域間格差への配慮などから次のような見直しが行われています。

  • 助成率区分を次のとおり1,000円を軸に変更
事業内最低賃金助成率
見直し前900円未満10分の9
900円以上
950円未満
5分の4
(生産性要件による増額:10分の9)
950円以上4分の3
(生産性要件による増額:5分の4)
見直し後1,000円未満5分の4
1,000円以上4分の3
  • 生産性要件を満たした場合の増額措置を廃止
  • 特定時期に追加募集枠を設置予定(推進枠)

見直し事項には、「夏と秋の賃上げ・募集時期の重点化」が含まれているため、追加募集枠の設置はこの時期になされるものと予想されます。

人材確保等支援助成金

令和7年度の人材確保等支援金

人材確保等支援助成金では、テレワークコースに対し1.3億円(令和6年度の当初予算は2.2億円)、中小企業団体助成コースと雇用管理制度助成コースの2つに対し20億円(令和6年度は35億円)の概算要求がなされています。

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、人材不足が特に深刻となっている建設と介護の分野で、人材の確保や定着ため雇用管理の改善などを行う事業主や事業主団体を支援する助成金です。

令和6年度は対象の異なる9つのコースが設けられていますが、その1つ「雇用管理制度助成コース」については令和4年4月から新規の申請受付を停止しています。

概算要求における見直し内容

「雇用管理制度助成コース」と「テレワークコース」についてそれぞれ変更があります。

雇用管理制度助成コース

雇用管理制度助成コースでは、令和7年度より新規の受付が再開される予定のほか、次のような見直しがされています。

  • 導入する「雇用管理制度」の対象の見直し
見直し前・諸手当制度
・研修制度
・健康づくり制度
・メンター制度
・短時間正社員制度(保育事業主のみ)
見直し後・賃金規程・諸手当制度
・人事評価制度

・職場活性化制度 など

「人事評価改善等助成コース」は、上記「人事評価制度」に統合されます。
助成内容・金額は、次のように見直しとなります。

見直し前目標達成助成として一律57万円
見直し後・1制度の導入につき20万円または40万円
(上限80万円)
・賃上げ要件を満たした場合は支給額の25%を上乗せ支給

導入する制度の数によって助成金額が増えるほか、5%の賃上げを実施した場合の加算が設けられています。

テレワークコース

テレワークコースでは、次のような見直しがされています。

  • 「制度導入助成」として一律20万円を支給
  • 目標達成助成の支給額を次のように変更
見直し前支給対象経費の15%
(賃金要件を満たした場合は25万円)
見直し後一律10万円
(賃金要件を満たした場合は15万円)

「制度導入助成」では、テレワークの新規導入かつ一定回数以上の利用、または制度拡充や研修の実施かつ利用実績の25%増加などが要件となっています。

特定求職者雇用開発助成金

令和7年度の特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、「特定就職困難者コース」など3つのコースについて468億円、「成長分野等人材確保・育成コース」に137億円の概算要求が出ています(令和6年度はそれぞれ469億円、143億円)。

特定求職者雇用開発助成金とは

高齢者や障害者、母子家庭の母など、就職が難しいとされる人をハローワーク経由で採用、継続雇用することで受けられるのが、特定求職者雇用開発助成金です。

複数のコースがあり、「成長分野等人材確保・育成コース」ではデジタル・グリーンといった成長分野での雇い入れ、もしくは未経験からの人材育成と賃上げで、他のコースの1.5倍の額の助成が受けられます。

【最新】令和6年10月1日からの改正点

成長分野等人材確保・育成コースの令和6年10月1日からの改正点

「成長分野等人材確保・育成コース」は、令和6年10月1日より要件の緩和が行われています。改正となったのは次の3点です。

<「就労経験がない」の定義について>

見直し前過去に通算1年以上の就労経験がない
見直し後過去5年間に通算1年以上の就労経験がない

これにより、6年以上前に就労経験があったとしても、助成の対象となり得ます。

<パート・アルバイトでの就労経験について>

見直し前パート・アルバイトでの就労も経験ありとする
見直し後パート・アルバイトでの就労は経験に含めない

ただし、正社員同様のスキルがある、過去10年間に5年以上同業務での正社員経験がある場合は対象外となります。

<人材育成メニューの対象訓練>

見直し前50時間以上の訓練であることが必須
見直し後教育訓練給付対象の指定講座かつ公的職業資格の取得を目的とする訓練は50時間未満も対象

50時間未満でも対象となる訓練には、自動車の二種免許や介護福祉士といった「業務独占資格」「名称独占資格」などが当てはまります。

概算要求における見直し内容

令和7年度の特定求職者雇用開発助成金は、次のとおり一部コースの廃止・新設が予定されています。

  • 「就職氷河期世代安定実現コース」の廃止
  • 「中高年者安定雇用支援コース」(仮称)の新設

いわゆる「バブルの崩壊」で就職に影響を受けた人を雇用した事業主向けの「就職氷河期世代安定実現コース」の廃止が決まりました。経過措置は行われる見込みです。

キャリアアップ助成金

令和7年度のキャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金については、令和6年度の当初予算が1106億円だったのに対し、令和7年度の概算要求が962億円と大幅な予算減となっています。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、雇用関連の助成金の中でも数多くの企業で活用されており、令和5年度の実績は65,598件となっています。

有期雇用の労働者を正社員化する「正社員化コース」のほか、いわゆる「年収の壁」に対する賃上げなどを対象とした「社会保険適用時処遇改善コース」などがあります。

概算要求における見直し内容

キャリアアップ助成金では、「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」において、支給額と加算額が見直されています。

正社員化コース

令和7年度の正社員化コースの支給額は、「有期→正規」の転換が80万円(大企業は60万円)、「無期→正規」が40万円(大企業は30万円)(いずれも2期分)となり、金額そのものに変更はありません。

しかし、次の条件に当てはまらない場合は1期分、つまり半額の支給となります。

  • 雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
  • 雇い入れから3年未満の有期雇用労働者で、不安定雇用が続いている
  • 「人材開発支援助成金」の対象訓練を受けた人、派遣労働者、母子家庭の母等

このうち3つめの条件については、令和6年度では加算措置が取られていたものです。令和7年度は、加算措置は次の2つのみとなります。

要件加算額
通常の正社員転換制度を新たに規定し、転換する1事業所あたり
20万円
(15万円)
勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換する1事業所あたり
40万円
(30万円)
※カッコ内は大企業の加算額

また、新たな加算措置も加わります。

加算要件加算額
昇給制度を新たに設けた場合1事業所あたり20万円(15万円)
※カッコ内は大企業の加算額

両立支援等助成金

令和7年度の両立支援等助成金

両立支援助成金については、前年度予算が181億円だったのに対し、令和7年度の概算要求は358億円と大幅に増えています。

両立支援助成金とは

両立支援助成金では、文字どおり従業員の育児や介護と仕事の両立を支援すべく、新たな制度を設けて利用させた場合に助成金が受けられます。

概算要求における見直し内容

このコースには男性の育休を支援する「出生時両立支援コース」や育休の代替要員への支援に対する「育休中等業務代替支援コース」などがありますが、主に次の2つのコースで支給額や加算措置に変更があります。

柔軟な働き方選択制度等支援コース

令和7年4月より、育児・介護休業法の改正に基づいて、3歳未満の子を養育する従業員にテレワークを選択できるようにすることが企業に義務付けられます。

また、10月からは3歳以上の未就学児を養育する従業員に対し、柔軟な働き方のための措置を取ることが義務付けられます。始業時刻の変更や新たな休暇などの制度を2つ以上複数設け、選べるようにしなくてはなりません。

それに向けて令和6年に新設されたのがこのコースです。概算要求では、支給対象とする導入制度の数などについて、次のように見直しがされています。

見直し前2つ以上の制度を導入:20万円
3つ以上の制度を導入:25万円
見直し後
(改正法施行後)
3つ以上の制度を導入:20万円
4つ以上の制度を導入:25万円
※いずれも、導入だけでなく制度の利用者がいることなどが必須

見直し前は2つ以上の導入で対象となっていましたが、3つ以上でないと助成が受けられなくなります。しかし、次のような加算措置も設けられます。

加算要件加算額
対象となる子の年齢を「中学校卒業」まで引き上げ20万円

また、同改正法で「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」として対象年齢を延長し、取得事由に入・卒園式等が加わることもあり、次のような助成の拡充も予定されています。

子の看護等休暇制度有給化支援制度導入時:30万円

介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースでは、支給対象となる要件が増え、支給額の増額が行われるほか、加算措置も見直されています。

見直し前・介護休業の取得・復帰:30万円
・介護両立支援制度の利用:30万円
・業務代替支援加算:
新規雇用20万円、手当支給等5万円
・環境整備加算(雇用環境整備措置2つ以上):15万円
見直し後・介護休業の取得・復帰:40万円 ※5日以上
 (15日以上の取得・復帰は60万円)
・介護両立支援制度の利用:※20日以上
 1つ以上の制度導入、1つ利用:20万円
 (60日以上の利用で30万円)
 2つ以上の制度導入、1つ利用:25万円
 (60日以上の利用で40万円)
・業務代替支援:※5日以上
 代替要員の新規雇用等:20万円
 (15日以上の取得・利用の場合は30万円)
 代替要員への手当支給等:5万円
 (15日以上の取得・利用の場合は10万円)
 短時間勤務中の手当支給等:3万円
 (※15日以上)

不妊治療両立支援コース

PMSや更年期障害も対象となる不妊治療両立支援コース

不妊治療両立支援コースは、不妊治療と仕事の両立を支援する制度の導入で助成が受けられる制度です。概算要求では、対象を拡充し、コース名を「不妊治療・女性特有の健康問題対応支援コース」としています。

令和7年度は、不妊治療だけでなく、月経(PMS含む)や更年期障害など女性特有の問題も対象となります。不妊治療同様、利用可能な休暇制度や両立支援制度(特定目的休暇、フレックスタイム制度など)を設け、取得させることで助成が受けられます。

支給額は次のとおりです。

支給要件支給額
<環境整備・休暇の取得など>
最初の取得者が制度を計5回以上利用
1事業主につき30万円
(上限3回)
<長期休暇の加算(経過措置)>
不妊治療に関する休暇を連続20日以上取得、原職に復帰し3カ月以上継続勤務
1事業主につき30万円
(1回限り)

支給額に変更はありませんが、環境整備・休暇取得の助成は、上限が1回から3回に拡充されています。

このほか、両立支援等助成金には、次のような加算措置も設けられます。

加算名(要件)加算額
環境整備加算
(雇用環境整備措置を4つすべて実施)
10万円

「雇用環境整備措置」とは、改正育児・介護休業法にもとづく次の4つの措置を指します。

1)研修の実施、2)相談窓口の設置
3)自社の育休等取得事例の収集・提供
4)制度と育休取得促進に関する方針の社内周知

また、新規の受付を中止している「事業所内保育施設コース」についても予算が計上されている(0.8億円)ため、受付が復活する可能性もあります。

働き方改革推進支援助成金

令和7年度の働き方改革推進支援助成金

令和7年度の働き方改革推進支援助成金では、前年度予算より1億円減の70億円が概算要求に計上されています。

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、時間外労働の削減や年休取得の促進を目指し、生産性を高める設備投資などを行う中小企業が対象の助成金です。

建設・自動車運転など長時間労働になりがちな業種を対象とする「業務別課題対応コース」や、36協定の時間外・休日労働の削減などを目標とする「労働時間短縮・年休促進支援コース」などがあります。

概算要求における見直し内容

「業務別課題対応コース」と「労働時間短縮・年休促進支援コース」、コース共通の賃上げ加算について見直しが行われています。

業種別課題対応コース

このコースでは、指定された成果目標のうち1つ以上を成果目標として研修の実施や労務管理用ソフトウェアの導入・更新など対象となる取り組みを行った場合に助成が受けられます。

選んだ成果目標と業種によって助成上限額が異なりますが、そのうち一部が次のように見直されました。

成果目標勤務間インターバル制度の新規導入
※いずれも11時間以上の休息の場合
見直し前建設業・砂糖製造業:上限120万円
見直し後建設業・砂糖製造業・その他:上限150万円
※砂糖製造業は鹿児島県および沖縄県に限る

また、成果目標に次の項目が追加されます。

勤務割表の整備(砂糖製造業)上限350万円

労働時間短縮・年休促進支援コース

このコースでは、成果目標に「36協定の月の時間外労働・休日労働時間数の削減」を選んだ場合の助成の上限額が見直されています。

上限額は、従前の36協定による時間外労働時間数と、取り組み後の設定時間数の違いによって決まりますが、その一部が次のように変わります。

見直し前月80時間超→月60時間以下:上限200万円
見直し後月80時間超→月60時間以下:上限150万円

賃上げ加算(一部コースを除き共通)

「団体推進コース」を除いて、助成対象となる取り組み実施のほか、賃金を3%以上引き上げた場合に加算が受けられます。この加算について、「7%以上」の増加率区分を新たに設け、助成が強化されます。

常時雇用する従業員が30人を超える場合の加算額は次のとおりです。

見直し前3%以上:15万円~150万円
5%以上:24万円~240万円
見直し後3%以上:6万円~60万円
5%以上:24万円~240万円
7%以上:36万円~360万円

従業員数が30人以下の場合は、上記の2倍の加算額となります。

人材開発支援助成金

令和7年度の人材開発支援助成金

人材開発支援助成金では、623億円の概算要求が出ています(令和6年度当初予算は645億円)。そのうち569億円が「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」に充てられています。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、業務に必要な知識やスキルの習得を図る職業訓練の実施や、訓練受講のための休暇制度の設置などに対して助成が受けられる制度です。

訓練の種類などによって「人材育成支援コース」「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」などのコースがあります。

概算要求における見直し内容

正社員化と賃金の引き上げを促進するべく、次のような見直しが行われています。

  • 「人材育成支援コース」の経費助成の見直し
  • 訓練中の賃金の一部を助成する「賃金助成」の増額

人材育成支援コースの経費助成では、有期契約の労働者への訓練に対し、助成率が上げられます。また、有期実習型訓練では正社員化が条件となります。

助成率
見直し前<人材育成訓練> 
正規契約:45%
(大企業は30%)
有期契約:60%
有期→正規への転換:70%
<有期実習型訓練>
有期契約:60%
有期契約→正規契約:70%
見直し後<人材育成訓練>
正規契約:45%
(大企業は30%)
有期契約:70%
<有期実習型訓練>
75%(正社員化が必須)

「賃金助成」については、次のとおり増額されます。

見直し前→見直し後
760円→800円
960円→1,000円
380円→400円
480円→500円

いずれも1時間・1人あたりの助成額です。

助成金の相談・申請はBricks&UKにおまかせ

助成金の相談・申請はBricks&UKにおまかせ

令和7年度も各種の助成金制度が継続される予定ですが、複数のコースで一部要件や助成内容が変更される予定であることに注意が必要です。

助成金の受給には、自社に合った助成金を選んで申請すること、助成の要件をすべて満たすことが必須です。最新の情報を確認しなくてはならないほか、たとえば賃金を引き上げるにも、就業規則の改定に向けた準備などが不可欠です。

賃上げのタイミングや上げ幅によっては、賃上げしたのに助成金が申請できない、などという事態もあり得ます。

当サイトを運営する「社会保険労務士事務所Bricks&UK」では、豊富な実績によるノウハウを活かした助成金申請のアドバイスが可能です。自社でどんな助成金が活用できるかわからない、何から始めればいいかわからない、という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者からのコメント 2024年の最低賃金は全国平均50円アップと過去最大の引上げ幅となりました。物価上昇が続く中で今後も賃金の引上げは続いていくものと想定されます。
先日公表された令和7年度の概算要求からも「賃上げ」支援が読み取れます。賃上げ関係で拡充・変更される予定の助成金は下記の通りです。
①業務改善助成金
②働き方改革推進支援助成金
③人材開発支援助成金
④人材確保等支援助成金
⑤キャリアアップ助成金
今後も最低賃金が上がっていく中で助成金を有効活用し、生産性を向上させていくことがカギとなるでしょう。
これからも役立つ助成金情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。

おすすめ関連記事

最新記事の一覧を見る
  • 助成金申請にお困りの人事担当者の方へ
  • 労務管理の重要性
  • 就業規則の重要性
  • 就業規則無料診断
  • 就業規則の新規作成
  • キャリアアップ助成金ガイドブック

申請件数実績申請件数実績

受給額ランキング受給額ランキング

注目のタグ注目のタグ

今読まれてます!人気記事今読まれてます!人気記事